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7/1の相続法の改正について

相続法の改正で配偶者居住権の子供の負担つき所有権というのはどういうものなのでしょうか?祖父母が住んでいた家を負担つきで子供が所有できる権利ってことですか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

相続に関する手続き等をしています。 祖父母が住んでいたかどうかというのはあまり関係ないでしょうね。 現在住んでいる家がなくなったご夫婦のどちらかのものだった際に、住居の相続分を相続財産として引き継いでしまう場合に、現金など生活に必要な財産が手元に置いておくことができなく、結局住居を売却しなければならないという不都合を解消するためという目的があります。 被相続人の配偶者の居住権という負担付きということです。 ですので、勝手に売買などができないということが言ってみれば負担の一つになります。 負担付きという言葉にとらわれると分からなくなりやすいかとおもいます。 そもそも亡くなった方が所有しているものであることが大前提ですので、そこがないと今回の改正も関係ありません。 ご参考にしていただければとおもいます。

sunset3564
質問者

補足

負担ってそういう意味だったのですね。なんかその家を所有する代わりにまた別途お金を毎月払わなくてはいけないとかそんな感じかとばかり思ってました(笑) 私は子供なので祖父母の子供に当たるのが今の私の母親なのですが母親には妹がいるのですがそういうときはその家を私の母親とその妹の二人で所有するという形になるのですか?それともどちらか一方とか姉が持つとか決まっているのですかね?

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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