• 締切済み

自分がしている副業を妻がしていることにしたら違法?

仮にこういう人がいたとして、回答いただければ幸いです。 サラリーマンですが、休日など空いた時間を使って自宅でパソコンを使った簡単な副業(知り合いの会社から業務委託という形で請ける形)をやることを考えています。 出来高ですがおそらく収入は月に5万円程度になる副業です。 自宅でやる仕事なのでかなりバレにくいとは思うのですが、確実に本業の職場にバレたくないので念のために、「実際に作業を行うのは自分だが、妻がやっていることにすればいいのでは」と考えました。 ちなみに、妻はパート社員をやっています。 副業発注元の会社は、実際は私がその作業をやることを知っていますが、妻名義で発注してもらおうと思っています。 まず、ここまでで違法性や問題点はないでしょうか? また、 報酬の振込先は私の口座にしてもらおうかと考えています。これは賃金ではなく報酬なので問題ないでしょうか?

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.10

》「実際に作業を行うのは自分だが、妻がやっていることにすればいいのでは」 「自己責任の自主申告」ですから、将来のリスク(脱税や利益操作を問われる)を理解した上で、何をするのも自由です。 》違法性や問題点はないでしょうか? リスクを気にするのなら正道で申告しましょう。 》また、 報酬の振込先は私の口座にしてもらおうかと考えています。これは賃金ではなく報酬なので問題ないでしょうか? 賃金と報酬の違いで何の問題が無くなるとお考えなのか理解出来ませんが、賃金は給与収入ですが報酬は事業収入です。 給与収入での配偶者控除は103万以下ですが、事業収入での配偶者控除は38万以下です。 》妻はパート社員をやっています。 事業収入ですから給与収入とは直接的な関係がありません。 安易な考えは逆に出費が増えることもあります。 気を付けましょう。

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.9

「あくまで仮にこういう人がいた場合」のお話ですね。 ・実際に作業を行うのは夫 ・妻がやっていることにする という前提ですと、所得税法12条の法令解釈通達というものがありまして、実質所得者課税の原則で残念ですがNGです。 国税庁のサイトは内容が難しいのですが、簡単にすると「実質的に仕事をしている(=支配的影響力の強い)人の名義で税金を納めましょ」ということですね。 ご参考 国税庁 法第12条《実質所得者課税の原則》関係 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm 個人事業主の場合は専従者控除がありますから、身内に給与を支払うことができます。 ただしこちらも正しい届出や申告が必須なので、ご質問の例も含めてもう少し詳しくお知りになると、何がアウトで何がセーフかがご理解できると思います。

回答No.8

奥さんが働いて奥さんの口座に入金されるなら何の問題もないですよ。ただ、奥さまを扶養に入れているとすれば、副業をすることで扶養から外さないとイケなくなる可能性もありますよ。税金面の事をお考えなら止めておくべき。

回答No.7

奥さんに仕事を発注してもらったとしても報酬は貴方の名義の口座に振り込んで貰うのでしょう。報酬であれば収入なのだから、サラリーマンとしてと収入に加えるのが当然です。 結論で言えば、発注元の会社は誰に報酬を入金したかを明確にしないといけないので、奥さまの口座ではなく、貴方の口座に入るのであれば、貴方の収入になりますよ。 奥さまは無報酬で貴方を手伝っただけになりますよ。

  • 9133313
  • ベストアンサー率19% (267/1346)
回答No.6

>副業発注元の会社は、実際は私がその作業をやることを知っていますが、妻名義で発注してもらおうと思っています。 これ自体、違法ですよ。 ばれたら、妻、協力していただいた会社、本業において、後悔のしようも無いくらいだと思いますよ。 自分の名義で、適正に運用しないと・・・

masaok0707
質問者

補足

違法というと、具体的にどういうことでしょうか? 知識不足で申し訳ありませんが、教えていただければ幸いです。 発注元と「この業務を誰にも手伝わせてはいけない」と契約を結んでいたら契約違反にはなるかもしれませんが、そのようなルールがない場合、 受注者である妻が誰かに手伝わせてその仕事を遂行したとしても、きちんとその成果物を納品すれば違法ではないかと考えたのですが…。

  • oosawa_i
  • ベストアンサー率33% (536/1602)
回答No.5

通帳は奥さん名義にしないと、知り合いの会社でも振り込んでくれない可能性が高いです。 問題は、奥さんの収入が高くなって、税金が上がることですね。あなたの扶養からもはずれるかもしれない。 うちは税金も高いし、扶養からも外れています。 税金とかをごまかそうとすると後でバレた時にとんでもないことになるので、きちんと処理しましょう。

回答No.4

確実に言えることは、発注元の会社は貴方に報酬を支払ったことを税務署に申告しなければいけないということです。 ということは、貴方が副業をしていることは簡単にバレます。発注を奥さんにしたとしても貴方に報酬が支払われるのですから、会社にはバレずとも確定申告は必要になりますよね。 確定申告をすれば会社にも知られることにもなるはずです。 貴方のような稚拙な方法は誰しも考えることです。年に60万の収入が増えても貴方の支払う税金なんてそんなに変わらないでしょうよ。 後で分かったら税務申告のやり直しと追徴課税を受けることになるよ。

masaok0707
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >発注を奥さんにしたとしても貴方に報酬が支払われるのですから、 →いえ、この場合、 発注を奥さんにし、奥さんが納品し、奥さんが会社から報酬をもらうという形にしたいという意味です。 ただし実は夫がその仕事をやっているという形です。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2552/11348)
回答No.3

「報酬の振込先は私の口座にしてもらおうかと考えています」 ↑ 完全に証拠をなくすならこれも辞めたほうがよさそう 夫婦円満なら妻名義の新しい通帳を作ってそれを使わせてもらったほうがいいと思います

masaok0707
質問者

補足

なるほど、そうですね。そうすると完全に証拠はなくなりそうです。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

夫婦間であっても業務請負契約は成立し、受託する事は可能ですから、奥様名義で受託した請け負いを夫に下請けに出す形で処理は可能です。 但しその請負工賃は飽くまでも発注者(客先では無くて奥様)が支払うので、客先は奥様に代金を支払い、その中から下請工賃を振込により支払うべきです。 当然夫妻それぞれが確定申告して所得税住民税を精算する必要があります(配偶者控除から配偶者特別控除に変更になったり等も影響します)。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

確認する方法がありませんから、白を通し続ければそのままです。

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