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親戚の保証人だった父が他界して

nako007の回答

  • nako007
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回答No.4

相続放棄しない限り、被相続人(お父様)の債務を受け継ぐことになります。 相続放棄ができる期間は、3か月です。早く決断する必要がありますね。 お父様の遺産が、700万円以下であれば、相続放棄なさったほうがいいでしょう。 お父様の子供全員が放棄したら、お父様のご兄弟に相続権が回りますので、その方々にも放棄してもらうよう伝えておきましょう。 家裁に申し立てる書類は、司法書士が作ってくれます。ひな形があるので、自分でも書けると思います。

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