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労働局の調停

職場のセクシャルハラスメントで困っています。 労働局にも何度も相談しに行っていますが、労働局の対応に納得がいきません。 そこで調停を申し込もうと思うのですが、調停には有効期間というのはあるのでしょうか? 基本、労働局は行為から1年を過ぎると対応しません。実体験です。 調停も1年を過ぎると行われないのですか?それとも法的な時効の中であれば対応してもらえますか? よろしくお願いいたします。 (法的には時効はまだ迎えていません)

専門家の回答 ( 1 )

回答No.3

労働関係のコンサルティングなどをしています。 監督署などに行っているということでしょうか? 担当者によっても対応が大きく違いますので、期が変わって担当が変わることもありますのでもう一度相談に行っても良いかもしれません。 また、私もセクハラパワハラなどの対応をさせていただくことがありますが、犯罪行為に該当することも多いので、そちらのことも含めて検討することが多いです。 もし被害についての具体的な損害があれば動かざるを得ない状況にもなりますので、それほど多くはないのですが、弁護士に相談することも検討していただいても良いかもしれません。 ご参考にしていただければと思います。

xedos
質問者

お礼

ありがとうございます。 誰もが(行為者も)見ているという前提で詳しくは書きませんが、弁護士にも相談したことがありますが、当方が望むような対応にはならないようです。(裁判を起こすことは可能) 労働局は当方の相談を聞くその一方で、労働局長によるなんとか認定という優遇を行為者らに検討していたようです。当方から見ると忖度のために私の相談内容は握りつぶされたようにも思えます。(これは思っているだけで確証はありません) また、弁護士の口調から察するに、行為者は法には触れていない、または言い逃れができる=触れていないから行政も動かない。ように思えます。 専門家にアドヴァイスを頂けると勇気づけられます。ありがとうございます。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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