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雇用保険の失業給付と身体障害者手帳について

先月、会社を退職し、雇用保険の失業給付の手続きを済ませ、今7日間の待期中(自己都合により3ヶ月の給付制限有り)なのですが、雇用保険失業給付のしおりなどを読んでいて自分が就職困難者になるのではないかと思い、お聞きしたいのですが 会社を辞める原因となった心臓病(弁膜症で身体障害者3級程度)で身体障害者の申請をしていて、手帳が届くまであと1ヶ月ぐらいかかるそうなんです。手帳がきてから申請しても就職困難者として認めてもらえるんでしょうか?それとも、今、手帳が無ければいけないんでしょうか?

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  • nov-i
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回答No.4

私は失業給付の手続きの時点では身体障害者手帳はありませんでしたが、ハローワークのアドバイスで、役所に提出する身体障害者診断書・意見書をコピーしてハローワークに提出しました。身体障害者診断書・意見書に医者が記入した「障害が認められる日」が失業給付の手続きを行った日より前だったので、就職困難者と認めてもらい、給付日数は90日→300日になりました。 ご参考まで。

mable0512
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。 でも、診断書はもう提出してしまい「障害が認められる日」が何日だったかは覚えていません。 行ってみないとわかりませんが、役所で事情を話して、コピーしてもらえれば少しは希望があるような気がします。 勇気を出して行ってみます。

その他の回答 (3)

回答No.3

> やはり、今、手元に手帳がないとダメなんですね。 > 後から自分は障害者ですと言っても遅いという事なんですね。 そうですね‥‥。 基本的には、求職登録をする時点で「障害者である事実」を提示しなければなりません。 そうした上で初めて、就職困難者としての給付日数になりますし、また、障害者枠を利用した求職活動が可能になります。 ただ、ハローワークの判断次第ではあるのですが、何が何でもダメ、ということはありません。 そこで、初回の失業認定の際に「身体障害者手帳の交付を申請中である」ということだけでも、ぜひ伝えてみて下さい。 それによって、ハローワークから、何らかの配慮なりアドバイスなりをいただける可能性がありますので。 > 多少の就業制限(重いものを持ってはいけない等)はありますが、求職活動や就労が可能な状態であると判断しています。 お医者さまがそう判断されているのであれば、受給期間延長手続はできないことになってしまいます。 すなわち、現在のまま、求職活動を続けていただくことになります。 > 手帳が交付されるのを待ってから、失業給付の手続きをした方が良かったんでしょうか。 いえ。そうとは限らないと思います。 考え方はいろいろでしょうけれども、ケース・バイ・ケースでしょう。 障害の程度や内容にもよりますけれども、職務遂行上、何らかの物理的な配慮が常に必要であったり、あるいは、採用上の特別な配慮を必要とする場合には、「障害者であること」をより前面に出した上で、障害者枠を積極的に利用する必要があると思います。 この場合には、手帳を十分に活用して、ハローワークなどからも特別なサポートを受けなければいけません。 ところが、お話しをうかがった限りでは、必ずしも、そこまで特別なサポートを要しているようには受け取れませんでした。 そうだとすれば、私としては、手帳にこだわらず、できるだけ早く求職活動に臨んだほうが良い、と思いましたが。 単純に「失業給付の給付日数だけ」をとらえると、就職困難者として認定されていれば、当然、メリットはあります。 しかし、給付される日数には、当然ながら限りがあります。 ですから、できるかぎり早く、次の仕事を見つけることこそが大事です。 求職活動が可能であるならば、やはり、少しでも早く動いたほうが良いのではないでしょうか。 > 今から取り消す方法ってありますか? 求職活動が困難となった、という事情が新たに生じない限り、基本的には不可能です。 そのような事情が生じれば、受給期間延長手続なり、基本手当(一般的な失業給付)に代わる傷病手当(雇用保険の傷病手当のことで、健康保険の傷病手当金のことではありません。混同しないように要注意。)の受給なりを受けられますが、そうでない限り、「障害」を理由とする遡及変更や取り消しは、原則として行なわれません。

mable0512
質問者

お礼

詳しい回答をしていただきありがとうございます。 年齢も結構いってますし、病気の事もあり限られた職種になってしまうのですぐに働けるかな?というのも心配でしたので、給付日数の300日はかなり心強かったのですが、最初は身体障害者でこんなにも違うなんて知らずに手続きしてますので、だめもとで、明日にでも、ハローワークに行って、手帳の申請中だという事を話してみようと思います。 ただ、失業給付の手続きに行った際、離職票の理由で病気の事を話して、ちょっと嫌な思いをしたので、手帳の申請中だと言った事で結局は認められず、今後の求職活動に(身体障害者という事で)不利になってしまうのではと心配です。

回答No.2

1つ気になったことがあります。 現在、治療は継続されているのでしょうか? および、お医者さまは求職活動や就労が可能な状態である、と判断されたのでしょうか? それとも、治療継続中などの理由により、まだ求職活動や就労は不可能だ、と判断されたのでしょうか? もし後者の判断をお医者さまから得ていた場合には、失業給付の受給期間延長手続(失業給付の受給を後延ばしにする)ができたはずなのですが、それはなさってはいない、ということでよろしいですか? 延長手続を行なっていれば、身体障害者手帳が実際に交付される時期と合わせられたかもしれず、その場合には「就職困難者」になるかもしれなかったのですが‥‥。

mable0512
質問者

お礼

いろいろありがとうございます。 現在治療中です。治療と言っても大動脈弁狭窄症と言って、手術で人口弁にする以外は良くなる事は無いので定期的な検査と、心臓に負担がかからないような薬を飲んでいる状態です。 お医者様は多少の就業制限(重いものを持ってはいけない等)はありますが、求職活動や就労が可能な状態であると判断しています。 ですので、受給期間延長手続はしていません。 手帳が交付されるのを待ってから、失業給付の手続きをした方が良かったんでしょうか。 今から取り消す方法ってありますか?

回答No.1

雇用保険法施行規則における「就職困難者としての障害者」の範囲は、障害者雇用促進法に基づき、以下のとおりです。 基本的に、既に手帳等が交付されていることが条件です。 (理由:申請手続中の場合、実際に手帳が交付されるかどうかが明らかではなく、交付が却下されれば、当然「就職困難者」ではありません。そのような状態では、いまから「就職困難者」として認めてしまう、というわけにはいかないのです。) ■ 身体障害者 ○ 身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)の1級~6級の障害を有する者、または7級の障害を2つ以上重複して有する者 ○ 視覚障害 ○ 聴覚又は平衡機能の障害 ○ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 ○ 肢体不自由 ○ 内部障害(心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸の機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害) ■ 重度身体障害者 ○ 身体障害者障害程度等級表の1級又は2級の障害を有する者、または3級の障害を2つ以上重複して有する者 ○ 障害者雇用促進法における障害者数の算定や障害者雇用納付金の額の算定などの際に、その1人を2人分の障害者として計算(ダブルカウント)する ■ 身体障害者であることの確認 ○ 原則として、身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付を既に受けているか否かを見る ■ 知的障害者 ○ 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害者職業センター(以下「知的障害者判定機関」)によって知的障害があると判定された者 ■ 重度知的障害者 ○ 知的障害者判定機関によって、知的障害者の程度が重いと判定された者 ○ 障害者数の算定や障害者雇用納付金の額の算定などの際に、その1人を2人分の障害者として計算(ダブルカウント)する ■ 知的障害者であることの確認 ○ 原則として、都道府県知事が発行する療育手帳(又は知的障害者判定機関の判定書)が既に交付されていること ■ 精神障害者 ○ 次に掲げる者であって、症状が安定し、就労が可能な状態にある者  1.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(精神保健福祉法第45条第2項)  2.統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっている者 ○ 1に該当する者を雇用しているときに限り、各企業の雇用率(実雇用率)に算定できる。障害者雇用納付金、障害者雇用調整金及び報奨金の算定においても同様。 ■ 精神障害者であることの確認 ○ 精神障害者福祉手帳の交付を既に受けているか否かによるほか、医師の診断書、意見書等によって確認を行なう。 ○ 医師の診断書、意見書等による精神障害者であることの判断は、雇用対策(障害者雇用納付金制度に基づく助成金制度等)ついてのみ有効。 ■ 発達障害者 ○ 障害者雇用促進法上の雇用義務の対象には含まれず、また実雇用率に算定することもできない。しかし、求人開拓や職業指導の対象には含まれている。 ○ 以下の障害を有するために、日常生活又は社会生活に制限を受ける者(発達障害者支援法第2条第1項) ・自閉症、アスベルガー症候群その他の広汎性発達障害 ・学習障害 ・注意欠陥多動性障害 ・その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの ■ 発達障害者であることの確認 ○ 都道府県障害者福祉主管課、精神保健福祉センター、又は発達障害者支援センターが紹介する発達障害者に関する専門医の診断書により、行なう。 ■ その他の障害者 ○ 難病等の慢性疾患者や高次脳機能障害者などは雇用義務の対象には含まれず、また実雇用率に算定することもできない。しかし、求人開拓や職業指導の対象には含まれている。

mable0512
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり今、手元に手帳がないとダメなんですね。 後から自分は障害者ですと言っても遅いという事なんですね。

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