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遺言状と法定相続について教えてください。

遺言状と法定相続について教えてください。 60年連れ添った夫婦が居たとして、通常ならば50%が配偶者へ、残りが子供達に分配されたと記憶しています。 しかし、遺言状で配偶者へは相続させない・・というものがあった場合、遺言状が優先されるのでしょうか? 夫婦の場合、20年経てば50%は配偶者に権利があるとも聞いたことがあります。 この権利が優先されるのか、遺言状が優先されるのか・・・??? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.1

>遺言状で配偶者へは相続させない・・というものがあった場合、遺言状が優先されるのでしょうか? 遺言状が優先されます。ただし、遺言状で配偶者へは相続させないと書いたとしても 民法 第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。 一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一 二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一 というのがあって、配偶者が家庭裁判所に異議を申し立てれば、法廷相続分の1/2、つまり全体の1/4は、最低限相続できるきまりになっています >夫婦の場合、20年経てば50%は配偶者に権利があるとも聞いたことがあります。 婚姻届を出した瞬間から、50%の相続権が生まれます。期間は関係ありません

その他の回答 (1)

  • kgrjy
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回答No.2

遺留分減殺請求は、何も裁判に申し立てずとも、侵害者に意思表示すれば成立します(形成権)。裁判になったときに言った言わないとならないために、内容証明郵便などで証拠としておきます。 ほんとに相続させたくなければ、生前、減殺請求しないよう言いふくめておくか、離婚するしかないでしょう。

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