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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パートの有給休暇について)

パートの有給休暇の取得条件とは?

uozaの回答

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  • uoza
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回答No.5

「計算方法は直近6ヶ月で計算した。 H30.4~9の6ヶ月 36日÷6ヶ月÷4.2w/1ヶ月≒1.42日→1日 この様な計算の仕方もあるのですか? もしこれが正しいのだったら私の4日は下げなくてはいけませんか?」 このような計算はしません。 何度も言うように、そもそも週もしくは年間所定労働日数を決めていない点で正しくない。したがって、法規通りではないですが、実数で大まかに計算していくしかない。その際、雇入れ後6か月目、その後1年経過日の2回の有休発生は法規通りでみる。 6か月後→実数99日を2倍して1年間の所定労働日数を比例付与表にあてはめると週4日相当となり7日の有休が発生。 その1年経過日→実数116日なので、週所定労働日数は2日相当となり、4日の有休が発生。 計11日。(直近の4日のみではないが、別に11日を主張しなくてもよい。) ただし、実数での計算は法的に認めてないものなので、11日以内とやんわり考えるしかない。 なお、有休は労働の免除の性質のため、その分のシフト=労働日を必要とする。もしくは退職日をずらす必要がある(実際の勤務は終わっているとして、有休消化分をずらす)。労働日がなければ有休を主張できない、 また、有休の権利は労働者からの時季指定で確定するため、取りたいというだけでは権利を行使したことにならない。法的に追及しなければならないのでなければよいが、たとえば監督署に有休賃金が払われないなど申し立てるには、具体的にいつ取るかを明確にしているかどうかが問われる。 また、有休消化日が退職日ということになると、会社の時季変更権は使えません。変更できる日がないため。計画的に消化させないと会社も困るというのがコレ。 ということで、会社も理解できていないことがは明らかなので、交渉で納得いかなければ、監督署に配置されている総合労働相談員に言って、会社へ「助言」してもらうのがいいと思います。相談員は調整してくれるだけですが、会社の計算のやり方はかなり逸脱しているので、効果はあるだろうと思います。

do-mu
質問者

お礼

遅くなってすみません。 昨日、最後の挨拶に行ってきました。 出勤簿はまだ〆ていませんでしたが、有給休暇表には11日分の日付が書いてありました。 後日、園長が計算し記入した出勤簿に間違いがなければ印鑑を押して終わります。 長い間、私のグチグチした質問に答えて頂きありがとうございました。 私の性格もありますが、夫が癌の手術直後で家に居ますし、元々アスペルガーで相談が出来ない人なので、こちらに頼ってしまいました。 ご迷惑をおかけしました。 ベストアンサーを迷いました。 もうひとりの方も丁寧に教えて頂きましたが、1番に答えてくださったuozaさんにさせていただきます。 ありがとうございました。

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