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家族の扶養について、所得税の計算について。

noname#239838の回答

noname#239838
noname#239838
回答No.1

>2019年の私(親)の収入に対する、所得税の計算上で扶養を1人として再計算できるなんてことはないのでしょうか? 可能です。 >確定申告で税金が戻るということはありますでしょうか? 確定申告の必要はありません。 会社員であれば、勤務先へ『給与所得者の扶養控除等【異動】申告書』を提出するだけです。(それで税金が安くなりますす。) もちろん、「会社が行う年末調整(所得税の過不足精算)では扶養控除を受けず、自分が行う所得税の確定申告(所得税の過不足精算)で扶養控除を受ける」ということも可能ですが、わざわざ手間をかける意味はありません。(最終的な税額は同じです。) 詳しくは「勤務先の経理担当部署(担当者)」に相談してください。(「所得税の確定申告」については「最寄りの税務署」へ相談。) (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[概要] >給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について【扶養控除などの諸控除を受けるために行う手続】です。 >[提出時期] >……なお、【当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合】には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 >[提出方法] >申告書に該当する事項等を記載した上、給与の支払者へ提出してください。 ※「異動」は「変更」、「給与の支払者」は「勤務先の会社」とほぼ同じ意味です。 ここから先は参考情報です。(長文です。) ***** >只今協会けんぽの保険に加入しております。 「保険」と【税法上の】「扶養控除」は一切関係が【ありません】。 なお、扶養控除を受ける(申告する)ための(息子さんの)条件は以下の【4つ】だけです。(保険とは無関係であることが分かります。) 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >2 扶養親族に該当する人の範囲 >扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の【四つの要件】のすべてに当てはまる人です。…… >今年4月から息子が就職するため今年1月から扶養から抜く手続きをしたのですが、息子が先月会社を退社いたしました。 >その間の収入は103万以下で体を壊したこともあり、今年はそれ以上の収入は見込めません。 国税庁の記事にある通り、家族が「扶養親族(ふよう・しんぞく)」に該当するかどうかは「その年の12月31日の現況」、つまり「(12月31日になって)一年が終了した時点」で判断します。 質問では「今年はそれ以上の収入は見込めません」となっていますから、4つの要件のうちの1つである「(3) 年間の合計所得金額が38万円以下(【給与のみの場合は】給与収入が103万円以下)」の要件は満たすことになります。 ※「税法上の収入」と「税法上の所得」はまったくの別物ですから十分注意してください。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2019年08月02日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ >保険は退職後、来年早々に就職のつもりということもあり協会けんぽの扶養でなく、国民健康保険に加入しました。 わざわざ保険料を払って「市町村国保」に加入する必要はありません。 今からでもよいので「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」として「ak9350さんが加入している健康保険」に加入させてください。(「被扶養者」は保険料【タダ】です。) 「協会けんぽ」の場合は、【収入が途絶えた時点から】、遡って被扶養者に認定してもらえますから「勤務先の保険担当部署(担当者)」に相談してください。 --- なお、「協会けんぽの被扶養者の認定(審査)」は「日本年金機構(年金事務所)」が行うことになっています。 ちなみに、遡って被扶養者に認定された場合は「市町村国保」を遡って脱退することになりますので【認定後に】市町村へ届け出てください。(納付済みの保険料は後日市町村から還付されます。) ※被扶養者の資格審査では「健康保険の傷病手当金」や「雇用保険の給付金」など【非課税の収入】も審査対象になりますので、その点は注意してください。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html >※ 年間収入とは、【過去における収入のことではなく】、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。…… >また、被扶養者の収入には、【雇用保険の失業等給付】……【健康保険の傷病手当金】……も含まれますので、ご注意願います。 --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >……【健康保険の加入】や保険料の納付の手続は、日本年金機構(年金事務所)で行っています。…… ***** ◯「社会保険料控除」について また「税金の話」に戻りますが、「息子さんの国民年金保険料」を【ak9350さんが代わりに支払った】場合は、「ak9350さん自身の社会保険料控除」として申告できます。(ようはak9350さんの税金が安くなります。) 「社会保険料控除」も、会社が行う「年末調整(所得税の過不足精算手続き)」の際に申告できます。 ただ、必要書類が間に合わなければ、(年が明けてから)「所得税の確定申告(所得税の過不足精算手続き)」で改めて申告することになるかもしれません。 詳しくは「勤務先の経理担当部署(担当者)」に相談してください。(「所得税の確定申告」については「最寄りの税務署」へ相談。) (参考) 『所得税……社会保険料控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm >納税者が自己【又は】自己と生計を一にする配偶者や【その他の親族の負担すべき社会保険料】を支払った場合には、その支払った金額について所得控除(しょとく・こうじょ)を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。 >【国民年金の保険料】……に係る社会保険料控除の適用については、【その保険料……の金額を証する書類】を、確定申告書又は年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に添付するか、これらの申告書を提出する際に提示する必要があります。 --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/

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