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6年前の話ですが、

noname#252039の回答

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noname#252039
noname#252039
回答No.2

不動産所得・・・必要経費としては、控除の対象 ですが、ここで問題が 国税通則法第74条第1項《還付金等の消滅時効》 によると 還付請求の起算日は 翌年1月1日 です。 6年前の話しなので 還付請求が認められない。 ような気がします。

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