N国党の受信料契約拒否は違法?

このQ&Aのポイント
  • NHKから国民を守る党の代表の立花孝志参院議員は、受信料契約は結ぶが受信料は払わないと主張しています。
  • 法律にはNHKと契約する義務はあるが受信料の支払い義務はないという立場です。
  • しかし、契約を結ぶが履行しないことは不法行為となる可能性もあるため、違法ではないとは言えません。
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N国党の「契約するが受信料は払わない」のは不法では

NHKから国民を守る党の代表の立花孝志参院議員は 【NHKと受信料契約は結ぶが受信料は払わない、つまり契約の履行はしない】 と主張し、皆にもそれを勧めてます。 法律にはNHKと契約する義務は書かれてあるが受信料の支払い義務は書かれてないから払わなくとも違法ではないというのがその根拠らしいのですが。 この線に沿って国会の議員室にTVを据え付けて法律通りにNHKと契約を結ぶが受信料は払うつもりはないと宣言してます。 しかし放送法以外にも沢山法律があります。 不法行為を公然と薦めてる点で、これは×なのでは。 通常は契約不履行でNHKから訴訟起こされ、ほぼ確実に支払い命令が出ますよね? 契約を結べば法的効力が生じ、合理的合法的な理由ないのに意図して不履行すれば、どう考えても不法行為でしょう。 加えて、契約を履行する意志がないにもかかわらず、或いは契約を履行しない旨を公然と宣言しつつ契約を結ぶのは合法なんですか。 これら、どこの馬の骨か分からんオジサンレベルでは見逃されるんでしょうけど。

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noname#246130
noname#246130
回答No.6

現行の放送法によると、第64条(旧32条)の中に、「協会(協会とは、日本放送協会であるNHKのこと)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」という文章があります。 NHKの放送が受信できるテレビなどの設置が行なわれた段階で、法律上、NHKとの契約が義務付けられています。 一方で、受信料の支払いが義務化されているかについては話が別。 放送法の中には、受信料の支払いについての明確な記載はありません。 では、なぜ受信料がこれほど強制的に徴収されるのでしょうか。 その理由は、NHKとの契約内容にあります。 日本放送協会放送受信規約の中に受信料を支払うという項目があり、 契約を行なった時点で、NHKへの支払いが発生すると書かれています。 契約が義務である以上、契約内容を飲み込まなければいけません。 すると、結果的に受信料の支払いに同意したことになります。 しかし、日本放送協会放送受信規約は民間でいう単なる会社の規約であり法律ではありません。 本題です。 NHKから国民を守る党の代表の立花孝志参院議員が「NHKと受信料契約は結ぶが受信料は払わない」というのは、 テレビがあるのに契約をしないのは、法律違反。 だから、契約はしてください。 また、テレビがあるのにテレビがないと言って契約しなかったり、嘘をついて解約することはしないで欲しいとも言っています。 契約して受信料を払わないことは約束を守らない程度のことで、NHK vs 個人の約束ですので民事なので警察は動かない。 その代わり、不払いの方に対して支払うよう民事裁判はあることを言っています。 じゃぁ、民事裁判されたらどうするの?ということですが、立花氏は「本来、払うべき受信料を払うだけ」と言っています。 ただ、契約していなくて民事裁判で支払い命令が下った場合は、過去に遡って全額。 契約していて民事裁判で支払い命令が下った場合は、5年の時効があり過去に遡って5年分の支払いで済む。 と言っています。 また、受信料が口座振替で勝手に引き落としになっている方は、NHKのHPでコンビニ等での支払いにかえてください。 わからなければ、NHKから国民を守る党のコールセンターお電話いただければこちらで致しますと言っています。 NHKから国民を守る党 http://www.nhkkara.jp/index.html

jipan
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回答No.8

こんなアホ、ほっとけば? 受信料未払、悪質者には支払い命令が裁判で出ていますし。 国会議員が公然と言い放つことこそ、このアホは法律も守ろうとしないと言ってるようなもの。 そんなアホが議員でいる限り、政党助成金含め1億の税金が渡されるのですよ。 こんな奴こそ税金泥棒。 本気で主張したいのなら、受信料を払い、その上で主張すべき。 その辺の親父じゃないんだし、議員・公人ですからね。 この立花など議員辞職させるべきです。 N国など潰すべきクズ政党ですよ。 ほんまに頭おかしいんじゃないの? 気持ち悪いクズ親父ですよ。 こんなクズ、沖ノ鳥島にでも追いやったら?

jipan
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  • guchiliy
  • ベストアンサー率11% (36/311)
回答No.7

裁判を起こさせるのが狙いではないでしょうか。 テレビの配線をわざと外すなど視聴できない状態にして置き、裁判所の理不尽な判決に対する国民の反感を呼び起こす心算かなと ふと 思いました。

jipan
質問者

お礼

回答どうも。

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率26% (1854/7079)
回答No.5

裁判なんて物は何を根拠に争うかの問題であって、弁護士の実力が物を言う世界です。 合理的合法的な理由がないのに意図して不履行すれば、不法行為と言えなくもないですが、NHKの言い分は勝手な契約内容でありこれ自体が法的に重大な問題を持っています。 全くNHKを見ていないにもかかわらず、支払いを要求すること自体があまりにも無謀な契約と言えます。 さらに今のテレビはB-CASカード機能を備えており契約しないと見ることができないようにすることが簡単にできる機能を持っています。 それで見ないから契約しないと言う要望を聞き入れず、強制的な支払いを要求することは、国民の見ないと言う個人の権利を侵すものでありこれを守るためにN国党は明確な法的根拠を作ろうとしているのであって正当な国民の権利を守ろうとしていると言えます。 しかもNHKは膨大な収入によって企業努力なしで膨大な資産と高い給与制度や研究費を確保しています。 こんな会社が存在して良いのだろうか?

jipan
質問者

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noname#242403
noname#242403
回答No.4

N国党は反社会的勢力です。 受信料を払わないのは違法という認識を持ちながら、裁判を起こされても5年分の支払いを命じられるだけで、費用対効果を考えても一般人が訴えられることは殆ど無いから払わなくても大丈夫と宣伝しているに過ぎません。 違法行為を行いながら、スクランブル放送の実現を訴えていますが、法治国家の政治家なら、現状の違法状態を解消した上で、唯一の政策であるスクランブル放送の実現を訴えるべきです。 NHKは一刻も早くN国党の全議員に対して訴訟を起こすべきです。

jipan
質問者

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回答どうも。

  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (705/4247)
回答No.3

ご存じないのかもしれませんが、立花議員は元NHK職員です。放送法のことは、あなたよりも熟知されていますよ?

jipan
質問者

お礼

回答どうも。

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1723)
回答No.2

まず、この馬鹿たちの主張は、NHKは視聴することを前提とした話なので、判例とは関係ありません なので、これまでの「NHKを見ない人達」との主張とはまったく異なり、また、「契約は義務」という話にも関係ない状態です こいつらは、「払うつもりはない」ので結果、NHK受信料については時効が「5年」なので、払わなくても逃げ切れるという程度の考えだと思います

jipan
質問者

お礼

回答どうも。

noname#252679
noname#252679
回答No.1

年月は忘れましたが、以前、最高裁の判例で、NHKの受信料を滞納していた方がおり、簡単な話、このN国党と似たような主張をし、払う義務はないと裁判になったことがあったのを記憶しています。結果は、最高裁の判断は、契約した日に遡って受信料を支払うよう命じました。判例集をみると載っていると思います。

jipan
質問者

お礼

回答どうも。

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