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成年後見制度と遺言書

子のいない伯父夫婦について相談です。伯父夫婦は死後の始末について共通の考えを持っていましたが、最近伯父が判断力・体力ともなくなってしまいました。叔母は成年後見制度の利用を考えています。そこで質問です。 1.叔母が伯父の法定後見人となった場合、叔母は伯父に代わって伯父の遺言書を書けますか?万一、叔母が先に亡くなった場合は伯父の遺言が必要になります。 2.叔母は、叔母の任意後見人として私と私の母を指定し、伯父と叔母二人分の遺言書の管理も任せたいそうです。可能でしょうか?費用の関係で、公証人を使わず自筆遺言書を作成したいということです。 ちなみに叔母とは血縁関係にありません。私の母と伯父が兄妹です。 宜しくお願いいたします。

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  • 53r
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回答No.3

>しかし、今となっては伯父の遺言書を作成するのは不可能と理解しましたので、法定通りで致し方ないと思います。 叔父さんの意思能力がどの程度なのか分からないのでなんとも言えませんが、成年被後見人でさえ事理弁識能力を1時回復すれば遺言の作成は可能(民法973条)です。もし、意思が清明になられるときがあるなら、一度公証人に相談してから、不可能かどうか判断されてはどうでしょうか?  遺言書の保管だけでしたら事実行為ですので誰が保管しても問題は無いのですが、財産管理については、後見人の選任をされた方がよいかもしれませんね。かつては身内のものが事実上管理することがほとんどだったのでしょうが、後見制度が整備周知された現在では、法的代理権が必要とされる場面も多くなっているでしょうし、裁判所の監督の下財産管理をされた方が、後日利害関係人から使い込み等かんぐられる恐れも減少するでしょうから。

blackmoomin
質問者

お礼

>事理弁識能力を1時回復すれば遺言の作成は可能 ありがとうございます。確かに正常な時もあるのですが、ごく一時的(というより一瞬)なので難しいかもしれません。でも、とても参考になりました。 後見監督人は、任意後見の場合は当然ですが、法定後見の場合も状況により裁判所により選任されるようです。私自身も私の行為の裏付けをしてくれる第三者は必要です。どうもありがとうございました。

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  • oryo1234
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回答No.2

こんにちは。 1については、おばさんはおじさん(つまり夫ですね)の法定後見人になることはできますが、おじさんの代理でおじさんの遺言書を書くことはできません。おじさんが判断能力を失った今となっては、おじさんの財産については、おじさんが亡くなった後に相続人で協議してわけることになります。当然ながら、おばさんはおばさん名義の財産については遺言できます。 2についてですが、おばさんは、自分の任意後見人として私と私の母を指定し・・・とありますが、おばさんは遺言書の管理の他に、財産管理等も任せたいということでしょうか?そして、その遺言書の管理その他は、今現在からすぐにでもお願いしたいということでしょうか? 任意後見契約というのは、自分が(この場合おばさんが)認知症等で判断能力がなくなったときに、信頼できる人に自分の世話や財産管理等をお願いしたいと、判断能力のあるうちに、お願いしたい人と結ぶ契約です。なので、実際に契約がスタートするのは、おばさんが判断能力を失くしてからになります。なお、この任意後見契約は東京法務局に登記され、公証役場で契約しなければならないと法で定めてあります。 もし今すぐにでもお願いしたいということならば、委任契約を結ばれることです。

blackmoomin
質問者

お礼

ありがとうございます。 1. 後見人が遺言の代筆はできないとのこと、理解いたしました。 2. ゆくゆくは財産管理を私どもに任せ、財産が残れば私に相続させたい、そのため遺言書も私たちに管理してほしい、ということです。しかし、遺言書についてはNo.1さんのアドバイスに従い公証人役場で作るよう叔母に話してみます。考えてみれば、立会人がいる遺言を残してくれた方が私たちも気が楽です。 叔母は今のところ判断力は充分ありますが、足が弱ってきているので、委任契約も考慮したほうがいいかもしれないですね。ただ、後見人を引き受けるだけでも大変なのに、今から委任まで受けてしまうと、私たちの負担が大き過ぎるので、よく考えたいと思います。必要な支援は続けたいと思っていますし、報酬をもらうつもりも無いですが、といって献身的に面倒を見たいとまでは思ってない、微妙な距離関係なのです。

  • 53r
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回答No.1

>1.叔母が伯父の法定後見人となった場合、叔母は伯父に代わって伯父の遺言書を書けますか? 遺言は、遺言者自身の意思に基づくものなので、たとえ後見人であっても本人以外の者が書くことはできません。 >万一、叔母が先に亡くなった場合は伯父の遺言が必要になります。  叔母が先に亡くなった場合に叔母が遺言書で叔父に全財産を相続させるという遺言をしていれば、叔父が相続するので、このときに叔父の遺言が必要になるというのはどういうことでしょう? 2.叔母は、叔母の任意後見人として私と私の母を指定し、伯父と叔母二人分の遺言書の管理も任せたいそうです。可能でしょうか?費用の関係で、公証人を使わず自筆遺言書を作成したいということです。  前段は、可能です。 後段ですが、自筆証書遺言は、形式的な自筆証書遺言の要件を満たさず、無効となることがよくあります。また、叔父さんは既に判断能力に問題があるようですので、遺言能力があるかという点でも無効になるおそれがあります。  その点、公正証書遺言でしたら、形式的に無効となることはないし、遺言能力も公証人が確認しますので後日争いになる恐れが少なくなります。  公正証書遺言の費用ですが、遺産の額に応じてかかってきますがそれほど多額な遺産なのでしょうか?全遺産を妻に相続させるというものでしたら内容的には単純ですので、直接公証人に相談すれば、特に他の専門家の関与無く作成することができます。  それに、自筆証書遺言は無効になる恐れだけではなく、家庭裁判所での検認手続(相続人全員立会いの上開封確認します)が必要ですので、結局、公正証書遺言を作っておくほうが費用も手間もかからなかった、ということがあります。

blackmoomin
質問者

お礼

ありがとうございます。 >叔父の遺言が必要になるというのはどういうことでしょう? 夫婦の財産の殆どが伯父名義です。伯父が正常な時の希望は、「遺産は叔母に全部。しかしその時すでに叔母亡き場合は私に全部+法定相続人である兄弟姉妹へはゼロ」ということでした。しかし、今となっては伯父の遺言書を作成するのは不可能と理解しましたので、法定通りで致し方ないと思います。 叔母の遺言についてはアドバイスに従い、公正証書遺言で話を進めようと思います。どうもありがとうございました。

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