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小額訴訟と支払い督促 どちらがよいですか?
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質問者が選んだベストアンサー
最初は、無難に支払い督促。 相手が異議をしないなら、こっちでもいいと思います。 ただの私文書による督促なら、法的効果はないですが、 裁判所が関わる支払い督促なら、法的効果はありますよ。 債務者が、督促異議を出さないなら、仮執行宣言まで出されて 債務名義まで行きますよ。それで、執行も可。 被告の住所の簡易裁判所の書記官に申し立てをします。 だから、こっちは弁論手続きなしで、書類のみでいけます。 最初はこっちが無難のような気がします。
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- 999taka
- ベストアンサー率30% (77/252)
少額訴訟・・・給料の差し押さえ サラリーマンなら これが一番簡単。1ヶ月の給料の1/5位の金額ですが、毎月、取れます。 無職なら、差し押さえによる合法的な嫌がらせ程度。
お礼
教えていただきありがとうございます
法的手段ということなら 督促-->訴訟-->差し押さえ という手順ですね 督促だけでは法的手段になりません 訴訟に勝っても相手に払う気がなければ払ってもらえません 最後の手段が差し押さえですが相手に資産が無ければ回収出来ません
お礼
他の滞納問題もありますので 費用効果より強硬な対応を考えています 教えていただきありがとうございます
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
結果だけを考えれば、どちらも同じです。 支払い催促をしてすんなりと解決するようであれば、これまでに解決できたと思われます。少額訴訟したところで司法から支払命令は出ますが、本人に支払う意思がなければそれまでです。 順番的に言えば、催促等で「応じてもらえない場合は司法手段も考えている」とこちらの覚悟を伝えましょう。それでも応じないのであれば、ちょっと難しいですね。
お礼
それでも応じません やはり法的手段かと考えます 教えていただきありがとうございます
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
一般的な順番として・・・。 支払督促をしても相手側が支払わない場合に、小額訴訟を行ないます。 督促は、自分で作成する事が出来ますし、小額訴訟も裁判所に申込用紙があります。個人で行なっても、中学生程度の漢字が書ければ申請が可能です。 費用も、数万円です。
お礼
今後の事も考えて 取り合えず自分で行うつもりです 教えていただきありがとうございます
- aaa1099
- ベストアンサー率15% (33/217)
異議申し立てが無いのであれば 支払命令を出してもらうほうがいいでしょうね
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