所得税・住民税の計算方法についてご教示ください

このQ&Aのポイント
  • 所得税・住民税の計算方法について教えていただけませんか?来年の税金を計算したいと思っています。
  • 具体的な条件として、給与所得ではなく業務請負で、今年の年収は約420万円、経費は0円、家族構成は母と妹の2人を扶養しています。
  • さらに、国民健康保険への加入や所得控除、扶養親族の扱いなども気になっています。詳しい説明をお願いします。
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所得税・住民税の計算方法について、ご教示ください

来年おさめる税金をいくらほど貯金しておけば良いのか計算したいと思っています お力を貸してください 給与所得ではなく、業務請負で、今年の年収(報酬)が420万程度になりそうです(見込み) 経費は0円と考えてください 家族構成は3人で母(無収入の50代)と妹(12歳)を扶養しています 国民健康保険加入です 国税庁のホームページで調べた所、私が受けられそうな所得控除は 基礎控除38万円と扶養控除(母のみ)38万円 国民健康保険(今年5月から加入)だと思います ・気になる点1  国民健康保険ですが、現在は代表者が母となっているため(今年4月まで私も収入がありませんでしたので) 私の確定申告で控除して良いものか気になっています 又、現在の国民健康保険料が僅かなな金額で、面倒な部分もあるため、 わざわざ控除されなくてもいいかなと思っていますが 控除を故意に確定申告に記載しない事は問題になりますか? ・気になる点2 また、私の収入で母と妹を扶養しはじめたのは今年5月以降ですが(それまで父が扶養していましたが両親が婚姻を解消したのが4月です) 来年2月の私の確定申告(つまり今年の1月1日~12月31日まで)で扶養親族に記載したところで 母の38万円分は全額控除されるのでしょうか?実質のところ今年扶養する期間は半年程度になるのですが・・・ ・本題の質問 上記の内容で収入420万-基礎控除38万-扶養控除38万で 課税所得344万円×0.2(税率)=68万8000円 68万8000円-42万7500円(←定率減税?)=26万500円という計算でよいのでしょうか? 住民税(10パーセント)の計算も上記と同様で良いのでしょうか? そのほか気になる点などあれば、ご指摘、ご教示お願いします

  • esmok
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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…国民健康保険…私の確定申告で控除して良いものか… 【生計を一(いつ)にする】家族の保険料を、esmokさんが(代わりに)支払った場合は、esmokさんの「社会保険料控除」として申告してよいことになっています。(「代わりに納めたことの証明」は不要で、あくまでも自己申告です。) 『社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ≫…自己又は【自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料】を支払った場合… 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。 >…控除を故意に確定申告に記載しない事は問題になりますか? なりません。 「所得控除」に限らず、「税額が増える(国の税収が増える)」ような「申告漏れ・申告間違い」については、原則、何も言われません。 >…来年2月の私の確定申告…で…全額控除されるのでしょうか? 「扶養控除」の適用可否は、原則、「12月31日の現況」で判断します。 つまり、「途中経過」は無関係です。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>…その年の12月31日…の現況で、… >…収入420万…26万500円という計算でよいのでしょうか? 問題ありません。 ただし、「考え方」は違います。 【速算表】の「控除額(差し引く額)」は、「減税」ではありません。 「理屈」は以下のようになります。 ・195万円以下の課税所得(195万円)×5%=9万7,500円(A) ・195万円を超え330万円以下の課税所得(135万円)×10%=13万5千円(B) ・330万円を超え695万円以下の課税所得(14万円)×20%=2万8千円(C)   ↓ ・A+B+C=26万500円 >住民税…の計算も上記と同様で良いのでしょうか? --- ○「個人住民税」の【所得割】は、「所得税とほぼ同じ考え方」で算定されます。 ・まずは、「非課税限度額(非課税になる基準)」を求めます。   ↓ ・「限度額を超える」場合は、「個人住民税の所得控除額」を控除して「課税所得」を求め、その10%が「所得割」となります。 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※「均等割の非課税限度額」は市町村によって違いがあり、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html ※なお、「条例による税率の違い」「調整控除」などもありますが、「概算」であれば「10%」で計算しても特に問題ありません。 『地域別の住民税均等割・所得割一覧』 http://www.zeikin5.com/info/flat/ 『みよし市>調整控除について』 http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/zeimu/minzei/juuminzei_choseikoujo.html --- ○「個人住民税」の【均等割】は、「非課税限度額」を超える場合は、【定額】の税額で賦課されます。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ >そのほか気になる点… ・確認済みかとは思いますが、「国民年金保険料」も「社会保険料控除」の対象です。 また、適用出来るケースは少ないですが、「税額控除」というものもあります。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm --- ・「家内労働者【等】の必要経費の特例」について 「業務内容」が「家内労働者【等】」に該当した場合は、【無条件で】「必要経費65万円」を計上できます。 『家内労働者の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html --- ・「青色申告の特典」について 【事前に】「青色申告の承認申請」を行い、所定の方法で(事業所得などを)申告した場合は、各種の特典が受けられるのはご存知かと思います。(いわゆる「青色申告」です。) 「青色申告の特典」は、原則として「税額の算定」に限られますが、「国保保険料の算定」にも影響があります。 具体的には、「扶養控除」や「社会保険料控除」などは「国保保険料の算定」では【適用されません】が、「青色申告特別控除」は適用されます。 ※ちなみに、「給与所得 控除」「家内労働者等の必要経費の特例」なども「国保保険料の算定」で適用されます。 『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!』 http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ --- ・金額は大きくありませんが、「平成26【年度】」から「個人住民税」にも「復興特別税」が加算されます。 『復興特別税ってなに?』(更新日:2012年07月23日) http://allabout.co.jp/gm/gc/396644/ ***** (その他参考URL) 『白色申告と10万控除or65万控除の青色申告、どれを選ぶべき?』(2012/01/24) http://www.blue-return.info/?p=673 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html --- 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『柏市|16歳未満の親族を扶養している方へ(確定申告時のご注意)』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#jurokusaimimannosinzokufuyou --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

esmok
質問者

お礼

いつも大変丁寧な回答をありがとうございます 特に家内労働者等の必要経費の特例は 制度を全く知らなかったので大損するところでした! 質問以外のことにも配慮して回答していただきとても助かります。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>私の確定申告で控除して良いものか気になっています 貴方がその保険料を払ったのであれば、控除できます。 >面倒な部分もあるため… え、何がめんどうなんでしょうか。 保険料の金額を申告書に記入するだけですが… >控除を故意に確定申告に記載しない事は問題になりますか? いいえ。 全然問題ありません。 >来年2月の私の確定申告(つまり今年の1月1日~12月31日まで)で扶養親族に記載したところで 母の38万円分は全額控除されるのでしょうか? されます。 その年の12月31日現在の状況で判定され、控除額に日割などありません。 たとえば、子が生まれた場合(今は年少者の扶養控除は廃止されましたが)も同じです。 >課税所得344万円×0.2(税率)=68万8000円 68万8000円-42万7500円(←定率減税?)=26万500円という計算でよいのでしょうか? ほぼ計算はあっていますが、427500円は「定率減税」ではありません。 課税所得の額に応じて税率が変わる(20%は330万円越えた分についてで、それ以下については5%もしくは10%)ため、それを調整するための「控除額」です。 また、今年から復興特別所得税(税額の2.1%)がかかります。 なお、先に控除額を引いてから税率をかけるという回答ありますが、そうではありません。 >住民税(10パーセント)の計算も上記と同様で良いのでしょうか? いいえ。 住民税の控除額は、所得税よりも少ないです。 扶養控除、基礎控除とも33万円です。 「均等割(4000円程度)」という課税もかかります。 また、来年度からは所得税と同じように復興特別所得税(税額の2.1%)がかかります。

esmok
質問者

お礼

大変分かりやすく説明してくださってありがとうございました。住民税のほうが控除額が低いのですね 復興税についても始めて知りました ありがとうございます

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>国民健康保険ですが、現在は代表者が母となっているため… 国保は一所帯分まとめて世帯主に納税義務があり、原則として母の申告要素にしかなりません。 ただ、納税義務者以外の者が払ってはいけないという規定はないので、一世帯分まとめてあなたの預金口座から引き落としになっているなどであれば、あなたの申告要素となります。 >控除を故意に確定申告に記載しない事は問題になりますか… 控除とは権利であって義務ではありませんから、書けるのに書かない自由はあります。 >確定申告(つまり今年の1月1日~12月31日まで)で扶養親族に記載したところで … 配偶者控除や扶養控除などは、大晦日の現況で判断するものであり、年の初めや途中のことは関係ありません。 納税者が会社員等なら今年の年末調整で、納税者が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >母の38万円分は全額控除されるのでしょうか… 「生計が一」であることその他の要因を満たすなら問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >課税所得344万円×0.2(税率)=… 復興所得税が加算され、20.24% です。 >68万8000円-42万7500円(←定率減税?)=… 定率減税などでありません。 算数の順序か違うのです。 (344万 - 427,500) × 20.24% = 665,700円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >住民税(10パーセント)の計算も上… ・基礎控除は 38万でなく 33万。 ・扶養控除も 38万でなく 33万。 ・税率は 10% 固定で、復興所得税はなし。 ・国税にはない「均等割」がある。自治体によって違うが 4,000円程度。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

esmok
質問者

お礼

箇条書きで分かりやすくまとめてくださった回答ありがとうございました。 私が支払っている事実があれば私の申告要素になるのですね とても参考になりました。

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    まず所得の求め方についてですが、自分の場合 今年の1-12月の間の収入ー所得控除(基礎控除65万+支払った国民年金額)=自分の所得 になると考えています。(他に控除できるものはないと思います。当方独身、派遣社員で社会保険は要件を満たさないので、自分で国民年金に入ります。年末調整は派遣会社がしてくれます) ここから質問なのですが、 (1)基礎控除65万は誰でも使える控除ですよね? (2)社会保険料控除(私の場合国民年金の支払い額のみです)なのですが、 国民年金を現金前納で今年の4月から来年3月分までをおさめたとします。 その場合今年ですと177040円になるわけですが、これを4月中に支払った時 年末調整で社会保険料控除にはいる額は177040円でいいのでしょうか? 前納しているので、来年の1.2.3月分も入っているので大丈夫なのかな?と 疑問です。 (3)それらをふまえた上で、上記の所得算出の式は合っていますか? (4)計算式で出した所得が35万円以下であれば、まったく所得税がかからないと聞きましたが、合っていますか? 次に住民税ですが、均等割額(4000円)+所得割額(税率10%)ですよね?? 所得割額を求める式としては、(控除額は自分に適用するものだけを選んでいます) 前年の所得金額-所得控除額(基礎控除33万円+私の場合年金支払額全額)×10%-調整控除額(基礎控除5万円)=所得割額 になると考えています。(市のHPでかなり調べました) ここでまた質問なのですが、 (1)式の頭にある、前年の所得金額というのは、一番上でさっき求めた所得金額でいいでしょうか? (2)所得控除額33万円、これも誰でも適用できますか? (3)年金支払額ですが、所得税と違って前年度のものが基準になるので、 来年支払う住民税の計算には、今年払った分(現金前納)の177040円が入ると考えていいでしょうか? (4)税率は市のHPで書いていた10%を遣っていますが、今は全国一律になったんですかね? (5)調整控除額の意味がいまいちわかりません。でも基礎控除なら適用されるかなと思い使いました。 (6)均等割も所得割もかからない人の条件は、扶養家族がなく、前年中の合計所得金額が35万円以下の人と書かれていましたが、最初の所得の算出時点で、所得額が35万円以下になっていれば、何も計算しなくても住民税はかからないということでしょうか? ★最後に、仮の金額で計算してみました。 *今年の収入が116万円だった場合* 所得額 116万円-(65万+177040)=332960 (1)この場合は、35万以下なので所得税・住民税ともにかからないということでよろしいのでしょうか? それかまた別に住民税の計算をしなおさないといけないのでしょうか? 自分なりにここで質問するまでにかなり調べたのですが、何分税金の知識がないもので 自分の解釈が間違っていると後々困るので、確認のような質問ばかりで申し訳ないのですが、 教えていただけると助かります。 間違っているところがあればなるだけわかりやすく教えてください。 よろしくお願いします。

  • 所得税、住民税の計算について確認

    こちらで色々と教わり少しずつ理解できるようになってきました。 私は業務請負で年収420万円程度になります。 家族構成は、母(50歳)と妹(12歳)と私の3人家族で、 私以外に収入はありません。 色々アドバイスいただいた所、私が受けられそうな控除は(保険料などの支払いを除いて) ・家内労働者等の必要経費の特例65万円 ・基礎控除38万円 ・扶養控除38万円でした これらを控除した課税所得は279万円になるので 195万円×5%=97500円 84万円×10%84000円 合計18万1500円 この税額に復興税2.1%を税額にかけて3811円  おさめる金額は合計18万5311円 と言う計算になりましたが、合っているでしょうか? 所得税についてはようやく理解できてきたような気がするのですが 住民税と国民健康保険料で頭がこんがらがっています 住民税についてなのですが 基礎控除、扶養控除ともに33万と教えていただきました。 所得税と住民税とは控除の種類や額が異なるようで 算出される課税所得に差がでそうですが 家内労働者等の必要経費の特例についてはどうなりますでしょうか? そもそもどの段階で差し引かれる控除?なのか理解できていません。 普通に経費と考えれば、国税庁の判断に(確定申告で認められれば)準ずる性質のものでしょうか また私の市町村での住民税は、以下の算出になっております >均等割 計4500円  町民税 3000円+県民税1500円(県民税のうち500円は森林環境 >【所得割の税率】 市町村民税 6% 県民税  4% もし経費65万円が適用される場合、他の基礎控除33万、扶養控除33万で 収入420万円からの課税所得は289万円 289万円×10%で28万9000円+均等割4500円で29万3500円という計算方法でよろしいでしょうか?復興税は28万9000円に対して掛ければよいですか?均等割とあわせた税額に対してでしょうか? 確認作業のような長々とした質問にお付き合いいただきすみません。 なにとぞ宜しくお願いします

  • 所得税の計算方法について(控除について)

    今回初めて確定申告をすることになり、少し疑問点があるので教えてください。 昨年度の私の収入額は113万円でした。 給与が103万円を超えてると所得税がかかるというのは知ってる上で、今日確定申告の書類を国税庁のホームページから作成したのですが、 私はてっきり収入額が113万円なので(103万円を超えているので)所得税がかかると思っていたのですが、パソコンの自動計算では今まで給料から引かれていた税金分が全額返ってくることになっています。 ↓実際に確定申告の書類に書いたもの 収入金額(給与)113万、 所得金額(給与)48万円 所得から差し引かれる金額(社会保険料控除13万+基礎控除38万=)51万 計算方法としては 給与所得控除額65万円+社会保険料控除13万+基礎控除38万=116万 で、控除額の方が私の収入金額(113万円)より上回っているから、所得税を払う必要がないということであっていますか? また所得金額の48万円の意味がよくわからないのですが、これは何を指しているのですか?(パソコンの自動計算で所得金額48万円と出てきて、自分でそれを打ち込んだわけではないので、よくわからないのです) 今後の為に知りたいので教えてください。

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