• 締切済み

辞めさせてくれない

派遣営業が辞めさせないようにしてきて悩んでます 2回も引き止めてきます 1回目はまだ出勤しはじめて数日だったので、仕方ないですが、派遣営業にも「辞めたかったらすぐ辞めてもらっていいから一度試しに働いてみませんか?」といわれ、この派遣先に出勤しはじめたものです やはり自分には合わなく、色々デメリットも積み重なり、また営業に話すと、「それを僕に話されても、どうにも出来ないんで」しかいわず、辞める意思を言うと「退職はしてほしくないので~」しかいわない こちらも退職の意志は変わらないいうと「辞めるなら辞めるでいいけど、まず一度派遣先に今どういった状況か話してみます。あと、今色々あって用事ができてしまったので、後日お会いしてお話できませんか?」と言ってきました そのあとメールで「今は色々あって考える余裕がないのでまた改めてお話聞かせてください」と連絡きました またズルズル引き伸ばす気しか考えられません! 労基に話すのも面倒いので、辞める意思は変わらない、来月で退職するとメールして、相手がまた何か言おうとも私は来月で退職しても大丈夫でしょうか? 派遣に詳しい方いましたら、助言よろしくお願いします

  • 派遣
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みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10507/33045)
回答No.4

一般的には有期雇用契約になっていると思います。契約書は交わしましたでしょ、時給いくらとかのやつです。 そこに、契約期間の記載があります。その期間は一応こちら側は守る義務はあります。最初の契約なら3ヵ月とかになっていると思います。契約を更新しなければ、その期間が終わったらもう来なくていいです。 その前に退職するとしたら、契約を交わしたときに辞める場合の規定が書いてあると思いますので、それに基づけばいいということになります。 多少派遣会社側の肩を持つなら、せっかく連れてきたのに早々に辞められたら次を探すのも大変ですし、派遣先から「すぐに辞めるような人を連れてこられても困る」ともいわれるでしょう。 紹介できないとヤバいですし、もうなんでもいいからでとりあえず入れたんでしょうね。

  • kon555
  • ベストアンサー率52% (1755/3369)
回答No.3

貴方が有期雇用派遣なのか、無期雇用派遣なのかによって事情が変わります。 有期雇用派遣の場合、基本的には契約更新日までは勤める義務があります。仮にこの期間を満了せずに退職というか出社拒否した場合、そのことにより発生した損害を、派遣会社(≠派遣先)は貴方に請求する事が可能になるでしょう。 ただ逆に、どれだけ営業が粘ろうが「契約更新の意志はない」というだけで、契約更新日以降も拘束される心配はありません。 もっとも更新日の前日に「更新しない」というのも確かダメで、これは更新の1月前までに伝えるのだったかな? 無期雇用派遣の場合はまた微妙な話になるのですが、この場合貴方は派遣会社とは正式な雇用契約で結ばれた正社員であるため、契約の更新日に拘束されません。通常の会社と同様、退職の意思を伝えて2週間でサヨウナラです。 ちなみに重要な部分として、派遣会社の会社規定にどのように書かれていても、一切気にする必要はありません。会社規定がどのようになっていようが、問題は法律の部分です。そこだけ気にしましょう。 なぜなら、法律より会社規定が優先するなら「退職の意思は1年前に伝えること。なお会社の都合により退職までの期間は延長できる」と書くだけで、延々と労働者を拘束できてしまいますからね。そんなバカな話はないわけです。

回答No.2

今のままでは、手順不足で辞めれないでしょう。 派遣、派遣と書かれていますが、派遣社員も派遣会社との規約があると 思います。 そちらの規約に勤め先を辞めるときにはどのような方法で、何日前にどちらに 話をするとあるはずです。 派遣社員は、あくまで勤め先の会社は派遣会社で勤務先が勤め先ではありません。 その為自身で勤め先にやめる意思を申し出ることは必要ありません。 退職したければ、仕事を紹介した派遣会社に理由を説明し 派遣会社より勤め先に申し出てもらうのが流れです。 その流れを無視して、勤め先に話をするからこのような 結果となります。 勤務先の人の言われた内容だけをこなしてくださいと最初言われませんでしたか? まずは、派遣会社は自分の勤めている会社と言う認識から始め 今後の対応を早期依頼してください。 この時規約で、双方(派遣会社と勤め先)情報交換後20日間勤務が必要と書かれていたら勤務してくください。 また、勤め先を退職でよければ、派遣会社に一身上の都合で退職願いも 用意して提出をする準備をしておいてください。(必要なければ持ち帰ればよい) 私は、辞めるときに派遣会社から退職願を依頼されました。 追伸 確定していないのに退職届は、封筒の表題違います。 お願いの為最初は、退職願からです。 頑張ってください。

参考URL:
https://doda.jp/guide/naiteitaisyoku/001.html
  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2762)
回答No.1

抜粋:来月で退職するとメールして、相手が又何か言おうとも私は来月で退職しても、大丈夫でしょうか。? 何とも、それは、お答えしようも、ありません。云い様も無い事でしょう。 労働は、全て労働契約書の記述条件で、運用されていますから”投稿者様が、 派遣会社から、配布を受けた”労働協約書に記述された文言条件で、合致すれば メール届け出退職でも、差支えない場合があるでしょうし、矢張り何らかの、 ”退職届け:作成してから派遣会社に、本人が派遣会社へ提出する事が義務つけられていないかを、確認する事が、重要でしょう。・・・ 派遣会社担当営業マン(責任者)が、派遣社員=A 派遣元会社と”派遣先会社間で 取り交わした労働契約書に基づいて、労働契約が締結されています。 ・・・と、言う事は”既に、投稿者様は”、某派遣先会社にとっては、貴重な戦力でしょう。 結局、派遣会社と派遣元会社との、労働争議の種と契約不履行とか弁償騒ぎに 出来るだけならない様に、すべきでしょう。・・・

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