• ベストアンサー

失業保険の基本手当てについて?

就職困難の場合は、期間が延長されるらしいのですが、その場合、障害者手帳の提示が必要と聞きました。 手帳がないと無理なのでしょうか? 精神障害者保健福祉手帳の場合はこれには当てはまらないのでしょうか? またその場合、退職理由は「自己都合」ではなく「病気療養」などが望ましいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.3

障害者の場合は、「就職困難な者」として給付日数なども優遇されています。 いままで働けているわけですから、治療をしながら就職活動をすることはでき、就職も可能なはずですので、退職理由は「病気療養」とする必要はありません。

usa-moon
質問者

お礼

今は仕事を続けていますが、悪化しているのでいろいろと悩んでいました。 ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • otaking
  • ベストアンサー率21% (33/155)
回答No.2

障害者手帳を持っていて現在失業保険にお世話になっているものです。 #1の方のURL(ハローワーク手続き)でその通りなのですが、退職理由については前職を辞められる時に会社へ通知した内容で「離職票」が作成されているハズです。 よって「自己都合」「病気療養」を選択できる余地は無いと思いますが? また、「病気療養」の場合は、「今すぐ就職が可能である」という失業保険の受給資格から外れるので、給付がうけられません。 就職が可能な体調になるまで給付が制限(一時停止)され、就職が可能になってから給付開始です、よって病気のために給付期間(失業手当をもらえる期間)が延長されることはありません。

usa-moon
質問者

補足

有難うございます。 実はこれから退職予定ですので(^^; やはり自己都合が一番いいのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#24736
noname#24736
回答No.1

障害者の場合、支給日数が健常者よりも長くなりますが、 精神障害者保健福祉手帳の呈示で良いようです。 又、退職理由は「自己都合」でも「病気療養」でも問題ありません。

参考URL:
http://www.hellowork-niigata.go.jp/procedure/2.html
usa-moon
質問者

お礼

有難うございます。 手帳の件はやはり聞くに聞けなく、困っていました。 アドバイス有難うございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 傷病手当金受給後の失業保険について

    うつ病で仕事を休職し、退職後も傷病手当金を受給中のものです。(最長一年半) 退職後1ヶ月経ったので、雇用保険の受給延長の手続きをする予定です。 離職票の退職理由は、自己都合退職になっているのですが、ハローワークでの手続きは、下記のどれがよいのでしょうか。 (1)ハローワークに延長手続き及び特定理由離職者に変更の申立をする (2)延長手続きをし、その間に障害者手帳を申請し、傷病手当金終了後、就職困難者としてハローワークに申請する (3)はじめは、(1)で手続きをし、その後障害者手帳の申請をし、傷病手当金終了後に、就職困難者としてハローワークに申請する。 また、特定理由離職者に変更の申立をする場合は、医師の診断書は、傷病手当金の様式のコピーでもよいでしょうか。 300日受給できる就職困難者の方が、150日の特定理由離職者より有利に思うのですが、まだ手帳の申請もしておらず、手帳をもらえるのかも不明のため、質問させていただきました。 回答よろしくお願いします。

  • 失業保険の給付のついて

    失業保険についての質問です。 昨年自己都合で退職し、 障害手帳があり就職困難者であり、 300日の給付のうち1/3ぐらいを もらい再就職し、残分は再就職手当てを もらいました。 2月から再就職し、働いていますが、 トラブルがあり、自己都合で退職しなくては いけない感じになりました。 その場合、再就職し3ヶ月なので、 失業保険はもらえませんよね よろしくお願いいたします

  • 失業手当について

    1.自己都合の場合、退職後すぐに失業保険の申請をした場合、3ヵ月後でないと失業手当は受けられないとありますが、この3ヶ月間の間は、就職活動を行う必要がありますか?またどのようなことが就職活動になりますか? 2.病気・怪我等で失業保険延長手続きをした場合、その病気・怪我で求職活動を停止していた期間+3ヶ月間(自己都合の場合)が、失業手当が支払われない期間となるのでしょうか?例えば病気で2ヶ月間退職後に休み、その後に求職活動を再開した場合はどうなりますか?

  • 精神疾患の場合の雇用保険受給手続きについて

    5月末でアルバイトを辞めます。 理由は精神病です。 最近診断を初めて受けました。 今まで病院には行っていなかったのですが、 なかなか悪い状態のようでした。 会社側に書いてもらう離職票の離職理由を病気にしてもらい、 ハローワークに診断書を出して受給期間延長の手続きをし、 半年以上経ったときにまだ症状が悪かったら、精神障害者保健福祉手帳をもらい、 その後就職困難者として150日の受給を受けたいと思ったのですが、 この手続きに間違った点はあるでしょうか? また、精神障害者保健福祉手帳がもらえるようになる前に、 就職困難者として受給することはできますか? (躁うつ病・てんかんではありません。) また、今までは接客業でしたが、 人と接する機会がものすごく少ない仕事があればできないこともないのですが、 その場合は「体力の不足・病気・ケガなどの理由で職種の転換を余儀なくされた場合」にはあてはまりますか? (あてはまるとしたら、受給期間延長をしないで、給付制限をなくしたいのですが。) すごく限られた仕事しかできないように思うので、 ハローワークで、仕事ができない状態とされるのか、 職種を変えれば仕事できるとされるのかがわかりません。 家庭の事情でお金に困っているので、 なるべく良い条件で受給をしたいのですが、 自分がどの条件にあてはまるのかよくわからなかったので、 教えてください。 よろしくお願いします。

  • 再就職手当てについて

    雇用保険の再就職手当てについて質問です。 自分は精神障害者手帳を持っており 就職困難者の申請をし 所定給付日数が90日から300日に延長になりました。 病気の為失業したので給付制限はなしです。 今日説明会を受け今疑問に思ったのですが 就職困難者として期間の延長をした者は早期就職した場合再就職手当ては貰えないのでしょうか? 就職困難者は常用就職支度手当てになってしまうのでしょうか?

  • 産後の失業手当について

     昨年妊娠と結婚のため退職しました。出産の為、失業保険の受給期間延長の申請をしました。受給期間を延長し、再度手続きをした場合、通常自己都合退職である場合の3ヶ月の給付制限がなく、待機期間の7日だけで手当てを貰えるとどこかで聞いた気がするのですが、本当でしょうか? また、妊娠、結婚(結婚により通勤が困難になるため)での退職は自己都合退職になるのでしょうか?

  • うつ病で10年以上病院にかかっております。 現在の仕事で、人間関係とト

    うつ病で10年以上病院にかかっております。 現在の仕事で、人間関係とトラブルに疲れ果てて、退職しようかと考えています。 失業保険の給付なんですが、精神障害者手帳を持っていなくても、就職困難者に認定されるでしょうか? 自己都合退職だと、だめでしょうか? 退職後もすぐに仕事は探すつもりですし、療養期間をとるつもりもありません。 どうでしょうか・

  • 失業保険についての疑問

    今年の5月に自己都合により退職をした者です。 表向きは自己都合となっているのですが、実際は病気(自律神経失調症)のためにこれ以上働くことが困難だったからです。 ハローワークでも病気の事は言っておらず、通常通りの手続きをしたので、今月から90日間失業保険がもらえることとなっています。 しかし未だに病気の方は良くなっておらず、この先の転職活動に不安を 感じています。 調べると、申請をすれば受給期間の延長ができるとの事ですが、これは 所定給付日数(私の場合90日)が延長されるのかと最初思ったのですが、 受給期間が延長されるだけで、給付日数というのは病気をしても変らな いという解釈でよいのでしょうか。 延長は最長3年間できるが、給付日数はあくまで90日間であるというこ とでしょうか。 ちなみに、傷病手当を受け取った場合でも金額は失業給付と同じという ことなので、傷病手当を受け取った分も含めて90日分ということになるのでしょうか。 また、療養中に職業訓練学校(来年の2月からの)に通ってみようかとも思っています。 それで訓練延長給付というのを知りました。 「職業訓練を受けるため待機している人については90日間延長されます」というのは、失業保険の給付を受けている間に、2月からの職業訓練 を受けたいのだが…と申請すればよいということでしょうか? これらについて、どなたか教えて頂ければ嬉しいです。

  • 精神障害者手帳二級の失業保険受給について

    失業給付の用件のひとつに、「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」とありますが、精神障害者手帳二級の人は、障害者手帳の提示だけで、障害者等の就職困難者と認められますか?。医師の意見書のような書類が必要になりますか?。 ウィキペディア日本語版によると、二級の精神障害の状態は「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とあります。 自己診断ですが、自分の健康状態は、残業、休出出勤が無く、せわしくない仕事であれば、やってゆけると思っています。電気メーカで技術開発を行っていましたが、昨今の社会情勢から、低予算、短期間で高い成果を求められ、5年ほど前から、20年前に発病したパニック障害/うつ病が悪化、付随して、眼底出血、高血圧等の他の病気も発病し、寿命を縮めるよりは、給与は半減してでも、それなりに生きてゆこうと、早期退職制度に応募して、1月に退職しました。 ハローワークでの受給資格審査時に、その旨を伝えた上で、自立支援医療受給証を取得しているので、精神障害者手帳三級を取得できる可能性があると伝えたところ、原則、「障害者等の就職困難者」は審査時に手帳を取得、もしくは、申請中であることが用件だが、直ぐに、取得手続きを行い、取得できてからでも変更できると説明されました。 先日、精神障害者手帳を取得できたのですが、想定外の二級でした。 失業保険受給の日数は150日ですが、現在までの活動では、49歳という年齢的な問題もあり、面接までは進めず、「障害者等の就職困難者」(給付日数360日)への変更を考えていますが、ハローワークで「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」では無いと判断されることに不安を感じています。医師の意見書のような書類も、精神障害者手帳申請時の診断書の内容から判断すると期待薄です。 以上、ご存知の方、宜しくお願いします。

  • 失業保険の待機期間について

    別件で質問していますが、その発展的質問です。 http://okwave.jp/qa/q7734789.html 会社を退職しそうなのですが、自己都合になりそうです。 調べてみますと、病気が理由の場合、失業保険の待機期間が緩和されるということを聞きました。 私の場合、障害年金を貰う程度の障害のため、診断書の問題は無いと思います。 ですが、問題なのは期間です。 自己都合の場合、90日ですが 会社都合の場合、もう少し長くなると思います。 どのような扱いになるでしょうか。 また、もらえる失業保険は現在の会社なのか、延長給付をした会社になるのか、どちらになりますでしょうか。 図 6年勤務   ↓ 病状悪化に伴う傷病手当(2011年8月27日)   ↓ 退職(2011年10月16日)   ↓ 失業保険延長の手続き済み(2012年8月頃)   ↓ 再就職(2012年10月1日)   ↓ 退職予定(早い段階で予定)