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障害者の基本手当日数

現在、障害者手帳を持った63歳の嘱託勤めです。 最近、体力的にもきつくなってきて仕事を辞めようか考えています。 45以上~65歳未満は一年以上の保険者機関で基本手当日数が最大360日と聞いています。 ハロ-ワ-クに聞いたところ、自己都合、会社都合で違う場合もあるとも聞いています。  ハロ-ワ-クの「しおり」の中に障害者の就職が困難な方(本人も申し出が必要)とあります。 ここの部分の解釈ができないでいます。 ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

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回答No.2

雇用保険に関する業務取扱要領で規定されています。 求職の申込を行なった時点において、各種障害者手帳を持つ者をいいます。 要は、障害者というだけではダメで、再就職の意思がなければなりません。 ◯ 業務取扱要領 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html 具体的には、障害者雇用促進法での定めを雇用保険で孫引きする、という形で、就職困難者であるか否かを判断します。 対象となるのは、以下のような障害者です。 ◯ 障害者雇用促進法 第 2 条第 2 号 による身体障害者 確認は、求職登録票又は身体障害者手帳により行なう。 ◯ 障害者雇用促進法 第 2 条第 4 号 による知的障害者 確認は、求職登録票又は療育手帳により行なう。 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医、障害者職業センターにより知的障害があると判定された者をいう。 ◯ 障害者雇用促進法 第 2 条第 6 号 による精神障害者 確認は、求職登録票又は精神障害者保健福祉手帳あるいは医師の診断書により行なう。 以下のどちらかに該当し、症状が安定し、就労が可能な状態にある者をいう。 (1)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 (2)1の手帳の交付は受けていないが、統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかっている者 この就職困難者に当たる場合に、失業等給付の基本手当(いわゆる「失業保険」と言われるもの)の所定給付日数が優遇される、というのが趣旨です。 その上で、この所定給付日数の範囲内で、正当な理由のない自己都合退職であると判断されたのなら、就職困難者であっても、一定の日数(原則として3か月)だけ給付制限が付きます(3か月の間は手当が支給されないので待つ必要がありますよ、という意)。一律に最大360日まるまる受けられる、ということではないわけです。  

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  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.1

雇用保険の失業給付金は退職し、再就職の意志・意欲がある人に支給されるもの。 退職した人に給付されるわけではないです。 まず、そこを誤解している。 障害者と言えども、再就職する努力をしないと支給されません。 と考えれば「障害者の就職が困難な方」の下りは理解できるでしょ? ”就職したくても、障害があるために就職が困難な方”という意味です。

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