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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:クリーニング事故 賠償額を上げることは可能?)

クリーニング事故での賠償金額を上げる方法は?

このQ&Aのポイント
  • 黒留袖をクリーニングに出したところ、戻ってきた黒留袖は着ることの出来ないような黒いシミだらけ。クリーニング業者は保険での弁済を提案してきたが、その対応に不満が残る。
  • クリーニング事故の被害があつらえた品物である結納品だったため、保険での賠償額では納得できない。現状回復か、再購入の半額以上の費用負担を望んでいる。
  • 消費者生活センターに相談済みだが、クリーニング業者との折り合いがつかない状況。賠償金額を上げるためにはどうすればいいかを知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • NOMED
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回答No.2

まず、賠償に納得がいかない場合、「クリーニング賠償問題協議会」に相談されて良いと思います(全国クリーニング生活衛生同業組合連合会の諮問機関) ただし、賠償額の算定方式は・・・ (1) 洗たく物がドライクリーニングによって処理されたとき:クリーニング料金の40倍 (2) 洗たく物がウェットクリーニングによって処理されたとき:クリーニング料金の40倍 (3) 洗たく物がランドリーによって処理されたとき:クリーニング料金の20倍 か、 賠償額=物品の再取得価格×物品の購入時からの経過月数に定める補償割合 ・・・ここまでいくと、ほぼ泣き寝入りです ただし、重要なことは、書かれている「雨にあたった」というものです これは上記にあるようなクリーニング事故賠償基準に当てはまるものではないと思います クリーニング事故賠償基準はあくまでも、クリーニングの作業によって発生した損傷ではないので、書かれている保険もクリーニング事故賠償も適用されないはずです 少し詳しく解説すると・・ クリーニング事故賠償基準には 第2条の2 クリーニング業者は洗たく物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、洗たく物の処理方法等を説明する とあるように、あくまでも洗たく時の処理事故の保証である点です しかし、今回の事例はあくまでも「雨にあたった」ための損害ですから、そもそもクリーニング事故賠償基準には一切、当てはまらないと主張できると思います 私なら論破しますが・・・ここは、第三者をいれて冷静にたんたんとこちらの正当な主張をするほうがよろしいかと思います 気付かれないように先に「雨にあたったため」という証拠を、音声データにとっておく用意とその理由を一筆書かせる方法を模索されると良いでしょう

参考URL:
https://www.zenkuren.or.jp/news/398
noname#239362
質問者

お礼

具体的な回答をありがとうございます。 第1条(1)に、配送中、保管中を含めて賠償の義務を負うと記載があり、これになるのかな…と思い込んでおりました。 まずは記録が残る形で雨についての証拠を残し、論破できる材料を準備していきたいと思います。

その他の回答 (3)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2199/11100)
回答No.4

留袖は、呉服屋に出すものと思いますが、 クリーニングに出した時点で、あなたの失敗ですね。 賠償額を、あげることは無理ですね。 骨董品に価値は認められませんから。 裁判所での判断をもとに、賠償額が決められていますから、相手も強気に出るでしょう。

noname#239362
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご指摘の通りです。 ただ、引き受けた=処理できると考えていました。実際は不適切な保管による事故なので、そもそもクリーニングに出したことが悪かったのですね…

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1726)
回答No.3

誤記 「クリーニング事故賠償基準はあくまでも、クリーニングの作業によって発生した損傷ではないので、書かれている保険もクリーニング事故賠償も適用されないはずです」 ↓ 「今回の事案は、クリーニングの作業によって発生した損傷ではないので、クリーニング事故賠償基準に当てはまらず、書かれている保険もクリーニング事故賠償も適用されないはずです」 ごめんなさい

回答No.1

  一般的に補償額は時価相当額が限度です。 時価相当額とは同質、同年代、の中古価格です。 追加で請求できるのは慰謝料ですね。 消費者生活センターは個別の係争に立ち入りません、弁護士に相談するのが良いと思います。  

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