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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パートの有給休暇について)

パートの有給休暇の取得条件とは?

Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)の回答

回答No.4

お礼文をありがとうございます。 ところで、少なくとも、就業規則・パートタイマー就業規則が存在していないといけませんが、その内容は確認されているでしょうか? 労働基準法が浸透している・していない、といったこと以前に、法から逸脱した事項に関しては、法で定められていることが強制適用されますよ? 他の回答者様がおっしゃっていることは、ある意味、もっともです。 ただし、専門的な立場から申し上げますと、法の趣旨から考えて、強制適用に言及していない点に少々疑問を感じました。 いずれにしても、就業規則や雇用契約書に基づいた働き方が求められます。 年次有給休暇に関しても同様です。 同僚の皆さんの希望を聞いた上でシフトを組むにしても、あるいは、日によって勤務する時間帯などがバラバラになってしまったとしても、就業規則や雇用契約書(所定労働時間や所定労働日数の定め)から逸脱したことは行なえません。 要は、あらかじめ定められた内容・双方が合意した内容で働かなければならず、それに反するものはすべて違法にあたります。 ですから、こういった点のいい加減さをきちんと話し合いの上で是正しないと、正直、あなたの希望などは通らないと思われます。 時給にしても、時間帯によって異なる場合は、原則、きちんと雇用契約書に明記されなければいけません。口頭での約束ですと「言った・言わない」とトラブルの元になってしまうからです。 また、勤続年数や契約期間によって時給が変わるような場合は、都度、雇用契約が更新されなければなりません。 シフトで入れる日数が減少する、ということは、不利益変更にもなります。 これも違法なのですよ。 業務上の事情などにより不利益変更を行なわざるを得ない場合には、雇用契約の変更も含めて双方の合意が前提となりますので、一方的にはできないのです。 欲張り云々‥‥とは思いません。 少なくとも、法的な権利を正当に主張しているに過ぎないと思われるからです。 ただ、実現できるのかどうかについては、たいへん疑問符が付きますが。 年次有給休暇の計算は、事業主が行ないます。 少なくとも、勤怠をきっちり管理し、かつ、労働契約に基づいた所定の賃金を支払う義務があるからです。 社会保険労務士が業務を代行するにしても、まずは事業主がしっかり把握しないことにはどうしようもありません。社会保険労務士まかせにしてしまうのは責任逃れもいいところだと思います。 と同時に、年次有給休暇というのは労働者の希望で取得するものでもあるので、通常は、労働者自身も消化管理表のようなものを作り、それを事業主に提出して年次有給休暇を取得する、という形になります。 そういった形が取られていなかった、ということにもなってしまいますよね? 労務管理があまりにもめちゃくちゃ過ぎる職場だ、と言わざるを得ません。 経営体質がいい加減過ぎます。家族経営のようなものなのでしょうか? ただ、ご近所であろうが親しくお付き合いしていようが、きちっとした働き方とは話が別ですよ。 感情とか世間体のことを考えてしまうと、正しい判断ができなくなりかねませんから、ここはあえて、きちっと法的な対応をなさったほうが良いと思います。 正直、いろいろ問い質したところで、まともな答えは返ってこないと思います。 最悪の場合、泣き寝入りせざるを得ないかもしれません。 こちらで質問を続けていてもラチがあかないような感じもしますので、できれば労働基準監督署などの指導に頼ったほうが良いと思うのですが。  

do-mu
質問者

お礼

すみません、書き忘れたことがあります。 先日園長と話した時に聞いた計算方法ですが、初めは昨年と比較してと言っていましたが、社労士さんに聞いた後は、直近6ヶ月の勤務日数で計算したと言われました。 H30年4月~9月の6ヶ月間 36日÷6ヶ月÷4,2w/1ヶ月≒1,42 1,42だから1日 この様な計算の仕方もあるのですか? それなら私の主張は下げないといけないですか? 今日が最終日でしたが出勤簿は出来ていませんでした。 まだ〆る段階ではないのですが気になります。 面倒な質問でしつこいですが、教えて下さい。 お礼コメント欄ですみません。

do-mu
質問者

補足

報告が遅くなってすみません。 月曜日の出勤時に話をしました。 園長、2年目は1日です。 私、 どの様な計算ですか? 園長、昨年の勤務日数と比較して。 私、 色々調べたのですが、厚生労働省等公の表でみると4日になると思    うのですが。 園長、社労士さんに聞いてみます。    もし納得がいかない時はどうしますか? 私、 労基署に相談に行きます。    (昨年と比較!と聞いて驚いたので言わない方が良いと思ってい     た労基署を思わず言ってしまいました。)    (私は仕事場に行き、勤務時間が開けてから。) 園長、社労士さんに聞いたら、貴方も色々調べたようなので、貴方を信用    して4日にします。 私、 いいえその様なやり方はおかしいです。双方が納得して決めなくて    はいけないでしょう。 園長、今から労基署に行ってももう時間が無いから、いいです4日にし    ます。社労士さんが謝っていました。 私、 謝る事はないです。 社労士さんの計算書を見せてくれました。 細かい字で全員の分が書かれていました。 園長、貴方だけなのでこの事は他の人には言わないで下さい。    貴方の有給休暇用紙は皆と一緒の所から外し後ろの方へ差し込んで    置きます。 私、 言いません。他の人は別に良いです。 園長がその場で出勤簿の3月に今日と次の出勤日を書き、有給日を書き始めましたが3月1ヶ月に残りの7日間をどの日に入れたら良いかがとっさに決められず、後で書きますということになりました。 日付はいつでも良いのでハイと答えました。 その時園長はこれは2020年の9月まで?とか有効期限を言いました。 私は、有給休暇が出来た事をもっと早く知っていたら、実際知ったのは他の職員が話しているのを聞いて知ったし、親しい同僚に話したら知らなかっですよと言ったら、9月には社労士さんから全員に告知をと言われていたのですがもれていたのですね。 時間が遅くなったので話はそこで終わりました。 それが月曜日の夕方で水曜日の朝見たらまだ出勤簿に記入はしてありませんでした。 明日の朝が最終日です。 締めは月末で、計算に間違いがなければ印鑑を押し、翌月の20日に振込になります。 園長の夫が「代表」ですが精神的におかしくなっていて話が出来ません。 私は園長を守る意味で代表には何も言っていませんでしたら、園長は、代表に言ったら内容証明とか色々送りつけたりするから言わない方が良いと言われました。それと私の退職理由は「体力」になっているからと(確かに高齢ですが元気いっぱいです) 子どもが好きなので他の保育園を探しています。 今度はきちんとした会社を選びます。 結果が出たら報告します。 いつもありがとうございます。

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