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失業保険の申請後、自分が青色専従者であるとわかった

以前の会社を妊娠したことにより退職し、雇用保険の延長をしておりました。子育てが落ち着いたので、雇用保険の支給をしたく申請した後、義実家から青色専従者にされていることを知りました。この場合、不正受給に当たるのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.3

》不正受給に当たるのでしょうか 無職時に青色専従者でも全く問題はありません。 雇用保険を受給する場合にも、義実家に青色専従者の給与計上を止めて貰えば良いだけです。 そもそも青色専従者なのでしょうか? 生計を一にしている場合には青色専従者となりますが、生計が別なら息子の嫁であったとしても給与です。 もし青色専従者であった場合、1円でも受給するとご主人の扶養として配偶者控除が出来ません。 その方が影響は大きいと思います。 仮に所得税や住民税の追徴課税が生じた場合、1円も給与は貰っていないと税務署や自治体に申し出ましょう。 義実家が勝手に名前を使っていたのですから、税法上の責任は義実家に負って貰うべきです。

peco1220
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!やはりそれがベストですよね。義実家と相談致します。

その他の回答 (2)

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.2

こんにちは 質問文から働いていなかったのは事実のようですので、失業保険の件ではなく、青色専従者の方が不正になりますね。(いわゆる義理の実家の誰かの脱税。。。)

peco1220
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですよね、脱税にあたりますよね。。 このままだと義実家も私もまずいことになると思うので何とか相談致します

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

青色専従者になるのは、その事業に年間6ヶ月以上、ないし、事業の半分に従事している必要があります。なっている以上、求職はできませんから給付も不可でしょう。申請を取り下げるか、職安にご相談下さい。 なお、同様に配偶者控除も受けられないと思います。夫さんの申告内容によりますけど。

peco1220
質問者

お礼

不慣れなものでお礼のコメントをし損ねておりました。申し訳ございません。 この度はご回答ありがとうございました。 この件で毎日気が重たく滅入るばかりです。

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