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ナイトワークの住民税、所得税について

2年半前から2年間、一日派遣のナイトワークをしていました。 先日、役所から住民税の申告書を提出するよう言われました。毎日違うお店で現金手渡しだったため給与明細、源泉徴収票もなく、収入金額も大体でしかわかりません。それでも提出するようにとのことでした。 これを提出することにより、所得税・住民税・国保も高くなりますか?収入金額が多いほど高くなるのですか? 明細や源泉徴収票などなくても、この申告書で税金の金額が決まるのですか? 無知でお恥ずかしいですが、ご教授よろしくお願いします。

noname#247236
noname#247236

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  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.4

》お店が私に給料を支払ったという報告がされたから送られてきたということでしょうか? はい。 履歴書も出さずに働く(日雇いの取っ払い?)という状況は理解出来ませんが、住民税の確定申告書が送られてくるのは働いた職場が自治体に報告したからです。 》所得税として10%~20%が必ずお給料から引かれていました。 源泉税が徴収されていたのであれば源泉徴収票の発行を依頼しましょう。事業者も発行する義務があります。 そういう職場は必ず自治体に報告していますから、確定申告すれば源泉税が還付されるかも知れません。 ただ住民税は源泉税とは別ですから、収入が100万円を超えると住民税が課税されます。 国民健康保険の所得割も増えます。 それは仕方がないことです。

noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >……これを提出することにより、所得税・住民税・国保も高くなりますか? はい、「住民税」は「【住民税の】申告書」を元に決まります。 税額は、「申告する所得(しょとく)の金額」や「申告する所得控除(しょとく・こうじょ)の金額」などによって決まります。 --- 「国保」の保険料も、「住民税の申告書(の数字)」を元に決まります。 --- 「住民税の申告書」なので「所得税」とは【無関係】です。 ※「住民税」は【地方税】、「所得税」は【国税】で「管轄している役所」が違います。 ※「所得税」は、【別途】、「【所得税の】確定申告書」を【税務署】に提出することで決まります。(≒申告して所得税の過不足を精算します。) (参考) 【北区のルール】『保険料の計算方法(国民健康保険)』 http://www.city.kita.tokyo.jp/kokuhonenkin/kurashi/hoken/kokuminnhoken/nofu/kesan.html >住民税の申告をお願いします >保険料は、前年の所得金額で計算します。【収入がない方】や、【収入が少なく確定申告の必要がないとされている方】でも、保険料算定のため、住民税の申告をお願いします。…… --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ※「住民税」は「(都)道府県民税」と「市(区)町村民税」の【2種類の税金】のことですが、「市(区)町村」が、「(都)道府県民税」と「市(区)町村民税」を【両方まとめて】徴収しています。 >収入金額が多いほど高くなるのですか? いえ、「収入」ではなく「課税所得(課税標準)」の金額によります。 --- 「課税所得(課税標準)」の計算方法は以下のとおりです。 ・収入-必要経費=所得   ↓ ・所得-所得控除(の合計額)=課税所得(課税標準) --- なお、細かいルールは省略して(おおむね)…… ・「課税所得」×5~45%=所得税 ・「課税標準」×10%+5,000円=住民税 と考えておけばよいでしょう。 --- 「国保」の保険料は、「所得=収入-必要経費」の金額を元に決まりますが、「家族の所得」が影響することもあるなど、計算方法が複雑です。 ですから、「市町村の役所の国保担当課」に【申告書の控えを持参して】試算してもらうことをお勧めします。 なお、自分自身で試算する場合は、必ず【自分が住んでいる市町村】の計算方法を参照してください。(【市町村ごとに】計算方法が違います。) もちろん、(時間はかかりますが)待っていれば「自宅(住民票上の住所)」に保険料決定の通知が届きます。 >明細や源泉徴収票などなくても、この申告書で税金の金額が決まるのですか? はい、「所得税」も「住民税」も、どちらも【本人の自己申告】で「税金の金額」を決めるルールになっています。 「明細や源泉徴収票」がないと正確な申告書が作れませんが、ないものは仕方がないので【分かる範囲で】申告するしかありません。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成30年度版)>申告と納税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >国の税金は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。 >これを「申告納税制度」といいます。 ***** ※ここから先は「参考情報」ですから必要に応じてご覧ください。 ◯「住民税の申告」と「【所得税の】確定申告」について 国に(≒税務署に)「【所得税の】確定申告書」を提出した場合は、市町村(の役所)に「住民税の申告書」を提出する必要はありません。 これは、「国(≒税務署)」へ申告した情報が「市(区)町村の役所」へも回っていくルールになっているためです。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 【板橋区のルール】『平成31年度住民税の申告について』 http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/081/081257.html >住民税の申告が不要な方 >(3)確定申告をされた方 ---- 「【所得税の】確定申告」については、(市区町村の役所ではなく)【税務署】が相談先になります。 「市区町村の役所」でも聞けば(分かる範囲で)教えてくれますが、「所得税を管轄する役所」はあくまでも「税務署」です。 ちなみに、毎年「2月・3月」くらいの時期には「税務署内」や「市町村の役所内」【など】に【所得税の確定申告書作成の相談窓口】が設けられます。 また、それ以外の時期でも「税務署の(所得税の)担当窓口」ではいつでも相談を受け付けています。 ※言うまでもなく「申告する収入や必要経費の金額」については、「住民税」も「所得税」も同じになるわけですが、「所得控除の金額」や「添付(提示)が義務付けられている書類」など(住民税と所得税では)違っているルールもあります。 (参考) 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >簡易な質問や相談の窓口 --- 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ *** ◯「収入」「所得」「課税所得(課税標準)」の違いについて 前述の通り、【税金の制度では】「収入」「所得」「課税所得(課税標準)」はそれぞれ【別物】です。 また、「国保の保険料」は、【税金の制度の所得の金額】を元に決まります。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2019年06月16日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.2

》これを提出することにより、所得税・住民税・国保も高くなりますか?収入金額が多いほど高くなるのですか? 高くなります。 》明細や源泉徴収票などなくても、この申告書で税金の金額が決まるのですか? 申告は自主が前提ですから、資料が無くても正直に申告すれば所得額によっては税金等は上がります。 昨年、途中退職した職場から給与支払報告がなされたので、所得税確定申告の無い対象者に対し一様に住民税の確定申告が送付されたものです。 問題は、どこまでの所得を自治体が把握しているのかです。 全てなのか、ほんの一部だけなのか。 給与報告を怠る事業者もいますから。 少なく申告すると虚偽、脱税を問われます。 あなた次第です。

noname#247236
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 > 昨年、途中退職した職場から給与支払報告がなされたので、所得税確定申告の無い対象者に対し一様に住民税の確定申告が送付されたものです。 お店が私に給料を支払ったという報告がされたから送られてきたということでしょうか?履歴書を出したお店もあれば、名前すら伝えずに働いたお店もありました。所得税として10%~20%が必ずお給料から引かれていました。

noname#239865
noname#239865
回答No.1

〉提出することにより、所得税・住民税・国保も高くなりますか?収入金額が  多いほど高くなるのですか? はい、その通りです。 納税は国民の義務として日本国憲法第30条に定められています。 所得税を脱税した場合は『所得税法違反』、 意図しない不申告(いわゆる申告漏れ)は脱税として処罰されることはありませんが、一定の延滞税や加算税が科されるなどのペナルティがあります。 脱税行為の刑事罰は各規定の罰則に定めがありますが、基本的には10年以下の 懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科(両方)が科せられると お考えください。 なお、上記延滞税や加算税といった行政上のペナルティは刑事罰とは別途 科せられるものですので、脱税行為が発覚・立件された場合の不利益は極めて 大きいといえます。

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