市・県民税についての質問|一昨年の納付書は正しい納付書なの?住民税は結婚後からかかるの?今後も納付書が届く?

このQ&Aのポイント
  • 市・県民税の納付書が届いたが、一昨年の納付書で正しいのか疑問。
  • 結婚後から住民税がかかるのか、それに関係なく今後も納付書が届くのか不安。
  • わかりやすく回答をして欲しい。
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市・県民税について

今年21歳になりました(平成8年5月生まれ) 今日初めて市・県民税の納付書と言う物が届き初めての事なのでわけわからない質問になるかもしれないのですが優しい方回答お願いします。 私は平成27年の4月からその年の12月1日まで正社員で働き給与所得が約137万で総所得が約72万でした。 そして平成27年の11月に結婚しております。 また、平成27年の12月1日に退職して以来仕事はしておりません。 今回過年度と書かれた平成28年の納付書が届いたのですがこれは正しい納付書なのでしょうか?市が間違ってるって事はありえないと分かってはいるのですが、何故一昨年の物が今年請求されるのですか?働いていた時は19歳でしたが11月に結婚してしまった為住民税が引かれるということなのでしょうか?また、いま現在収入などないのですが関係なくこれからも市・県民税の納付書が届くのでしょうか?届くとしたらまた来年の6月頃に29年分のが届くのでしょうか? わかりやすく回答して頂いたら幸いです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.7

#1です。 > 確定申告したら住民税額が変わるという事はないんですか? もちろん,確定申告をしたらその申告内容に基づいて住民税の計算もやり直します。でも平成27年には源泉徴収票に書いてある以外には収入はないのですよね。そうであるならば,住民税額は減ることはあっても増えることはありません。 確定申告では https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h27/01.pdf に数字を埋めていきます。 源泉徴収票の「支払金額」を(ア)給与に書きます。 源泉徴収票の「所得控除後の額」を(1)給与に書きます。区分は空欄のままです。(5)合計も同じです。 源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を(6)社会保険料控除に書きます。 (15)基礎控除は38万円にします。 その他に所得から差し引かれるものがあれば書いてください。生命保険料控除とか医療費控除がよくある控除ですね。その場合は証明書,領収書,明細書などが必要です。 それが済んだら(16)と(20)の合計を書いてください。 その後は所得税額の計算の欄を https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2015/pdf/01.pdf に従って埋めてください。計算の仕方も書いてあります。 源泉徴収票の「源泉徴収税額」は(38)源泉徴収税額に書きます。 最後の(40)に還付される金額が出てきます。 確定申告を行うと,自動的に市役所に通知が行って住民税額が再計算されて,市役所からあらたな通知がくるでしょう。

anpanman0527ka
質問者

お礼

何度も詳しく回答頂いてありがとうございました。本当に助かりました(^^)休日あけたら税務署に行って来ます。

その他の回答 (6)

  • y-y-y
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回答No.6

給与所得者(会社員・パート等)なら、毎年の1月1日~12月31日の収入を推定して、所得税は、毎月の定額に分割して、毎月天引きします。 そして、次の年の1月1日の住所地で、年末調整をして所得税を清算します。 年末調整をすると、次の年の1月半ばに、会社から「源泉徴収票」が出ます。 会社から「源泉徴収票」が出たあと、医療費還付など、所得税の一部を減額したい場合は、確定申告をします。(源泉徴収票の記載の所得税が、一部還付される) この「源泉徴収票」のデータや「」確定申告」のデータは、1月1日の住所地の市区町村に転送されて、市・県民税(住民税・地方税・都道府県民税・市区町村民税)の計算のデータとなります。 市・県民税は、5月頃に計算結果が出て、その納税通知・税額等は個人に配布されて、給与所得者(会社員・パート等)ならば、6月から天引きが始ります https://biz.moneyforward.com/blog/kojin-kaikei/payment-method-of-the-residence-tax/ > 私は平成27年の4月からその年の12月1日まで正社員で働き給与所得が約137万で総所得が約72万でした。 「源泉徴収票」で金額を見ているのですね。 平成27年の4月からその年の12月1日の所得が有った勤務先で、「年末調整」をした結果ですか? ちょうど、「年末調整」をする・しないの境ですね。もし、「年末調整」をしてれば、退職後の平成28年1月半ばころに、「平成27年の源泉徴収票」のが出たはずですので、もらって入れば見てみましょう。必ず、退職した年の「平成27年の源泉徴収票」と確認してください。 > そして平成27年の11月に結婚しております。 > いま現在収入などないのですが関係なくこれからも市・県民税の納付書が届くのでしょうか?届くとしたらまた来年の6月頃に29年分のが届くのでしょうか? もし、市・県民税の納税通知書を、去年の平成28年5月頃に見ていないなら、平成27年の年末調整をする時の、平成28年1月1日の住所地はどこですか? 見ていないなら、おそらく、平成28年1月1日と、現在の住所は違っていると思われます。 モトの会社は退職しているので、会社へ送っても返送されるし、平成27年の年末調整をした平成28年1月1日現在の住所に送っても、おそらく返送されたのでしょう。 つまり、退職した平成27年の「市・県民税の納税通知書」が、宙に浮いたままなのです。 そこで、今年平成29年になってから、平成28年1月1日の住所地の市区町村役場では、住民届を調べて、新しい住所地へ退職した平成27年の「市・県民税の納税通知書」ほ送って来たのです。

anpanman0527ka
質問者

お礼

わかりやすく説明頂いて本当にありがとうございました(^^)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17126)
回答No.5

#1です。 平成27年の源泉徴収票を持っているのなら確定申告は簡単です。市役所ではなく税務署に行って申告してください。源泉徴収票に源泉徴収税額が書かれていると思いますが,その精算が終わっていない状態になっているのです。正しい所得税額を計算して過不足を計算すると所得税を納めすぎになっているはずですから,確定申告(還付申告)をすることで税金が戻ってきます。多分,1万円くらいは戻るはずです。わからないことがあれば税務署で相談すれば教えてくれます。 平成27年分の還付申告の期限は平成32年12月31日ですから今からでも間に合います。還付申告であれば,いわゆる確定申告期間でなくても申告は可能ですから,源泉徴収票,本人確認書類(何かのときのために運転免許証とか健康保険証とかがあればよいです),マイナンバー通知書(平成27年分なら本当はいらないと思うけど),還付金を受け取るための銀行口座番号がわかるものなどをもって月曜日にでも税務署に行ってみると良いでしょう。

anpanman0527ka
質問者

お礼

二回も詳しく教えて頂き本当にありがとうございます!市役所ではなく税務署でですね。税務署に行って来ます!持ち物なども書いて頂いて本当にありがとうございました。

anpanman0527ka
質問者

補足

お恥ずかしい質問ですみませんが、確定申告したら住民税額が変わるという事はないんですか?

  • 00000000aa
  • ベストアンサー率26% (385/1478)
回答No.4

再回答です。ごめんなさい、過年度ですね? というのは、昨年確定申告をしなかったからきたと思います。 とにかく即問い合わせに電話してありのままを話ましょう。 ほうっておくと、税金はどんどん加算されますから。 諦めず頑張って!

anpanman0527ka
質問者

お礼

確定申告去年しなきゃいけなかったんですよね。今からは出来ないのでしょうか?とりあえず問い合わせたいと思います。

  • 00000000aa
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回答No.3

こんにちは。市民税は前々年の所得にかかりますから、137万円の収入があれば今年市民税の通知がきても一概に間違いとはいえません。働いていた時は源泉徴収ですよね?12月に辞めた後昨年確定申告はしていませんか?税金は5年前までさかのぼる事ができます。今から確定申告すれば還付される可能性があります。 ご自分の源泉徴収票は持っていますか?会社には源泉徴収票を発行する義務があります。 源泉徴収票を準備して12月に辞めたことを役所の住民税担当課に伝えましょう。納付書の封筒に問い合わせ先が書いてあります。 相手の説明が曖昧でしたらよく知っている人に代わってもらいましょう。役所でもたまに間違える事がありますから。 今は税金関係は住民側に追い風がふいていますから、役所も低姿勢です。 問い合わせする前にネットで住民税の算出方法を調べた方がいいです。 めげずに頑張って下さい。

anpanman0527ka
質問者

お礼

とても詳しく回答して頂き本当にありがとうございます。源泉徴収票は持っていますが確定申告しなければいけない事も知りませんでした、確定申告したいと思います!休日あけたら市役所に電話してみます。ありがとうございました(^^)

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1960/9577)
回答No.2

anpanman0527ka さん、こんばんは。 市・県民税について 納税額は前年度のお給料の金額で決まります。つまり、今年少なくても、去年の実績で払っていただくというのが趣旨らしいです。詳細は下記のURLを参照ください。それから、こまごまとした相談は県民税と市民税の担当の役所の部署へ電話連絡してみてください。 道府県民税 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C%E6%B0%91%E7%A8%8E 市町村民税 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91%E6%B0%91%E7%A8%8E

anpanman0527ka
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございます。休日あけたら市役所に電話してみます!

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17126)
回答No.1

平成27年に住民税が課されるほどの所得があったから,平成28年の住民税を納付しなさいと言われるのです。平成27年12月1日に退職したのならその年の年末調整も受けていないはずですから平成28年3月までに確定申告をしなければいけなかったのにしていませんよね。その分の所得をようやく市役所が把握したので課税の通知が来たのです。ちゃんと納付してください。平成28年の住民税で間違いありません。 平成29年の住民税もちょうどいまごろ通知がありますが,これは平成28年に所得があった人に送られます。平成27年の12月1日に退職して以来仕事はしていないのであればその年の所得はありませんから,平成29年の住民税は課されません。

anpanman0527ka
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございます。確定申告しなければいけない事も知りませんでした。教えて頂きありがとうございます。ちゃんと納付します。

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