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転職を2回して確定申告をする場合

2018年の7月までA社、転職をして9月~10月までB社、そしてまた転職をし12月~C社で働く予定です。 A社の源泉徴収票はB社の入社時に提出、そしてB社退職後にB社の源泉徴収票が送られてきました。 C社での12月の給与はない為、自分で確定申告をしないといけないと思うのですが、手元にB社の源泉徴収票しかありません。 このような場合はどうすればいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

入社時に前職分の源泉徴収票を求められるのは、年末調整を行うためなのです。本来は年末に行うのですが、あらかじめ入社時に預かっておこうという趣旨です。 もし、次の会社でも年の中途で退職する場合は、その会社では年末調整を行わないですから、前職分との合算はする必要がありません。自社分だけの源泉徴収票になります。(たまに、合算した源泉徴収票をくれる会社もありますが、その場合、実務上はその源泉徴収票だけで確定申告しても構いません) したがって、入社時に前職分の源泉徴収票を預かったものの合算しないなら、退職する従業員に返却しなければなりません。B社に確認してみてください。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8027/17155)
回答No.3

12月31日現在で在籍しているのでしたら,たとえ12月に給料が出なくても年末調整の対象になりますよ。C社に年末調整をするように言ってください。 B社の源泉徴収票にA社の分の記載がないのでしたら,B社に提出した源泉徴収票を返却してもらってください。まあ,A社からもう一度発行してもらってもいいですが... なおC社がどうしても年末調整をしないというのであれば,確定申告で済ませることもできます。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.2

A社の給料がB社の源泉徴収票にまとめらていないのなら、A社から源泉徴収票をもらう必要があります。提出したということはふつうまとめるためですからおかしいですけどね。必要ないのに分からないで提出したということでしょうか。

Yuki4711
質問者

補足

B社に入社時に提出を求められたので提出しておりました。 源泉徴収票の仕組みが私自身よくわかっていないのですが、普通この場合はA社とB社の給料をまとめた源泉徴収票が送られてくるはずなんですね。だとしたら、A社に再度源泉徴収票を発行してもらうよりも、B社にA社の源泉徴収票を返してもらうか、まとめた源泉徴収票の郵送をお願いした方がいいのでしょうか。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

源泉徴収票は実際に給料が支払われた年の分が対象になります。12月の給与が無いということは、今年の確定申告の対象からは外れるということになります。A社の給料がB社の源泉徴収票にまとめられていれば、給料に関する部分はそれ以上書類は必要ありません。

Yuki4711
質問者

お礼

すぐに回答いただいてありがとうございます。 B社の源泉徴収票にA社の給料はまとめられていなかったので、A社の源泉徴収票を返してもらうよう連絡をとらなければいけないということですかね・・・

Yuki4711
質問者

補足

質問の訂正です。 2018年ではなくて全て2019年の転職歴になります。 B社の源泉徴収票はA社の給料はまとめられておらず、A社の源泉徴収票はない状態です。

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