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元旦那が留守中に自宅に入った

離婚後引越ししてやっとマイホームを手に入れました。元旦那と子供が遊びにいき、その後私が仕事で自宅にいないことを知っている上で、子供と共に自宅の玄関内に入ったそうです。玄関内に入るとリビング、キッチンが丸見えであり、どのような生活をしているのか容易に想像することができると思います。 このような場合、慰謝料を請求することはできますか。

noname#238741
noname#238741

みんなの回答

noname#244420
noname#244420
回答No.6

罪人訴状も無いのに、いきなり「慰謝料」は無いでしょう!? 何の「慰謝料」ということになりませんか? 今回のケースの場合、判断能力の無い子供が強張ることも無く玄関を開けた。を無理矢理開けさせた。という行為に対し罪を問うことが出来なくもありませんが、親子ですからねー。 また、子供に接見出来ない立場、期間、日時なのにも拘らずそれを無視して!という場合ぐらいですかね。 以後、このことが無いようにする為には、本人に厳重注意をしたのちに、弁護士に離婚後の取決め紙面に追加項目として書き加えて貰うしかないですね。 その後に、同じことを来る返した場合は、慰謝料の請求が出来ます。

noname#242403
noname#242403
回答No.5

お子さんはおいくつですか? お子さんの安全のためと、荷物の関係で玄関内までしっかり送り届けたのでは? 貴方が仕事している間、お子さんの面倒を見てくれていた訳ですから、慰謝料請求するどころか、感謝しても良いぐらいだと思います。 それとも、見られてマズイものでもあったのでしょうか?

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1142/6898)
回答No.4

出来ません。 元夫が貴方に何かしたわけではないので。 留守中に人を入れないように、実父でも駄目だという事をお子さんにきちんと理解させましょう。 父親と子供の面会を決めているのなら、自宅に送らせない。 貴方の両親も付き添ってショッピングモールで会うとか、変更を。 今後も元夫が自宅まで子供を送ることが無いように配慮を。 マイホームを手に入れて後、貴方が亡くなったとしても子供はそのままその家で住むでしょう。 貴方の家族が同居できない場合、実の父親と暮らしたいとなるとそのマイホームは相続上お子さんのものになりますが、父親と同居という展開もあります。 知り合いで離婚した夫の家を子供が相続、離婚した母親と「父親が残した家で暮らしている」という家があります。

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.3

こんな事では慰謝料は請求出来ませんよ。裁判所で申請を受理されても 法定で却下されるでしょうね。 新しいマイホームの鍵は誰が持っていたのですか。元旦那には鍵を渡す 事は無いと思います。もしかして元旦那に親権を渡した子供ですか。 鍵を渡すと言う事は、新しいマイホームに自由に入っても構わないと言 う許可をした事と同じですから、これは貴女が入室を許可している意味 になるので、この事では慰謝料なんか請求は出来ませんよ。

  • okwavey2
  • ベストアンサー率15% (251/1593)
回答No.2

気に食わなければ何でも慰謝料取れると思ってますか? 残念ながらそんなことはありません。 違法行為により損害があった場合に、損害賠償請求が出来ます。 どこに違法行為があるのか考えましょう。 あなたの気分は関係ないです。 気分が悪くて損害賠償請求出来ないことに腹が立つかもしれませんが、想定した準備をしていない自分が悪いので、勉強しましょう。

回答No.1

  離婚後は家に入ってはいけないとの約束だったのですか? その様な約束があれば請求する事は可能です。 しかし、その様な約束がないなら請求する根拠がありません。 離婚しても仲良くしてる人もいます。  

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