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手取り金額と、障害者控除
私は障害者です。(本人)先天性脳性麻痺による四肢麻痺で障害手帳1級。 この度、特例子会社に就職が決まりました。 そこで給料の額面金額が11万9000円?(まあ12万弱です。)になると言われました。 元々障害年金しか収入がなかったところに収入ができるわけですし、それにプラスして障害年金も入るので、金額には拘ってはいません。 ただ、一応この額面金額の場合、障害者控除を計算すると実際毎月手取りがだいたいいくらくらいになるかだけ知っておきたいなと思いました。 よろしくお願いします 去年から?少し変わったんでしたっけ??
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>給料の額面金額が11万9000円?(まあ12万弱です。)…… >障害者控除を計算すると実際毎月手取りがだいたいいくらくらいになるか…… だいたい、「102,000円」くらいです。 >去年から?少し変わったんでしたっけ?? 「納税者自身」が障害者の場合(障害者控除に)変更はありません。 一部ルールの変更があったのは、「納税者の配偶者」が障害者の場合です。(配偶者控除のルール変更に伴うものです。) 『所得税……障害者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm ***** (詳しい解説)※長文かつやや専門的ですから、必要に応じてご覧ください。 「手取り」は、人によって考え方が違いますが、ここでは以下のように試算します。 手取り=給与総支給額-社会保険料-(所得税+住民税) ※この場合の「社会保険」は、「労働保険(労災保険+雇用保険)」「健康保険」「厚生年金保険」とします。 --- まず、「社会保険料」ですが、「労災保険」の従業員負担はありませんので、「雇用保険料」のみを計算します。 以下の計算サイトで、「事業の種類:一般」、「総支給額:119,000円」で計算すると、従業員負担が【357円】となります。 https://keisan.casio.jp/exec/system/1324267303 --- 同じように、以下のサイトで「健康保険料」と「厚生年金保険料」を計算します。 https://keisan.casio.jp/exec/system/1324355661 https://keisan.casio.jp/exec/system/1324270485 「年齢:40歳未満」「事業所所在地:東京都」で計算すると、以下のようになるはずです。 健康保険料(従業員分):5,841円 厚生年金保険料(従業員分):10,797円 これで、3種類の「社会保険料」の合計額が【16,995円】となります。 --- 続いて、「所得税」と「住民税」を計算します。 「障害年金」は、「税法上の所得(の金額)」としては「0円」とみなされますので、以下の「簡易計算機」が使えます。(つまり、「所得が給与所得のみの人」と同じということです。) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ 税金は、月ごとではなく「1年間の所得金額」を元に計算しますので、「給与収入」欄には「119,000円」の12ヶ月分である「1,428,000円」を入力します。 「社会保険料控除」欄にも、上記で計算した「16,995円」の12ヶ月分である「203,940円」を入力します。 「その他控除」欄には「障害者控除」の「400,000円」を入力します。 上記以外の「所得控除」は質問文からは判断できませんので何も入力しません。(どちらにしろ障害者控除が大きいので税額に影響はありません。) なお、「障害者手帳1級」とのことですから、「平成31年1月1日時点で20歳未満の場合はチェックしてください」にチェックを入れてください。 ※「未成年者・障害者・寡婦(夫)」は、「住民税の非課税限度額が」高くなります。 計算結果は以下のようになるはずです。 所得税・復興特別税:0円 住民税:0円(非課税) (参考) 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kurashi/zeikin/jyuminzei/1001286.html --- 上記の計算結果を元に「手取り」を計算します。 ・手取り=給与総支給額-社会保険料-(所得税+住民税) =119,000円-16,995円-0円 =102,005円 ***** 備考:「源泉所得税」について 給与から源泉徴収される「源泉所得税」は、【年間の給与額ではなく】【支払の都度】【支払われる給与額を元に】税額が決定されます。 ですから、「源泉徴収税額」と「年間の総支給額を元に計算した所得税額」は、通常一致しません。 この所得税額の過不足は、会社が行う「年末調整」によって精算されます。 ※ただし、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出していない場合や、他にも所得がある場合は、別途「所得税の確定申告」を行い精算する必要があります。 --- なお、【事前に】会社(給与の支払者)に障害者であることを申告している場合は、「源泉所得税」の税額決定時に「障害者控除」が考慮されます。 会社への申告には『給与所得者の扶養控除等申告書』を使います。 (参考) 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >……この申告を行わない場合は、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。…… --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
- g0721475
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20万円前後ではないかと、人により状況が違うので、 ハッキリとは解りません。年金事務所に電話をして 聞いてみるのも良いかも、給料+障害者年金の合計 額から引かれる税金や保険の有無によります。
補足
補足です ん?給料が額面金額で12万くらいなのでそれより増えることはないですよね?給料と障害年金を合わせてってことですか? 障害年金を別にしたら、12万のうちいくらが保険料等で引かれますか? 障害年金1級で2ヶ月で16万と少しです。なので、一ヶ月だと8万で確かに20万くらいですが、 給料の12万にたいして社会保険当の天引きがありますよね。そしていくら引かれるかが障害者控除によって違うと。もしわかったら教えてください