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時間外手当未払いの訴訟について

残業手当未払いについて、(労基署で確認し明らかに違反)訴訟をおこす場合一般的な訴訟と同じく弁護士さんに支払う報酬基準は、仮に1000万だとしますと、 着手金は59万円、成功報酬は118万円という考えかたでいいのでしょうか? ちなみに、未払いについて、裁判をして、敗訴することはありえるのでしょうか? 月平均残業250時間の強制労働です。(年棒制を理由に一切払いません) 預貯金など一切ありませんが、借金してでも、会社に対して社会的制裁を与えたいのです。

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  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

>> 上司から「○時まで、帰るな」「クビにするぞ」という脅しがあります。 >> 実際、極度の過労で仕事中に意識を失い、救急病院に運ばれました。 >> 勿論、タイムカード写しもありますし、会社側も長時間労働は認識しております。 >> 年俸通知書には、<残業手当 - 円 >となっています。なしという事です。 >> 会社側が時間外労働をさせないような指示は、ありえません。自分の都合で残業する >> などということも全くなしです。 >> このような状況証拠(タイムカード)があっても、負ける可能性があるということでしょうか? よもや、そんなひどい状況とは思って見ませんでした。先の回答はもっと一般的な状況を想定したものですので。 「○時まで、帰るな」「クビにするぞ」というのは、強制労働とまでは言い難くても明確な残業命令があったことを覗わせます。上司が訴訟の場で認めるかどうかは別ですが、同僚の証言が得られれば事実認定は可能でしょう。しかし、同僚も我が身が可愛いでしょうから、協力が得られるかどうか・・・。 いずれにせよ、タイムカードで就業の事実が明らかにできますし、時間外勤務手当の不支給が違法であることは明らかですから、「未払い賃金の請求」の根拠はあります。 年俸制であろうと月給制であろうと、時間外勤務手当の支給義務に違いはありません。給与に「見なし残業手当」として織り込まれている時間を超える時間分については、割増賃金を支払わなければなりません。

yotsuakua
質問者

お礼

わざわざご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

>> 残業手当未払いについて、(労基署で確認し明らかに違反)訴訟をおこす場合一般的な >> 訴訟と同じく弁護士さんに支払う報酬基準は、仮に1000万だとしますと、 >> 着手金は59万円、成功報酬は118万円という考えかたでいいのでしょうか? 日本弁護士連合会の報酬等基準規程では 経済的利益の額(訴訟物)が1千万円で、全面勝訴であった場合は、 着 手 金=3,000,000*0.08+7,000,000*0.05= 580,000 成功報酬=3,000,000*0.16+7,000,000*0.10=1,180,000 となります。 但し、30%の増減があることも示されています。 実際は受任した弁護士次第で、計算どおりにはならないものです。 >> ちなみに、未払いについて、裁判をして、敗訴することはありえるのでしょうか? >> 月平均残業250時間の強制労働です。(年棒制を理由に一切払いません) >> 預貯金など一切ありませんが、借金してでも、会社に対して社会的制裁を与えたいのです。 労基署はあくまでyotsuakuaさんの主張を聞いて違反であると回答しているのでしょうが、訴訟になれば会社は会社の立場で反論をしてきます。訴訟の例ではありませんが、具定例をご紹介しておきますと、労基署から「不当解雇」だとして出頭を命じられましたが、申し立てた元従業員の主張が事実に反していたため、審判の最後には元従業員が労基署の監督官から叱られるはめになったということがありました。 つまり、裁判所では双方の主張を聞きますから、一方的な主張だけで「勝つはず」と思っていても、負けることは無いわけではありません。 強制労働とありますが、業務エリアから退去できないように施錠して身柄を拘束して就労させたと言うことですか? あるいは、働かないと暴行するなどの脅迫的な圧迫を加えて労働に従事させたと言うことでしょうか? これを毎月250時間も継続されているというのなら、労基法と言うより刑法の逮捕監禁罪になるのではないでしょうか? 個別的な指示が無かった場合でも、会社が過重な業務を指示して、時間外労働をしている実態を認識していたのだとすれば、時間外手当の支払義務がありますが、これは強制労働とは性格が異なるものです。本当に強制労働だとすれば、時間外手当の有無にかかわらず、労基法・刑法に抵触します。これについてはいかがですか? 会社が時間外労働をしないように命じ、あるいは通知して、管理監督者もそれに沿って業務命令を出していた場合で、yotsuakuaさんがこの指示を無視して、自分の都合で残業していた場合には、会社は時間外手当を支払う責任は無いということもできます。労働力の押し売りは雇用契約の内容ではないからです(一方的に、会社が買わないと意思表示している労働を買わせようとしても、難しいということです。もっとも、単に「時間外労働を○時間以内にしましょう」というスローガンを示していただけで個別の指示が無ければ、会社は支払義務を免れません)。 年俸制ということですが、年俸の決定に当たって、時間外労働をどの程度織り込んでいるのでしょうか? 業務指示はどうですか? 恐らく、回答者の多くは「時間外をとってやれ、がんばって」という回答になるものと思いますが、yotsuakuaさんの内容からやや感情的になっているように思いました。状況次第では裁判所の判断が異なる可能性がありえますので、敢えてあまり歓迎されないであろう回答をいたしました。 喧嘩も裁判も、感情的になって冷静さを欠いてしまったほうが負けです。

yotsuakua
質問者

補足

ありがとうございます。 <強制労働>というニュアンスですが、監禁ではありません。但し、上司から 「○時まで、帰るな」「クビにするぞ」という脅しがあります。 実際、極度の過労で仕事中に意識を失い、救急病院に運ばれました。 勿論、タイムカード写しもありますし、会社側も長時間労働は認識しております。 年棒通知書には、<残業手当 - 円 >となっています。なしという事です。 会社側が時間外労働をさせないような指示は、ありえません。自分の都合で残業 するなどということも全くなしです。 このような状況証拠(タイムカード)があっても、負ける可能性があるということでしょうか? 宜しくお願い致します。

回答No.1

1.着手金・成功報酬は、○。 2.証拠が認定されない場合は負けます。  勝っても、会社は破産等で払えないこともあり得ます。

yotsuakua
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。

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