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ふるさと納税 住民税について 自営業です
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ふるさと納税で、控除対象となるのは住民税(市県民税)だけではありません。確定申告にて算出される所得税にも控除が発生します。 今回120,000円の寄付をしたとなると、2,000円の負担金が差し引くのは質問者様もご存じだと思います。残った118,000円からの控除金額は、次の様に分配されます。 【所得税】 質問者様が確定申告時に算出された所得税率(20%)に対し、復興税(2.1%)を上乗せした税率(20.42%)、これを118,000円に充てて算出すると、24,095円になります。これが、確定申告時に還付(所得税額から差し引き)される税額となります。 【住民税】 118,000円から上記の24,095円を差し引いた金額、93,905円が住民税の控除に充てられます。住民税の内60%が市民税、残りの40%が県民税となりますから、これを当てはめると市民税56,343円、県民税37,562円と添付された画像に示されている通りの税額になります。
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