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親戚の保証人だった父が他界して

父は三年ほど前従兄弟が経営している会社が銀行から 融資受けるため伯母に頼まれ保証人になりました。 それから数ヵ月後その会社は二億の負債をかかえ倒産 当然700万ぐらいの金額を保証休協会より返済するよう言われました。70を過ぎた父にはそれも出来ず 一ヶ月5万円ずつ返済していましたが金利ほうが大きく負債はどんどん増えていきました.そんななか父は 六月29日他界しました そうしたら保証協会は残額を私に払うようにいってきました。保証人でもない私がこの負債を引き継がなくてはならないのでしょうか。どうか教えてください

みんなの回答

  • a2gck3je
  • ベストアンサー率16% (32/191)
回答No.8

父の財産を相続したならば、あなたに払う義務が生じてきます。財産を放棄したならば、払う義務はありません。欲しい財産だけを相続して、いらない財産を放棄することはできません。欲しい物といらない物を同時に放棄するか、同時に相続するかしかないので、相続したならば義務が生じてきます。

  • mikura
  • ベストアンサー率43% (7/16)
回答No.7

tennsaさんは、保証人でもない私が云々とおっしゃっていますが、あなたのお父様が、保証人になったということは、融資を受ける伯母を保証したのではなく、その伯母が融資を受けた先の金融機関と金銭消費貸借の契約を行ったのと同じことを意味するのです。ですから、誤解を恐れずに言うならば、保証人になるということは、お金を借りてもいないのに、お金を実際に借りたのと同じようなものなのです。ですから、その方が死去された場合、その人を相続すると言うことは、包括承継といって、その死去された人が持っていた権利義務関係が全て、相続をした人が引き継ぐと言うことになります。ですから、相続する人に都合よく正の財産だけ相続できるのではなく、負の財産も相続することになるのです。このため、相続人には、被相続人(あなたの場合は、父親)の財産状況を調べるということが認められているのです。よって、先の回答者の人が言っているように、被相続人の負債が大きければ、相続放棄するほうがよいと思います。

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.6

法定相続人はあなただけなのでしょうか。 あなたが相続放棄をすれば、当然他に相続人がいれば その方に請求が行きますので、他の相続人がいれば共同して事に当たった方が良いと思われます。 相続放棄には、単純放棄(一切の相続と債権、債務を放棄する場合)と、限定承認(相続財産の範囲内でのみ債務を継承する方法)があります。 単純放棄は単独でも可能ですが、限定承認は共同相続人全員でする必要があります。 お父さんには、他の債務やまたは債権や財産(例えば隠し預金や貸金)はもう無いのでしょうか。 確定されていないのであれば、早急に相続人全員で限定承認の手続きをされるのが得策と思います。 判明している相続財産を全て目録にして、家庭裁判所に申し立てる必要があります。 財産を故意に隠匿したりすると、決定を取り消されることがありますので、注意が必要です。 手続きは窓口でも教えてくれますが、財産目録等は少々ややこしいので、出来れば近所の司法書士(行政書士でも可)に依頼されるのが最適と思われます。 しかし、負債額が700万円とのことですので、限定承認をすれば当然ながらお父さんの不動産以外の財産がそれ以上なければ、お父さん名義の不動産を手放すこととなりますので、あなたや他の相続人が住んでいる住居が、お父さん名義の場合は手放すこともありえます。 何人かの相続人がいる場合は、しっかり協議をしないともめる要因となりますので、慎重に進める必要があります。 とりあえずあなたのみ「相続財産は一切いらないから、面倒は避けたい」とのことであれば、あなたが単独で単純放棄をすれば、良いと思います。 尚、全員が単純放棄をした場合の相続財産は、国庫に帰属することとなります。(保証協会には弁済されない) 他に相続人がいるかどうかで進め方が変わりますし、あまり時間もないので(他の方の回答通り、お父さんの死亡を知ったときから3ヶ月以内)早急に決断されることをお勧めします。

noname#58431
noname#58431
回答No.5

他の回答のアドバイスが正解でしょう。 ○相続放棄の手続はご自分でも十分できます。 ○下記最高裁URLを開き「第6代表的な家事審判の13相続放棄」にアクセスすれば解説・書式・記載例があります。  http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf ○この書式を使い下書きしてください。家裁のよって最高裁のパソコン書式から、家裁の用紙に書き写してくれといわれるばあいがあります。また、郵送受付も可能です。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf
  • nako007
  • ベストアンサー率27% (33/120)
回答No.4

相続放棄しない限り、被相続人(お父様)の債務を受け継ぐことになります。 相続放棄ができる期間は、3か月です。早く決断する必要がありますね。 お父様の遺産が、700万円以下であれば、相続放棄なさったほうがいいでしょう。 お父様の子供全員が放棄したら、お父様のご兄弟に相続権が回りますので、その方々にも放棄してもらうよう伝えておきましょう。 家裁に申し立てる書類は、司法書士が作ってくれます。ひな形があるので、自分でも書けると思います。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.3

保証協会は、相続人であるtennsaさんに請求してきたんだと思います。 財産も負債(負の財産)もtennsaさんに相続されます。 ここで、負債額のほうが大きければ、#1さんのおっしゃる「相続放棄」すればよいということになります。 でも、財産(例えば不動産など)は、欲しいけど、負債は要らないという訳にはいきません。

  • nyucchan
  • ベストアンサー率40% (60/149)
回答No.2

tennsaさん、大変でしたね。相続というのは財産だけでなく負債も相続になります。 相続したくないのであれば“相続放棄”という手続きがあります。 これをすると一切の(負債も財産も)相続する権利がなくなります。財産よりも負債のほうが多いのであればこの手続きをしたほうがいいかと思います。 参考URLを貼っておきますので、ご覧になってください。 相続放棄は3ヶ月以内に手続きしないといけないようです。

参考URL:
http://www.takayanagi-office.com/souzoku/
  • hime_mama
  • ベストアンサー率32% (1543/4717)
回答No.1

「相続放棄」をすれば、支払い義務はなくなりますよ。

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