• 締切済み

配偶者間に、資産や収入の開示義務は?

離婚の相談ではないのですが… 配偶者間に、資産や収入の開示義務はないのでしょうか? というのは、 民法760条が、婚姻費用、まあ生活費ですね、の分担基準を定めているわけです。そして同条では、資産、収入、その他一切の事情としているのです。まあ、資産や収入などを基準に分担せよとなっているわけですね。ところが、配偶者の資産や収入を把握しているとは限りません。特に基準として先頭に掲げられている資産は。すると開示義務がないとすると、法に則った分担を決めようがないということになります。自主的に申告した方が馬鹿をみることになりかねません。 配偶者間に、資産や収入の開示義務、ないし開示請求権はないのでしょうか?

みんなの回答

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2762)
回答No.5

●配偶者間に、資産や収入の開示義務は。? :それは、余りないのでしょう。 ●日本国の憲法でも、結婚は”両性の合意により・・・云々であり、何も、結婚した、その前提だとしても現状資産とか、将来的な”収入見込み迄を、全て、あからさまにして於く義務も”マタ、そういう些末な錯綜した”経済的見込み金額:財産明細まで開示していたら、男女間で”余計な不安と過大な期待感じさせる事ですから、まず、有り得ないでしょう今”TV放映中:後妻業?世帯悲劇の元凶に、成ります。 ●現在”たいていのサラリーマン諸氏(自営業と外資企業含み)、給与・賞与・その他投資収入等、ついて全て”取引先銀行通帳口座へ”振込払いが”適用されてます ●要するに”お金の活用目的別に第1口座:第2口座:第3口座と、してるもの。 ●仮に、夫婦間で有っても、”生活費・肉親、親戚向け・子弟奨学金積み立て・・・で、色々な、銀行口座を有効且つ便利に振分けられるのが、十分に生涯に渡り、お金に関するライフプラン(経済設計)が、出来ますでしょう。  以上

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6244/18614)
回答No.4

https://www.bengo4.com/c_3/c_1027/b_562414/ 婚姻後の収入は各自の名義で得たものであっても夫婦の協力扶助の結果獲得したものという考え方から共有財産となります。したがって、給与を貯蓄した預貯金は共有財産となります。 旦那が2億円稼いで 妻が100万円受け取って専業主婦をしていたとしても同じです。2億円は夫婦の収入です。残ったものを貯金していれば 共有の資産です。ロールスロイスやローレックスを買って乗っていたとしても 婚姻後に買ったものであれば 共有資産です。

回答No.3

Q、配偶者間に、資産や収入の開示義務は? A、非共有財産(特有財産)について開示する義務はありません。  年収2億円の旦那が毎月の生活費として100万円を妻に渡す。妻は、専業主婦で家事に専念する。で、旦那の高額年収は旦那の才覚ゆえのこと。この場合、旦那の預貯金の大半は、旦那の特有財産でしょうね。それに、民法760条は、夫婦の収入はすべて折半すべきとも言っていませんし・・・。 >配偶者間に、財産の開示義務はないのでしょうか?  人生色々、財産も色々。味噌も糞も一緒と言う訳にはいかないでしょう。

wwwgood
質問者

補足

特有財産は、民法760条にいう資産から、除かれるということですか?

  • okwavey2
  • ベストアンサー率15% (251/1593)
回答No.2

基本的に金を払いたくないなら、隠せるものは隠した方が得である事が多いと思いますけど。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

「想定していない」といったところでしょうか。何でもそうですが、そうすることが当然と思われていることについて一々法律が作られたりはしません。夫婦であればそんなことは当然だと考えられてきたので、そんなことについての法律などは無いのです。

関連するQ&A

  • 民法744条2項の「当事者の配偶者又は前配偶者」

    民法744条2項の「当事者の配偶者又は前配偶者」とは、同「732条」「733条」においては、それぞれどのような者を指しているのでしょうか。 また、その者は、同条(民法744条)1項の「各当事者」にはあたらないのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 (重婚の禁止) 第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 (再婚禁止期間) 第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 (不適法な婚姻の取消し) 第七百四十四条 第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。 2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

  • 任された家計簿を開示されますか?

    任された家計簿を開示されますか? 家の財布、すなわち家計を任されている場合、家計簿を付けていると思いますが、 任せている方の配偶者から、把握しておきたいので見せてほしいと言われた場合、 どうされますか?  たとえば、   任されているのになぜ見せないといけないの?と言う。  普通に見せる。  訳あって見せることは出来ない。  家計簿付けてないの(どんぶり勘定)と言う など 

  • 婚外性交の合法化について

    婚外性交を合法化した、世の中はどう変わるでしょうか? 具体的には、 民法709条にある法律上保護された利益から 不貞行為を除外するということです。 また、民法770条第1項第一号 配偶者に不貞な行為があったとき。を 削除することです。 一夫多妻や多夫多妻、重婚を認めるわけでありません。 婚姻をしていても、配偶者以外と性交渉をすることは 不貞行為や違法で無いとすることです。 貞操義務を無くすとも言えます。 不貞行為で無いだけで、 婚外子が生まれれば、扶養義務は発生しますし 婚外子の相続権は認められるべきだと思います。 配偶者は、婚姻関係があるので 民法752条の相互の同居義務、強力義務、扶養義務は 守られるべきだと思います。 逆に、婚外性交の相手には婚姻関係がないので 上記の義務は発生しない方が良いと思います。 当事者の感情による事件も考えられますが 社会によって作られた価値観と考えれば 法律が変われば社会も変容し 個人の価値観も変容していくのではいかと思います。 かえって、法律で規制していても不倫が横行している世の中から トラブルが減ることに繋がるかもしれません。 婚外性交を合法化したら、どのように世の中がなると思いますか? みなさんの予想を教えてください。

  • 結婚で合法的に生活費・婚姻費用は巻き上げられる??

    ( ・`ω・´) わたしは独り者のおっさんです。 結婚した場合に、もし結婚したあとめっちゃ最悪な人やったーって なった場合でも、離婚するまで合法的に 結婚費用はまきあげられるわけですよね? ( ・`ω・´) ----------------------------------------- 生活費は法律用語で「婚姻費用」 生活費とは、法律用語では婚姻費用といいます。 法律では(民法第760条)、 婚姻費用は分担することに なっています。 つまりは、あなたが専業主婦なら夫から 一定の生活費を婚姻費用という名目で受け取れる権利が あるわけです。 「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、 婚姻から生ずる費用を分担する。」 (民法760条) (2)婚姻費用の具体例 婚姻費用の具体例としては、 家賃 光熱費 通信費 理美容代 塾や習い事の教育費 監護費用 家具や家電製品などの費用 食費 日用雑貨代 被服費用 医療費 冠婚葬祭費用 交際費 出産費用 など生活に関わる全てに関する費用のことです。 夫婦のお互いの趣味や娯楽の費用も含まれますが、 「一般的に相当と考えられる範囲」に限られます。 趣味に関する収入に見合わないほどの高額な品物の購入などの 出費は婚姻費用とは言えません。

  • 労働契約法4条の法的性質

     労働契約法4条の説明義務は倫理規定である、との理解が一般的ですが、そうなると、同条違反を理由とした契約解除と損害賠償請求はできず、せいぜい民法95条・96条で争うぐらい。 それとて損害賠償は取れず(こんなことするぐらいなら、さっさと「じゃぁ辞める」と言えばいいだけ)、709条で争うにしても「説明義務」の立証負担が重くのしかかります。 一方で、同じ文言(「~するものとする」)で規定された5条の安全配慮義務違反に基づく債務不履行責任は追及可能である(「~しなければならない」と規定されていないにもかかわらず)わけですから、イマイチ理解ができません。 個人的には、4条にも法的拘束力を認めるべきである、と考えますが、理由づけも含めて、うまい説明ができる方がいらっしゃいましたらお願いいたします。 なお、「就業規則の最低基準効があるからその部分で保護されている」との理由以外でご説明願えれば幸いです。

  • 婚姻費用

    別居中の配偶者が、婚姻費用分担請求の調停を申し立てるようです。 しかし、配偶者は浮気をしており、その証拠となる探偵報告書もあります。 つまり、配偶者の方が有責配偶者ですから、要求する金額全てを支払わなくとも良いと考えてますが、もし減額が認められると、その金額はどういった基準で決めるのでしょうか。両者の収入や不貞の悪質性、等を考慮して決めるものなのでしょうか。 ちなみに子供はいません。

  • 夫婦の同居義務の効力

    チリ人妻の騒動には嫌気がさしているところですが、このニュースで素朴な疑問を抱きました。国際結婚をして配偶者同志が別々の国に主たる住所地を持っている、つまり初めから別居が前提であるような婚姻契約は有効なのか、ということです。 「民法第752条 夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。」という定めがあります。 確かに“単身赴任”などという言葉があるように、必ずしも同居が必要条件ではないことは明らかですが、このような場合は「生計を維持するために必要やむを得ない選択として、住居を別にしているものである。」と考えられるため、チリ人妻のケースとは意味が違うと思います。 このような義務があるから「帰省旅費についての税制上の優遇」があるものと思います。 というわけで、「初めから別居が前提であるような婚姻契約は有効なのか」についてのお考えをお寄せください。 ※ 最近、締め切りもせず、お礼も書かない質問が目に付きますが、できるだけそのような非礼なことにならないよう、努力いたします。

  • 嫡出子について

    民法772条2条に『婚姻の解消若しくは取り消しから300日以内に生まれた子は婚姻期間中に懐胎したものと推定される』とあります。 そして同条1項には『妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する』となっています。 では婚姻解消してから懐胎し、300日以内に生まれた子は嫡出子で、夫の子と推定されるんでしょうか? また婚姻期間中に懐胎し、301日目に生まれた子はどうなるんでしょうか? 推定されない嫡出子でしょうか?

  • 有責配偶者に該当しますか?

    質問させてください。 妻が浮気をして勝手に子供を連れて実家に帰りました。 ただ、幸いというべきかまだメールと電話の段階であり性交渉をする前に防ぐことができたので法的に不貞というわけではないのですが、会えば性交渉したであろう証拠となるメールが存在しますし、私と離婚して電話とメールでしかやり取りしていない相手と結婚の約束もしていました。 現在は別居状態にあるのですが、妻の両親には子供に会うのを妨害されて子供に会わせてもらえません。 なのに妻はちゃっかり婚姻費用の分担をするように請求してきました。 私としてはやはり子供のことを考えて今回のことは許すから戻ってきてくれ、とお願いしているのですが、妻は別の言い分で私と離婚すると言って聞きません。 そこで質問させてください。 ひとつはこのケースの場合は妻は有責配偶者になるのでしょうか?妻からの離婚請求というのは通ってしまうのでしょうか? もうひとつは、このような場合でも婚姻費用の分担に応じなければならないのでしょうか?子供達の養育費には喜んで応じますが、ここまで勝手なことを続けている妻に婚姻費用を支払う義務はあるのでしょうか? 最後に、子供に会うのを妨害されている現状を打破する手段はないのでしょうか? 自分で浮気しておきながら勝手に子供を連れていった挙句に私には会わせないという理不尽な状況に加えて、婚姻費用だけを請求するなんてムシが良すぎると思うのですがどうなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 資産除去債務について

    資産除去債務について 第1Qからこの会計基準が適用されますが、 資産除去債務に該当する資産かどうかを全て調査する 必要があるのですか? 例えば法令で除去義務がある有害物質等が含まれている建物 等を所有しているのかどうか社内で把握出来ていません。 もし全て調査するとなると多額な費用がかかりますし、 他社さんも仕方なく調査してるんでしょうか?