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相続の件ですが配偶者、子供はすでに他界
配偶者とその子供はすでに他界していない、ひとり身の老人が亡くなったのですが、この場合 1]、配偶者の親戚への相続はどうなるのですか。 亡くなった老人もかなりの高齢だったので、その配偶者の兄弟姉妹はいないと思います。 その子供たちはいると聞いています。 配偶者の親戚の詳しいことはこちらではわからないのですが。 2]そして、亡くなった老人のいとこに当たる父の立場としては財産を受ける権利はないのでしょうか? どの関係まで、相続できるできるのでしょうか? いとこには相続する権利はないと聞かされたのですが。 相続に関係した第3者に言われたのです が、本当ですか?
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1,配偶者の親戚には相続権は無いですね。 2,いとこには相続権はありません。 第一の相続人は、配偶者と子ですが、皆他界しているとの ことですね。 そして、兄弟姉妹もいないとのこと。 当然親御さんも他界しているのでしょう。 遺言でもあればとにかく、無ければ、相続人がいない、と いうことになります。 そういう場合には、特別縁故者から家庭裁判所に請求して 遺産の全部あるいは一部をもらう、ということになります。 そういう人もいなければ、国庫に入ります。 つまり国が取ってしまいます。 貴方の父上が、特別縁故者と認められれば、財産をもらえる ことが可能です。 特別縁故者と認められるのは、 (1)被相続人と生計を同じくしていた者 (2)被相続人の療養看護に努めた者 (3)その他被相続人と特別の縁故があった者 内縁の妻とか、事実上の養子とか、 療養看護に努めた親戚・知人・看護婦などがその例です。
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- napukun
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法定相続人にはならないようですね。 http://www.zai3.com/manual/souzoku/souzoku-kiso4a.html 残った親戚関係者全員と税理士さんか弁護士さんと良く話し合ってみてはどうでしょうか?
お礼
早々とお返事いただきありがとうございました。 残念ながら、特別縁故者として付け入る人間もいるということがよくわかりました。