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婚姻費用

別居中の配偶者が、婚姻費用分担請求の調停を申し立てるようです。 しかし、配偶者は浮気をしており、その証拠となる探偵報告書もあります。 つまり、配偶者の方が有責配偶者ですから、要求する金額全てを支払わなくとも良いと考えてますが、もし減額が認められると、その金額はどういった基準で決めるのでしょうか。両者の収入や不貞の悪質性、等を考慮して決めるものなのでしょうか。 ちなみに子供はいません。

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回答No.1

そういう状況だと,請求している婚姻費用の一部あるいは全額が認められないこともあります。 別居になる原因をつくりだした側からの請求は認めないでもよいというのが原則ですが,それでは相手が相当生活が苦しくなるといった事情があれば婚姻費用の一部を認めるべきでしょう。

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