法人税の取得資産に関する質疑

このQ&Aのポイント
  • 賃貸不動産管理委託による業務での取得資産について、税法上の評価について質問です。
  • 手数料に含まれる修繕費について、追加料金なしでの修繕が必要な場合、取得資産となるのか、経費となるのかについて教えてください。
  • 賃貸不動産管理業務における修繕費が法人の費用として評価されるのか、資産の取得として評価されるのか、または贈与として評価されるのかを教えていただけますか。
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【法人税】賃貸不動産管理の委託を受けて行った業務で

【法人税】賃貸不動産管理の委託を受けて行った業務で取得した固定資産 こんにちは 賃貸アパートの管理委託を受けて、手数料をいただいています。 手数料は、修繕の業務もコミコミで定額いただいています。 この度、建物の主要部分の大規模修繕の必要が生じました。 今まで、多額のお代をいただいておりますので、追加料金はなしで修繕をする予定ですが、 この場合、通常の修繕を超えて資産の取得に該当するものが発生すると (1)当社の費用となる。 のでしょうか。それとも (2)当社の資産の取得となる のでしょうか。 (3)当社が資産を贈与(税法上は寄附)したことになり、お客様に受贈益が生じる ことになるのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • pkweb
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質問者が選んだベストアンサー

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  • munorabu
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回答No.1

》(1)当社の費用となる。 他人が所有する賃貸不動産の管理受託なのでは? 修繕費は所有者の経費です。 》(2)当社の資産の取得となる 資本的支出についても賃貸不動産の所有者に関する事です。 管理受託者は関係がありません。 (3)当社が資産を贈与(税法上は寄附)したことになり、お客様に受贈益が生じる そもそも修繕工事を請け負って、工事代金を所有者から支払って貰う訳ですよね? 売上と費用になるだけで、無償で修理してあげる訳では無いから受贈益なんで出ません。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございました^^

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