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株主が従業員を解雇する権利はありますか?

とある会社(非上場の小規模会社)の株主をしているのですが 一人の従業員(役員でもなんでもありません)の仕事ぶりや態度がちょっと出すぎており、注意は社長経由でしたものの改まりません。 株主の権限で、従業員を解雇する権利はあるのでしょうか? (実際にするつもりはありませんが、知りたいです。ご回答お待ちしています)

noname#248185
noname#248185

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

> 株主の権限で、従業員を解雇する権利はあるのでしょうか? 無いです。 会社の専権事項です。 > 注意は社長経由でしたものの改まりません。 そのルートで段取り踏んで対応した上で、解雇するとか。 ・そういう事にならないような指導、教育を実施 ・就業規則の懲戒規定を整備 ・口頭注意(記録はガッツリ残す) ・書面注意 ・始末書提出 ・減給 ・配置転換 ・出勤停止 なんかの対応を段階的に行ったが、改善しないとかなら、懲戒解雇が有効になるかも。 > 仕事ぶりや態度がちょっと出すぎており、 この内容にもよりますが…。 単に生意気だからなんてのは、懲戒や解雇の理由にならない可能性が高いです。

その他の回答 (3)

noname#246130
noname#246130
回答No.4

本来は人事権はやはり社長や取締役です。 社長や取締役に「人事権を裁量する権限」を与えられた人事部などに 採用、配置、異動、人事考課、昇給、休職、解雇など、企業組織における労働者の地位の変動や処遇に関する使用者の決定権限があります。 株主にはありません。 社長の人事権は、株主が持っています。 仮にあなたが株式を過半数所有している場合、あなたが人事権を持っている。 過半数の株式を持っていれば、臨時総会の開催を請求することができ、取締役を選任、解任することも自由。 過半数の株式を持っている株主が個人であれば、社長はいわゆる雇われ社長ということになる。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6245/18616)
回答No.2

法的権限はありませんが 圧力をかけることはできるでしょう。

回答No.1

  株主にその様な権限はありません。 あるのは役員等の解任請求権です  

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