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介護認定者と施設に訴訟を起こしたいです

90歳の親がいるのですが、要介護4から2に下げられ、介護費用が10万円/月アップする結果となりました。 無茶苦茶な判定に、無茶苦茶、腹が立って仕方がないので訴訟を検討しています。 この気持ち、当たり前ではないでしょうか?

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回答No.1

お気持ちとしては、十分理解でき得るものです。 ただ、訴訟となると時間もかかってしまいますので、その前に、不服申立や変更申請をなさったほうがよろしいかと思います。 不服申立は、認定が下りてから90日以内に、文書または口頭で行なう必要があります。 市区町村の介護保険担当課に申請して、介護保険審査会への審査請求をするものです(認定結果の再審査の請求)。 介護保険法で規定されており、審査会の再審査結果に対しても不服があるときに初めて訴訟に持ち込める、ということになっています(年金などに係る社会保険審査会と同様のシステムです。)。 なお、再審査の結果がわかるまで、最低限、数か月から半年程度も要してしまいますので、現実的な方法とは言いがたい面が多々あります。 変更申請は、要介護認定の区分変更をお願いするものです。 現在の認定内容が現状に見合ってはいない、と思われる際に、その認定期間途中で再度の認定調査をお願いするしくみです。 こちらの場合には、通常どおり、30日以内には再認定の結果が出ます。 いずれの場合も「なぜ、実際の要介護度と異なる認定結果になったのか」ということを、事前に探っておく必要があります。 闇雲に不服申立・変更申請・訴訟に踏み切ったとしても、必ずしも良い結果にはならないことがあるためです。 市区町村の介護保険担当課に照会(ケアマネージャ経由でも可)の上で、認定に用いられた認定調査票や主治医意見書などのコピーを入手し、再確認なさって下さい。実際と異なる点を探してゆきます。 また、再度の訪問調査を受けることになったとき(区分変更という変更申請を行なったとき)は、上記の相違点を、理路整然と明確に説明できること(例えば、家族の記録などで示す)が非常に大切です。 さらには、主治医意見書の記載内容にも大きく左右されますから、納得しがたいときには主治医を変えてみることも検討する必要があるでしょう。 要は、あまり感情的になり過ぎず、まずは、不服申立や区分変更申請から進めてみることが良いのではないか、と思います。 訴訟そのものを目的とするよりも、介護を受けるべき人に適した認定結果が一日も早く得られる可能性のある手続きを進めてゆきましょう。  

noname#240314
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 >いずれの場合も「なぜ、実際の要介護度と異なる認定結果になったのか」ということを、事前に探っておく必要があります。 原因は、検査員の力量不足です。 ・排泄が自分ひとりでできない。(ヘルパー等の記録簿、本人の口頭での説明によって明らかです。) ・それにも関わらず、要介護2に認定なので、その分の費用(10万円/月に相当)がオーバーする。 単純明快です。 もし裁判になったら、100%勝てると考えます。 誰がどう考えても、おかしい認定結果です。 (認定者した奴、お前が追加分の10万円/月払えって、訴えてやるつもりです。) https://sumai.panasonic.jp/agefree/qanda/answer-3-09.html >要は、あまり感情的になり過ぎず、まずは、不服申立や区分変更申請から進めてみることが良いのではないか、と思います。 いえ、滅茶苦茶、怒り狂って収まりません。 そもそも、市区町村の介護保険担当課に丸投げしていて、監督不行き届きが原因じゃなかいのか、、ってクソ腹が立ってきます。 なんで90歳になって、体ボロボロで、要介護2の認定で、27万円/月払う必要があるねん。 そんなケーズが他にあるんかえ、、って、怒りが収まりません。 護保険担当課と市に、抗議せな、気が収まりません。 >訴訟そのものを目的とするよりも、介護を受けるべき人に適した認定結果が一日も早く得られる可能性のある手続きを進めてゆきましょう。 訴訟して、後で、銭を返却して貰えるなら、別に時間がかかっても構わないです。 まあ、相談する弁護士さん次第です。 弁護士さんが、「やれる」って言ってくれたら、徹底的にやりたいです。(相手にされなかったら、訴訟は止めます。) 弁護士さんに、相談する資料を作ります。 27万円/月払わさせようとする、、なんめてのかって、意地とプライドの問題なのです。ド玉に来て、腹立って仕方がないです。

noname#240314
質問者

補足

市区町村の介護保険担当課に以下の質問をします。 (1)排泄が自分ひとりでできない。状態で、なぜ要介護2で認可されたのか? (2)正しい認定結果なら、最低限27万円/月も介護費用が発生するのか? (3)施設に委託するだけで、丸投げしてないか?具体的にどんな管理をしているのか?  (誤認は、管理不行き届きによるものではないのか?) (4)納得の出来ない説明が出来ない場合、追加の10万円/月払って下さい。

その他の回答 (2)

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (519/1498)
回答No.3

まず、介護保険法第183条の規定では、「不服申し立て」を行うことが可能です。 審査請求とは 審査請求では、区市町村が行った行政処分の取消しを求めることができます。介護 保険審査会は、処分に違法又は不当な点がないかを審査し、審査請求に理由があると 認めたときは、裁決により処分の全部又は一部を取り消し、区市町村が改めて処分を やり直すことになります。(したがって、要介護認定に関する審査請求において、介 護保険審査会が独自に認定をやり直すものではありません。) 2 審査請求ができる方 行政処分を受けた本人又はその処分によって、直接自己の権利や利益を侵害された 人に限られます。 なお、委任状を作成することにより、代理人が審査請求をすることもできます。 3 審査請求をすることができる期間 原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。 また、介護保険法と行政事件訴訟法の規定上、基本的には、審査請求に対する裁決を経た後でなければ訴訟を起こすことが出来ません。 そして、介護費用は要介護度によって決定されます。要介護度を決定するのが「市町村」です。 なので、施設相手に訴訟を起こすことは不適切だと思われます。 審 査 請 求 の 流 れ https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/cnt/f470307/documents/flow.pdf

noname#240314
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 >なので、施設相手に訴訟を起こすことは不適切だと思われます。 腹が立って、このままでは気持ちが収まらいです。 弁護士さんに、訴訟が可能か相談してみます。 相手にされなかったら、訴訟は止めます。

noname#240314
質問者

補足

90歳で、27万円/月 介護費用を払う、、、異常としか、思えないです。 役所で、これが普通なのか?まず相談します。

回答No.2

無理でしょう、まずはどの様に訴訟するかです、認定者は一人ではありません、自治体、医師、その他複数人で、国の基準で判断します。 しかも保険に対する訴訟ですよ、(介護保険ですから) 保険ですから症状が良くなれば、ランクを下げるのは当たり前です、2つくらい下がるのは良くあることです(特に病院で退院直前の診断が4で退院後安定したら2になるとかは多いです) 本当は介護2だけれど、入院で精神が混乱し介護4と診断されるが、落ち着けば本来の介護2の言動になるというのが多いと聞きます。 ではそれで勝った例はあるのか?

noname#240314
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 >無理でしょう、 そうでしょうか? 完全なエビデンスがあります。 負けるはずがないです。 >ではそれで勝った例はあるのか? そんなこと関係ないです。 ・排泄が自分ひとりでできない。(ヘルパー等の記録簿、本人の口頭での説明によって明らかです。) ・それにも関わらず、要介護2に認定なので、その分の費用(10万円/月に相当)がオーバーする。 単純明快です。 27万円/月も必要だというのも、誤認であるためであると考えると、完全に説明が付きます。 正しい認定で、なぜ27万円/月も必要なのか?説明はつくのでしょうか? どっからどうみ見ても、検査員の力量不足の誤認定以外ないです。

noname#240314
質問者

補足

90歳で、27万円/月 介護費用を払うというのは、よくあることなのでしょうか? 感覚的には、最高でも15万円~20万円/月程度に抑えるのが、介護保険ではないのでしょうか? 自分のケースに置き換えて考えたら、退職して30年も経って、27万円/月払う必要があるって、「ぞ~」としないですか?恐ろしくないですか? 15万円~20万円/月でも、私の場合でしたら、払えないです。 認定者って、真剣に、ちゃんと仕事しているのでしょうか?明らかな力量不足とちゃうんでしょうか?

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