• 締切済み
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:成人後見人にお願いできる範囲は?)

成人後見人にお願いできる範囲は?

このQ&Aのポイント
  • 夫婦して認知症で老人ホームに入っていた叔母の旦那さんが無くなりました。子供も無くこれまでは施設の事や病院の世話を叔父の甥っ子さんがしてきたのですが、今後は叔母に家裁が薦める成人後見人をつけて見てもらえば良いと思うのですが、病気入院した場合などどうなるでしょうか?
  • 成人後見人は、成年後見法に基づき、認知症や精神障害、知的障害などで意思決定が困難な人の法律的な保護者として指定される人です。叔母の場合も、認知症のために意思決定が困難となっているため、成人後見人をつけることは適切です。
  • 成人後見人は、叔母の健康や施設の手続き、財産管理などを代行することができます。また、病気入院の場合でも、成人後見人が叔母の代理として手続きや世話をすることができます。ただし、具体的な範囲や手続き方法は、家裁や関係者と相談して決める必要があります。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.5

後見業務をしています。 範囲は基本的に法律行為を含む代理行為になります。 事実行為、例えば買い物の同行のようなことはできませんし、介護もできません。 主にはお金の管理、契約行為になるかと思います。 逆に後見人との契約を別途することによって依頼できる範囲は広がる可能性はあるかと思いますが、被後見人の財産から支払うことはできません。 病院の世話のようなことは後見人にはお願いできないと思ってもらう方が良いでしょう。 言い換えればお願いできることは何もないと思っておいていただいた方が良いかと思います。 資産が非常に多い方で、管理するのが大変という方であれば後見人を使うことも良い場合があるかもしれませんが、おすすめはしません。 やる側は非常に責任も重く大変ですが、依頼する親族からしたら何もしていないと同じように感じることが多いかと思います。 ご参考にして頂ければと思います。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

「あなたの切り札」 あなたのブレーンとして、サポート致します。 お困りの際は、お気軽にご相談ください。 ◆注力分野・対応分野 【注力分野】 リスクマネジメント、不正監査、情報漏洩対策、セキュリティー...

もっと見る

関連するQ&A

専門家に質問してみよう