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貸金訴訟 勝訴 

教えて下さい 貸金訴訟にて勝訴判決がで強制執行を考えています 債務者名義の住宅ローンは無余剰ですが 債務者の住宅ローン用の口座を差し押さえた場合 (住宅ローン返済のため毎月口座に引き落としの現金がある思いますが) 住宅ローン用の引き落とし預金を差し押さえする場合 金融機関は【期限の利益喪失】になり競売に移行するのでしょうか? 債権者側は住宅ローン返済口座現金の差押ができるのでしょうか? 金融機関が債権があるとのことで差し押さえできないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kuzuhan
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回答No.1

あなたはその「住宅ローン用の口座」がどこにあるのかご存知なんでしょうか。 いくら強制執行できるといっても「執行先」がわからなければ差し押さえできません。 銀行口座の差し押さえは「銀行名と支店名と名義人(債務者)氏名」があればできます。ゆうちょ銀行の場合は特殊で、「銀行名と管轄貯蓄センター(最初に口座を作った郵便局の所管するセンター)と名義人氏名」で手続きします。 そのため、「ないかもしれないけど、あると仮定して」強制執行手続きすることは可能です。 例えば「東京都民銀行」に口座を持っていることがわかっても、「新宿支店」にあるのか「茅場町支店」にあるのかがわからなければ差し押さえの手続きを取れません。絨毯爆撃のように全本支店を片っ端から強制執行する手もありますけど・・・。強制執行した場合、xx銀行に差し押さえの強制執行した時点で、相手にばれます。xx銀行の債務者の口座を(なかったとしても)強制執行しましたという通知がされるからです。更に同時申し立ての場合は全体で債権額を超えない金額までしか申し立てが出来ません。(30万の債権を、3つの強制執行先に振り当てるなら各々10万円まで・・・とかになります) 差し押さえは住宅ローンの返済用かどうかに限らず(通常は普通預金のはずです)差し押さえできます。その口座が差し押さえられて住宅ローンの返済が未納になったあとの話はこちらは全く関係ありません。 強制執行段階では、「住宅ローンの未納」が発生しません。銀行は強制執行の手続きに従って口座を凍結、所定額を強制執行で引き渡し、凍結を解除します。 強制執行されて住宅ローンの未納が発生した場合は、まず「未納金の督促」を行われ、その後他の手続き(競売など)になります。強制執行のタイミングとして「口座差し押さえ」で足りないので、不動産を差し押さえる段階で、銀行が「不動産の権利の移動」を行っているなら既に債務者の持ち物ではないと認定されますので差し押さえは出来なくなります。すぐに移動するということはないでしょうが、住宅ローン(つまり持ち家や土地の権利)の移動の可能性のあるものを差し押さえるなら可能性は無きにしも非ずと考えて行動するべきでしょう。 弁護士は付いていませんか?弁護士の方が状況がわかっているのでより的確なアドバイスをしてくれます。

uhouhoinu
質問者

お礼

お返事有難う御座いました。 住宅ローン口座は登記簿謄本を見て判断するつもりです。 色々な点も教えてくださり とても分かりやすく記載頂き有難う御座いました。

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