訴訟勝訴後の差押えに関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 訴訟勝訴後に相手が任意で支払いをした場合、相手の口座に差押えすると犯罪になるのか疑問です。
  • 勝訴して相手が任意で払うと言っている場合、無視して差押えをすることは犯罪になるのか気になります。
  • 差押えをして相手に被害が生じても、債権者が差押えを選んでも問題はないのか疑問です。
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訴訟を起こして勝訴した場合に・・・差押え

(1)訴訟を起こして、勝訴した後に、相手が任意でお金を払ってくれた場合(不当利得とか賠償金、返済金とか)、それでも相手の口座に差押えをかけた場合、窃盗や詐欺とかの罪になるのでしょうか? 相手が支払ってくれたのにこういうことしたら二重どりになるので、間違って差し押さえかけたわけでもなければ、何かしらの犯罪になると思うのですが・・・罪名は? (2)また話はちょっとそれますが、勝訴して、相手が「任意で払う」といっているのに、無視して、あえて口座に差押えをかけるのは犯罪になりますか? 差押えをしたら、相手の何かしらの期限の利益が喪失して、相手に被害が被る場合であっても別に任意の支払いに応じずに、差押えをあえて選んでも債権者の勝手ですし、構いませんよね? 「支払うから差押えはやめて」といわれて無視しても・・・まぁ任意で払うといっているのなら応じたほうがいいのでしょうが。

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  • caf-caf
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回答No.1

まず、口座の差し押さえは、裁判所に強制執行の申し立てでの執行文がなければできませんね。 執行文の送達証明書がなければ強制執行はできませんから、相手は逆に裁判所に対して請求異議の申し立てをすることになるでしょう。 相手が約束どおり支払っているのであれば、裁判所が執行取り消しと判断します。 >任意の支払いに応じずに、差押えをあえて選んでも債権者の勝手ですし、構いませんよね? 裁判所が調停に代わる決定として適切な支払い方法を選ぶので(この質問であれば任意で合意)強制執行の申し立ての理由(相手が支払わない)が正当でなければ執行文も出ませんよ。

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