• 締切済み

借主がシロアリ予防をさせてくれない

入居契約前に、事前に期日的に入居後にシロアリ予防を行う必要がある旨、伝達し、 了解の元、賃貸契約を行ったのですが借主側が、なんだかんだ理由を付けて、期間を先延ばしにして、一向にシロアリ予防を行わせてくれません。 もちろんシロアリ予防費用は此方(家主)で支払う旨は伝えてあります。  双方には仲介の不動産屋が入っており、契約書の特約的な所には、シロアリ予防に関する記述は何もありませんでした。  此方(家主)としてはシロアリ予防の保証期間が過ぎていることから、安心して住んで頂けるように+自分の財産保護のため、一刻も早く施工したいのですが・・・  先日も「寒いから4月になったら必ずやる!」という返事を仲介不動産会社から頂きましたが、今度は5月の日時を指定してきました。  こういった感じで去年の秋頃から期間を延ばして来ている次第です。  また、「4月に確実にやる」といった文言についても、「確実に文章等で押さえておいてくれ!」と仲介不動産会社に伝えましたが、仲介不動産会社はそれを怠っていたようです。  ザックリとですが、以上のような流れですが、適案は御座いますでしょうか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6276/18691)
回答No.4

簡単にできる ベイト工法。 https://www.shut-teoria.com/column/bait-method/ 部屋の中まで入らなくてもできる 白アリ防除システム。 DIYでできる。

回答No.3

 大家しています。  そういう相手にマトモに?対応していたら甘くみられるだけです。私なら友人の弁護士に相談するでしょう。多分『内容証明』で通告することになるでしょう。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

現状重篤な被害が無いのなら勝手に立ち入りできません。 契約書の確認していなかった落ち度は質問者様にあるので、 駆除業者と相談し薬剤噴霧などではなく ベイト剤など、家財に影響が出ないもの (液剤やエアゾールも天井裏や床下に直接なので影響出ませんけどね匂い良い外は)とかを用いるなどで、 調査・施工方法を住民に提示して納得してもらう。 (大抵押入れから天井裏覗くので、片付けが嫌とかもあります)

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

室内に入る必要があるのでしょうか。無いのでしたら5月に一方的に実施する日を決め、否応なしにやればいいのです。

jyugemu555
質問者

お礼

早速の回答、誠に有難う御座います。 シロアリ業者は、室内(床下)対応を必須と言ってきております。 逆に室内に入らずに出来る方法があるのでしょうか? 此方としては、多少割高になったとしても5年間保証付きのシロアリ予防がしたいと思っておりますが・・・

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