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不動産取得税 60日経過後申告 免税対象

初めまして、両親の事で質問があります。今年の4月に両親が土地を購入しました。その後、9月末に県から不動産取得税の支払通知がきました。その通知書には不動産を取得してから60日以降の申告の場合、軽減が受けられないとあります。ただ、3年以内にこの土地の上に新築の住宅を建てる予定で現在動いています。その場合は土地の軽減は受けられますか。また、11月までに不動産取得税の期限がありますが、税金を支払った後 翌年の確定申告で支払った不動産取得税は戻りますか 宜しくお願い致します

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>税金を支払った後 翌年の確定申告で支払った不動産取得税は戻りますか 不動産取得税は、都道府県税です。 (確定申告)所得税は、国税です。 取得税には、徴収猶予という制度があります。 Q4に記載あり。 http://www.pref.aichi.jp/zeimu/q_a/08.html

回答No.1

不動産取得税には住宅用土地の軽減制度というのがあり、土地を取得して3年以内に住宅を新築すれば、その土地の不動産取得税が軽減になります。ただしこれは、「新築予定」では適用になりません。新築住宅が完成して初めて確定するものです。 ですから、今回の土地に対する不動産取得税はひとまず納税しなければなりません。そして、住宅完成後に軽減申請をすることにより、減額分の税金を返してもらうことになります。  なお、軽減の対象になる住宅は、一戸建ての場合、床面積50平方メートル以上240平方メートル以下のものです。この要件を満たしていれば、住宅の取得に対する不動産取得税も軽減対象になります。軽減を受ける場合、新築住宅が完成して取得後60日以内に申請することと、一応はそうなっていますが、現実には60日過ぎて申請する人も多くあり、建て前と現実が違うということも付け加えておきます。 >確定申告で支払った不動産取得税は戻りますか 一般に確定申告というのは所得税の申告のことです。 ・所得税=国税=税務署の管轄 ・不動産取得税=都道府県税=県税事務所などの管轄 という違いを十分ご理解ください。不動産取得税については税務署や確定申告とは無関係です。県税事務所など県の税務担当部署が申請先になります。

kuro777
質問者

お礼

zeizei2000 様 回答有難うございます。早速、両親に話してみます。 両親も安心すると思います。

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