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境界確認なしでの不動産売却

自宅を売却したく境界確認をする予定だったのですが、隣地の所有者の行方が見つからずどうしても確定できません。境界確認をせずに売却することは可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 購入予定者が「それでいい」と言えば、売買は可能です。  が、購入者が、将来発生するであろう隣地所有者(隣地購入者を含む)との間のトラブルを引き受けることになります。  場合によっては購入の目的を達成できない(境界紛争の結果、計画中の建物が建てられないことになったなど)として、売買契約を解除されたり、損害賠償を請求されたりする可能性が高いと言えます。  なので、事情・状況を契約書に明記して、将来購入者と質問者さんの間で紛争がおきないように手を打っておく必要があります。

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  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8248)
回答No.2

>境界確認をせずに売却することは可能なのでしょうか? 先祖代々引き継がれた土地の場合は登記簿上の面積と実測値に差異があると思いますので一般的には測量して実測面積で売買するようです。 しかし、境界確認ができないと測量できませんので買い手との契約条件に登記簿上の面積で同意されれば売買可能になります。 実測面積での取引を主張される買い手とは売買が成立しないでしょう。

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2150/10909)
回答No.1

売却することは、可能です。

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