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相続について

義母が亡くなり、遺産を相続する法定相続人が3人存在しましたが、 そのうちの一人が、遺産を相続する前に、先頃、亡くなってしまいました。 この場合、義母の遺産を受け継ぐ法定相続人は、残った2人だけでよいのでしょうか。 それとも、亡くなった人の配偶者、もしくは子供にも相続の権利が発生するのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

#1です。 再度の確認ですが、 >それとも、亡くなった人の配偶者、もしくは子供にも相続の権利が発生するのでしょうか… の【亡くなった人】は誰を指しますか。 >そのうちの一人が、遺産を相続する前に、先頃、亡くなってしまいました… この人のことなら、「代襲相続」ではありません。 先に書いたとおり数次相続です。 >義母が亡くなり、遺産を相続する法定相続人が3人存在しましたが… 義母が亡くなった時点で、3人に相続されています。 名義書換等の処理が済んでいないだけで、相続そのものは終わっています。 その後、1人が亡くなったわけですから、このときの相続はあとから亡くなった人の配偶者および実子です。 http://minami-s.jp/page008.html

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noname#210007
noname#210007
回答No.3

経験者です。 無くなった相続人の配偶者は、血縁で無いので相続できません。 亡くなった相続人のお子さん達が、全額代わって相続します。 子供の数が二人なら、相続金額を二分の一ずつ、三人なら三分の一ずつに分けます。 参考になさって下さい。 http://homepage3.nifty.com/office-mori/souzoku1.html

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noname#159030
noname#159030
回答No.2

ひとつだけ訂正します。 前の人の。 被相続人の配偶者のみです。相続権があるのは。 代襲相続の場合は配偶者には権利はありませんので 子供のみに権利があります。 亡くなった人の相続分の半分が子供(二人なので半分) に代襲されます。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>義母の遺産を受け継ぐ法定相続人は、残った2人だけでよいのでしょうか… いけません。 >亡くなった人の配偶者、もしくは子供にも相続の権利が発生… もしくはでなく、「亡くなった人の配偶者および子供にも相続の権利が発生」です。 「数次相続」と言います。

noname#228440
質問者

お礼

早速のご回答、 ありがとうございました。

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