契約書の有無。覆す方法ありますか?

このQ&Aのポイント
  • 田舎の駐車場の借り手と大家の間で、借り手の元年の賃貸借契約書の有無を巡る争いが起きています。
  • 大家は他の借主の契約書を提示して元年当時も契約書があったと主張していますが、借り手には契約書は控えとして渡されておらず、借り手自身も契約書は持っていません。
  • 借り手が元年に契約書を持っていないことを証明することは難しいですが、他の借主と連絡を取り、契約書に関する情報を集めることで、大家の主張を覆す可能性があります。
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契約書の有無。覆す方法ありますか?

田舎の駐車場の問題です。 私は平成元年に借りています。大家と賃貸借契約書の有無について争うことになりそうです。 基本的に田舎の場合は駐車場では契約書など締結しません。私の場合も契約書はありませんでした。 ところが大家は平成10年の他の借主(甲)の契約書を提示して元年当時も契約書はあったと主張します。 但し、控えはとっていなくて借主に渡しているだけといいます。 この甲は上場している大手企業であり契約書がなければ決裁が下りないから契約書を締結したのだと思います。 本当に元年には契約書はありませんでした。 大家の主張を覆す妥当な方法はないでしょうか? 他の借主とは滅多に会いません。 何か良い方法を教えて下さいませ。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#243325
noname#243325
回答No.3

契約書というのは片方が一方的に相手に条件やルールを言い渡すものではなく、両者が内容に合意したことを書面で残すものです。 ですので、相手がただ単に質問者さんにルールの書かれた紙を交付したところでそれは「契約書」の体をなしていません。 通常、契約書には契約締結の証として両者の署名や捺印がなされます。 相手が「○○という内容の契約書を交わしている」と主張するのであれば、「仮にそちらがその書面を発行したとして、私は内容を確認した覚えも同意した覚えもありませんので、私の捺印のある契約書をご提示下さい」で突っぱねればよろしいと思います。

kfjbgut
質問者

お礼

本来の契約書の趣旨は、あなた様のいうとおりだと思います。 ただ、甲の書面には双方の署名押印がされています。 大家は甲との控えもとっていないということです。 そうすると、私との契約書の存在は推察でしかないのです。司法の場で推認されれば困るので今回の相談になったわけです。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8024/17151)
回答No.2

契約書の有無を争っても仕方がないと思うがいかが。争うのなら契約の内容だろう。まあ,そのときに契約書がないと契約の内容もはっきりしないことになるが... ともあれ,契約書があるというのならそれを主張するほうがあることを証明する必要があります。ないと主張するほうは証明できませんから,他の契約者の証言で契約書を作る習慣がなかったことを推論させるくらいでしょう。

kfjbgut
質問者

お礼

1 契約書の有無で契約内容を事前に伝えていたか否かが決定されて全く様子が違ってきます。 2 大家は甲の契約書を提示して,私にも当時同じ契約書を発布している。と主張しているわけです。

回答No.1

  何をもめてるのですか? 他人の契約状況なんて無関係だと思いますが.... 口約束も立派な契約です。 契約書が無いなら作り直せば良いでしょう。  

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