• 締切済み

駐停車禁止場所?

駐停車禁止場所は、交差点とその端から5M以内の場所となっておりますが、私は、その端から5Mと言うその端とはどの地点から計測するのか?判らず警察に電話で聞いたら交差する両道路の延長線の交わる点だと言うことでしたが、京都警察のHPで見ると交差点を曲がって直線になった地点と言う事になっておりましたので京都警察に電話で聞いて見たらこれが正しいと言うことなので、では交差点を曲がってもゆるいカーブの道路だったらどの地点になるのか?と聞いたら、電話では説明が難しいと言われました。 何方か交差点の駐停車禁止場所の5Mとは、どの地点が基点になるのか教えて下さい。 なおその根拠も教えて下さい。勿論道路交通法ですが、何条に書いてあるのかが知りたいのです。

みんなの回答

  • marbin
  • ベストアンサー率27% (636/2290)
回答No.4

いま気づいたのですが、 #1でリンクを張ったサイトのバス停 の絵をみて、 往復型のバス路線のバス停が道路の反対側に 復路のバス停がなく、若干ずれているのは このためかな、 と思いました。

sasiko2
質問者

お礼

重ねて御礼申し上げます。

回答No.3

私も数年前に教習所で #1 さんのように習いました。  法律的には第44条(停車及び駐車を禁止する場所)にある『2 交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分』でしょうね。  『交差点の側端又は道路のまがりかどから』ですから「ゆるいカーブが始まる地点から」という事になると思います。つまり,#1 さんがお示しのもの。 ************************ 第44条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。 1.交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル 2.交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分 3.横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分 ************************

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
sasiko2
質問者

お礼

有難う御座いました。 質問よりインターネットの便利さに驚きと有り難味が十分解った次第です。有難う御座いました。

  • mshr1962
  • ベストアンサー率39% (7418/18948)
回答No.2

>何条に書いてあるのかが知りたいのです。 第45条みたいですね。 http://www.jaf.or.jp/qa/advice/answer/K/K_12.htm 交差点の端や道路の曲がり角以外に横断歩道も対象になります。

参考URL:
http://www.jaf.or.jp/qa/advice/answer/K/K_12.htm
sasiko2
質問者

お礼

回答有難う御座いました。 1、交差点とその端から5m。 2、曲がり角 この言葉の、基点 即ち警察官が取り締まる時に、メージャーをどの地点に当てるのだろうか? という事が理解できないのです。 警視庁の交通課では、二つの道路の延長線が交わる地点と言うことでした。京都警察は、NO1の方のURLで示した地点と言われました。 従って同じ法律で基点が不明確なのです。

  • marbin
  • ベストアンサー率27% (636/2290)
回答No.1

こちらが参考になるかもしれません。 絵付きです。 http://www.pref.kyoto.jp/fukei/tyutai_ka/tyuuteikinn.htm

参考URL:
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/tyutai_ka/tyuuteikinn.htm
sasiko2
質問者

お礼

早速の回答有難う御座いました。 参考URL を見て私は京都警察に電話をして聞いたのですが、この場合はカーブから直線になっておりますが、中には田舎の道路のように直線が無くて、カーブした道路もありますよね、その場合何処からが基点かと言うことに疑問を持ったのです、何故なれば、5M以内なら即違反、しかし5Mを少し外れていたら単なる駐車違反で2ー3分なら取締りの対象外になります。質問にも書きましたが、京都警察も答えに窮したのです。

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