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フルーツの所有者
Aが購入した苗木を、Aの依頼によりBが、C所有の土地に植え付けました。苗木が育って実をたくさん結ぶようになり、木や土地の手入れ・収穫・剪定などはCがDに任せています。 この状況で、果実の所有権は、ABCDにどんな比率で属しますか。 あるいは、法令で定めがないなら、決定権を持つのは誰ですか? なお4者が分配に関する明確な契約を結んではいません。
- purpurarizo
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質問者が選んだベストアンサー
#1です。 なんだか苗木の所有権はAに留保されているものだと思い込んでいた。確かに,勝手にC所有の土地に植え付けましたのなら,民法242条に従って所有権はCに移って,したがって果実の所有権もCにあることになる。 でも242条但書で「ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。」とあるように,例えばC所有の土地を賃借していてその土地に植え付けましたのなら,所有権はAに留保されていることになるのでAに果実の所有権もあることになる。
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- bunjii
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>確認します: 提示の「果樹」は「果実」の誤りです。 >A・B共に、植え付ける許諾を Cから得てはいません ということはAとBは果樹の所有権を主張できませんので果実の収穫権はありません。(無断で収穫すれば窃盗罪になるでしょう) Dは「木や土地の手入れ・収穫・剪定など」の作業委託費の代わりに収穫した果実を受けとることができるでしょう。(作業代金=果樹代金の範囲で)
お礼
再度、ありがとうございます。 Dは無償ボランティアのグループですので、草取りに協力してくれた方や ご近所にお配りしているとのこと。 法律は法律として、果実は、そのボランティア団体の代表者に委ねるのが、最も社会通念に即したやり方でしょうね。そして現実にもそのやり方が行われています。 結論がその辺りに落ち着くであろうことは、ある程度予想しつつ、厳密な掟としてどうなっているか、情報として知っておきたく質問した次第でした。 皆様、お世話おかけしました。
- bunjii
- ベストアンサー率43% (3589/8248)
>Aが購入した苗木を、Aの依頼によりBが、C所有の土地に植え付けました。 AはCと土地の貸借契約(口頭も含む)がありますか? >木や土地の手入れ・収穫・剪定などはCがDに任せています。 Aの苗をCが横取りしたのでしょうか? それともAからCが手入れを頼まれてDへ再委託したのですか? >この状況で、果実の所有権は、ABCDにどんな比率で属しますか。 果樹の所有権者が果実を全て収穫できます。 途中の手入れなどは労働契約で果樹の所有者が作用者に代償を与えることになります。 此処で、問題となるのは「果樹の所有者が誰か?」です。 AがCに無断で苗木を植えた場合は果樹の所有者がCになるでしょう。 Bが苗木を植えるときCに「Aから頼まれて植える」ことを承諾されてされていれば果樹の所有者はAになるでしょう。 BはAから据え付けの作業を頼まれただけなので果樹の所有権はありません。 植え付けに掛かった費用はAに請求することはできますが果樹の分け前は貰えません。 Dは果樹の手入れと収穫の作業をしているのでしたらその費用をCに請求できます。 その費用の代わりに果樹を受け取ることができるでしょう。 AとCについては契約(口頭も含む)に基づいて費用の弁償をすれば良いでしょう。 果樹の分配割合を決めることではないと思います。
補足
土地の賃貸契約は結んでいません。 AからCが手入れを頼まれてDへ再委託したのではありません。 A・B共に、植え付ける許諾を Cから得てはいません 確認します: 「植え付けに掛かった費用はAに請求することはできますが果樹の分け前は…」,「費用の代わりに果樹を受け取ることができるでしょう。」および「果樹の分配割合を決めることではないと思います」の「果樹」は、ともに「果実」のミス入力と解してよろしいでしょうか?
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2125/10785)
その土地に生えている、木々は、すべて、土地の持ち主のものになります。 つまり、果実も、土地の持ち主のものです。
お礼
ありがとうございました。
ポイントは ACなんですけど、お互いの合意でC土地に植え付けた。 だと思うんです。 それと、立木法上の登記もできない。 判断材料足りないような? たとえば AがCから土地を借りていて、そこに植え付けた だったら、考えようもあると思うんです。 Aの依頼によりBが・・・これは AがBに日当払うかなにかで、関係は終わってる。 フルーツあげるから、Cの土地に植え付けて とお願いしても、Bは断る。 木や土地の手入れ・収穫・剪定などはCがDに任せています。 ・・・これも同じで、任せる代わりにお金で相殺。 AとCが残り、法令で定めがないから 決定権も含め、AとCの話し合い。 もしくは ACで半分ずつ。 それが決裂ならば、裁判所。
補足
判断材料不足とのコメントごもっともで、Aは Cの許可を得ずに、Cの土地に木を植え付けさせています(Aは実は認知症患者で その記憶に基づく証言は信用できません。 Cは個人でなく地方公共団体でして、そのような認可は与えていないと言っていますので、 無許可だったと考えて 間違いないと思います)。 先に明記しておくべきでした。 よろしくお願いします。
- mt2015
- ベストアンサー率49% (258/524)
樹木と土地は分離不可能と考えるべきものですので、所有権は土地の所有者であるCにあると考えるべきではないでしょうか。 民法第242条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。
- f272
- ベストアンサー率46% (7998/17100)
民法89条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。 したがって収取する権利が誰にあるのかが問題になります。何も取り決めがないのであれば苗木の所有者であるAに果実の収取権があると考えるでしょう。 だからC所有の土地に植え付けるのであれば,Cはあらかじめ果実の権利について取り決めておくべきでしょうし,木や土地の手入れ・収穫・剪定などを行っているDもあらかじめ果実の権利について取り決めておくべきでしょう。 何も契約がなければすべてがAのものです。
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