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公務員に誓約書を書かせることはできる?

市役所にある案件の改善を求める要求を再三しているのですが、一向に対処されません。 いつも後日対処しますので、今後内容にしますなどと返されるも結局何も変わりません。 そこで思ったのですが、誓約書を書かせるということはできないのでしょうか?

  • tihe
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  • 裁判
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

何の必要があってそうさせたいのか分かりませんが、クレーマーになっていませんか? 法律違反なら警察なり裁判所に訴えればいいし、市民としての意見・要望なら賛同者を集めて署名運動でもしないと役所としては正式には動きようがありません 本当に正しい行為なら賛同する人も増えるしマスコミも放ってはおかないでしょうから 一個人のくだらない意見をいちいち聞いてたら役所が機能しなくなってしまいます ただでさえ税金の無駄使いが多いのに、アホなクレーマーの為に人員を増やされてはたまったもんじゃありません そんなに他人や世の中を変えたければ選挙に立候補して市長になればいいのでは?

tihe
質問者

補足

書かせられるのかどうか、という質問だということを理解するのは難しかったですか? アホがアホを論じるというのも見ている分には面白いですが今回は別件なので他所でやっててください。

その他の回答 (11)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.12

案件の改善を求めるのは自由ですが、職員が自由に改善出来ません。市役所の職員は市長の事務部局であり市長だけを向いて仕事するのが正解。更に言えば機関委任事務と言って国の役人がやるべき仕事を市役所に押し付けているもの(国民年金や生活保護が代表格ですがこれに留まりません)が仕事の大半。戸籍や住民票すら本来の仕事では無いのです。これらの場合、国の指示通りにやるしかありません。 どうしても貴方の改善策を実行させたいなら窓口に話をしても無駄で市長に請願書を提出して議会で審議してもらうしかありません。

tihe
質問者

補足

行政的な内容ではなく職員の態度とかそういうものなのですが

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.11

>ふつう、用があれば自分も話しかけるし > その普通の基準を誰が決めているのですか?  では、アナタは話しかけないのですか?、話しかけられることを拒否するのですか?  アナタも私も話しかける。アナタも私も話しかけられれば答える。ふつうというのは、そういうことです。 > まずは普通の基準を決めた人が誰か教えて下さい。  法律家、裁判官、検事、などなどです。  一々回答するのがめんどくさくなってきました。「後日対処します」とか言っている公務員氏も同じ心境なのではないでしょうか(心理を推測し同情したのは私です)。 <強要罪> (1)生命、身体、自由、名誉または財産に対し害をくわえる旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、「人に義務のないことを行わせ」、または権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処す(刑法223条第一項)。 (2)親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害をくわえる旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする(刑法223条第二項)。 (3)前二項の未遂は、罰する(刑法223条第三項)。  ※ 「」および()内の条文名は、私が付加。  人に対してガミガミクレームを付ける言葉を吐き続けるのも、「暴行」になります。決めたのは裁判官。  論より行動です。口先だけでなく、本気で「自分の論理が正しい」とか、「公務員には誓約書を書く義務がある」と思っているなら、頑張って誓約書を書かせなさいませ。  全国版の新聞にでも載ったら、口先だけではなかったのだと敬意を表することにします。  ま、業務妨害罪(刑法234条)というのも該当しそうですので、口先だけで止めておくことをお勧めしますけどね。

tihe
質問者

補足

なぜ普通の定義を訊いたかというと、論拠に普通などというものを持ち出す人は たいがいが話の基準が主観で完結しておりすべての話が持論ありきの独りよがりな内容になるからです。 最終的に法律の条文を持論に基づいて曲解して持ち出すあたりまでがお決まりのパターンです。 というかそもそも脅迫して書かせるなどという話はしていませんし、「公務員に誓約書を書かせる」権利というのは一般国民には認められていません、という話がどこから来たかと言うことを言っているのに論点のすり替えにしても少々強引では? 「書かせることができる」という規定がないので、書かせることができないのですって下手なトンチでもあるまいしできること全てに規定があるわけ無いでしょうということを言っているわけですが

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.10

 9番回答者です。 > そんな無茶苦茶な理論はないですよ。  むちゃくちゃに見えますか? > するってェと何かい? > 職員に話しかける事ができる、質問することができる、 > 庁舎に入ることができるとか全部規定があるって?  「同意がある」と推定できるので、書かれていること全部できます。  「職員に話しかける」ことはできます。人間は一人で生きているわけではないので、ふつう、用があれば自分も話しかけるし、話しかけられることは承諾していると考えられます。  でも、話しかけられた時に返事をするかどうかは話しかけられた当人の自由です。公務員の場合も同じです。  無理矢理返事をさせようと暴言を吐いたりすれば、義務がないことを強要したことになり「強要罪」が成立すると考えられます。  質問もできます。でも回答するかどうかは職員の職責(内規なども含めて)との兼ね合いです。職責に余ることは回答できないでしょうし、一応職責内のことでも勝手に返事はできないので、まともな返事をしないかもしれません。  またどんな質問をしても良いというわけではなく、職員に「どこに住んでいるの?独身?」とかいうような個人的な質問をしても、回答はしないと思います。  職責外のことや職責内でも答えたくナイ事、個人的な質問に回答する義務はないので、これも無理矢理回答させようとすれば、やっぱり「強要罪」になりそうです。  庁舎に入ることもできます。人は一般に行政サービスを受けに庁舎に入ってくるものと推測され、それに対して庁舎の管理者は「入ってくることに同意を与えている」と考えられるからです。  推定される同意に反する目的(例えば暴行目的、強盗目的など)で庁舎に入ることはできません。そのような目的で入れば(住居でなくても)住居侵入罪です。  「入っていいですか」と尋ねて承諾を得て入ったとしても、その後建物管理者から「出て行ってくれ」言われたとか、推定されていた同意とは違う意志が、明確に表明されたら、たとえ業務時間内であっても庁舎から退去しなければなりません。  退去を求められても退去しないなら「不退去罪」になります。  同様に、辞表や誓約書や謝罪文を書くことは法律で定められた公務員の義務ではないので、自発的に書くのであればかまいませんが、何度も厳しいクレームをつけて無理矢理誓約書を書かせることは、「強要罪」にあたる可能性が非常に大きいと思われます。

tihe
質問者

補足

>ふつう、用があれば自分も話しかけるし その普通の基準を誰が決めているのですか? まずは普通の基準を決めた人が誰か教えて下さい。次にどこからどこの範囲がどういう根拠によって普通と規定されるのか、ふつうということの定義付けを行ってから次の話をしてください。 話しかけることは普通で、誓約書は普通でないという論旨になっていますがその基準があなたが思う普通なのだとしたらあまり意味がないかと思いますが。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.9

 5番回答者です。補足質問を拝見しましたので再回答します。  私の『「公務員に誓約書を書かせる」権利というのは一般国民には認められていません』という回答に関して、 > そんな規定があるのですか > ちなみに具体的には何の要件に抵触するのですか?  との再質問ですが、そのような規定はありません。  が、「書かせることができる」という規定がないので、書かせることができないのです。  「一般国民は公務員に誓約書を書かせてはならない」というような規定があって、「その規定に抵触するから」できない、のではナイのです。  「できる」という規定がないから、できないのです。  「fujic-1990は質問者さんに100万円請求できない」という規定はありませんが、「できる」という規定がナイので、私は質問者さんに100万円請求できないのです。  「できる」という規定がなくても「請求できる」、のだったら、質問者さんに100万円請求したい人はたくさんいると思いますよ。住所氏名を公開して、そのような請求訴訟を受けて立ちますか?  「できる」という趣旨の規定がないことは、できないのです。住所氏名を公開しろとさえ請求できないのです、「できる」という規定がなければ。  だから事情が変わって、「(・・・ の場合は)請求できる」という規定があれば請求できます。  例えば私が質問者さんに100万円の品物を売ったとすると、「売買代金は請求できる」という趣旨の規定ならあるので、売った後なら「私は質問者さんに100万円請求できる」ようになります。質問者さんは私に100万円払わなければならないことになります。  同様に、「・・・ の場合、公務員は誓約書を書かなければならない」とかいう趣旨の規定があるなら、質問者さんも誓約書を書くよう要求でき、公務員は誓約書を書かなければならないことになるのですが、規約がないので請求できないということになるのです。

tihe
質問者

補足

そんな無茶苦茶な理論はないですよ。 するってェと何かい? 職員に話しかける事ができる、質問することができる、庁舎に入ることができるとか全部規定があるって?

  • gantagan
  • ベストアンサー率51% (16/31)
回答No.8

公務員である個々の職員は、行政法上は、「長(市長とか教育長とか)の補助機関」でしかないのです。 よって、「長(市長とか教育長とか)」の誓約書でなければ、法的効果はありません。 また「長(市長とか教育長とか)の補助機関」には、誓約する権限もありません。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5071/13248)
回答No.6

その職員に誓約内容を履行する権限が無ければ誓約書自体に実効性がありませんし、権限の無い業務について公務員が誓約書などを書くことはありません。 どういった改善を要求しているのか判りませんが、市役所の業務を監査するのは市議会の役目ですから、市議会議員に陳情する方が実効性があるでしょうね。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.5

 「公務員に誓約書を書かせる」権利というのは一般国民には認められていませんし、公務員には「誓約書を書く義務」というものもありませんので、質問者さんが「誓約書を書かせるということはできない」ということになります。  どうしても、ということであれば、憲法第16条に基づいて「請願権」を行使してはどうか、ということになります。  請願権は、「文書」によって官公署に提出して行うことになっています。  市役所に対する請願の方法なら地方自治法に書いてあると思います。私が調べてお知らせするよりは、質問者さんが市役所に行って請願の方法を尋ねられたほうが、圧力にはなると思いますので、私が調べるのは止めます。  提出された機関は、受理する義務があります。  但し、受理した請願に対してなにか特定の行動をしなければならない、という義務はありません(放置も可能?)ので、やっぱり「誓約書を書かせるのは無理」ですが、説得力ある請願ならマスコミに取り上げられたりしますので、「ある案件の改善を求める」という点では単に要求するよりは効果的であると思います。

tihe
質問者

補足

>「公務員に誓約書を書かせる」権利というのは一般国民には認められていません そんな規定があるのですか ちなみに具体的には何の要件に抵触するのですか?

回答No.4

 誓約書には法的な根拠はありません。求める施策の権限を有する者の署名があれば、ある程度の根拠にはなるでしょうが、議会の承認がなければ認められないような案件であれば、誓約書も破棄されます。その場合は誓約書を書いた者が責任を負うことになりますが、逆に言えば責任を取って話を終わらせることもできるのです。

noname#252888
noname#252888
回答No.3

無理でしょうね。 お互いにメリットとデメリットが有るのなら良いけれど 誓約書を書いても 貴方にはメリットしかなく 公務員側にはデメリットしかないじゃない。 公務員側に書く理由が無いよ。 「後日対処します」は、そば屋の手前と同じ。「まもなく到着します」「まもなく到着します」 誓約書は無理だろうけれど、より強くいう事は可能。 担当者の上司に言う。 それでもダメなら最終的に市長に投書する。 市にも予算が有るので、無尽蔵に市民のお願いを聞くわけにはいかないから それでもダメな場合は有るけどね。

tihe
質問者

補足

誓約書ってメリットとデメリットで書くものじゃないですけどね

回答No.2

担当者に言うよりは、その上司を捕まえて直談判してみては?

tihe
質問者

補足

上司を捕まえてフクロにするということですか?

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