- ベストアンサー
領収書の発行について
領収書の発行について 常設店舗を持たずイベントで商品を販売した時に領収書を請求された場合 必要最低限の記載事項はどこまでですか。 例えば 一般の領収書 ●相手先の名前 ●日付 ●品目 ●お買上代金 ●イベント場所 ●販売者 販売者の住所、連絡先電話番号、領収印は記入せずに領収書として 通用しますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
領収書そのものには決まった書式がありません。 しかし、領収書は税務処理が発生するものですから、「どこの誰が何にしたいして発行したものか」が判別できるように発行しなければなりません。 それを踏まえると、最低限は・・・ 1.発行者(販売者)の住所及び氏名(社名) 2.「領収書」であることがわかる記述 3.金額 4.但し書き・内訳 5.発行先(あて名)の名称 6、発行日 となります。イベント名の記載は必要ありません。 電話番号は必須ではありませんが、「連絡先」としての記載は行うべきと考えることができます。 会社等の角印(または担当者印)はなくてもよいですが、それがあったほうが「正式な書類として発行した」ことの証明にはなります。 担当者名も「誰が発行したのか」の発行責任の面で必要なケースもありますがこれも必須ではありません。 よって、販売者の住所は抜けていると「誰が発行したもの」か不明になるので書面としては不十分になります。 連絡先記載は商取引上の最低限の保証を考えたときにはあったほうがよいとなります。 領収印は正式な書面として考えたときは合ったほうが良いものとなります。(領収印がなくても領収書として効力を持つ「レシート」を考えれば、「領収いたしました」の文言があれば、領収印は不要という考え方ができます)
補足
領収書の発行を拒否することはできますか? 売上単価が1000円未満の場合