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携帯未払いで訴訟、呼び出しに応じなかった場合は?

携帯未払いで訴訟となり、簡易裁判所から呼び出しがありましたが、こちらに出席しなかった場合、敗訴となり一括返済を求められるかと思います。そこで、 呼び出し当日→一括支払い催促が来る……(1)、一括で支払えず期限を迎える→裁判所の職員が自宅に来て差し押さえ……(2)、 この(1)と(2)の期間は大体どれくらいでしょうか?ちなみに(1)は支払期限までの期間になります。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 相手の気持ち次第ですが、支払督促に続く簡裁での請求には、ほとんどの場合「仮執行宣言の付与」が一緒に申し立てられます。  被告が出席しなかったために原告勝訴の判決が出れば(判決はその日に出ることもあります)、一緒に「仮執行宣言」が付きます。これが付けば、判決確定前でも仮に強制執行できます。  なので、例えば「こいつ、時間を置くと財産を処分する」とか判断すれば、すぐ(判決確定前に)強制執行に来ます。給料の有無や預金の調査などなど準備万端整えてから提訴したのなら、判決が出た翌日には執行に来るんじゃないでしょうか。判決が午前中なら、その日に来ることも?  逆に、「こいつに強制執行をかけても、とるべき財産は今はない」と思えば、被告が働いて給料を得るまで、強制執行はしないで待つものと思います。・・・ その場合は、仮執行宣言が無効になったりする可能性もありますが。  被告の財産の有無や、財産隠しなどの危険性、相手の状況判断、などなどさまざまな状況次第なので、強制執行に来るまでの日数(期間)は誰にも言えません。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6936/20507)
回答No.1

2週間 https://saimu4.com/saimuseiri/28931/ 誇張はあるけど 手続きとしてはこんな感じ。

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