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婚姻費用

現在、別居中で、調停で合意した婚姻費用分担ですが、 一回、入金があったものの、それきり、ずっと振り込まれていません。 生活に窮屈しているので、履行勧告を申し立てたら、 夫が自分の通帳を返さない限り、払わないとか、自分の通帳から引かれた家賃や光熱費分は 婚姻費用から相殺してもらうとか、色々難つけてきます。 自分の通帳と言っても、公的年金が入っているのであって、夫は別に仕事してて、 給料をもらっています。 それでも婚姻費用から相殺されるのでしょうか。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.2

   >調停で合意した婚姻費用分担ですが、 調停で決まったことは裁判で決まった事と同様な効力があります。  で婚姻費用の請求は裁判所に訴えるしかないと思います。  5年間は過去の分まで請求できます。  また婚姻費用に家賃などが含まれていない場合は再度調停で  請求しなければいけないと思います。   先の調停では家賃は誰が払うことになっていたのかですね。    世帯主は誰なのか?   

回答No.1

その前に、前夫の通帳なのですから返したらどうなんですか? ご自分の権利だけを主張するような姿勢は、どう考えても感心できる ものではないと私は思いますが…。 どちらが原因で離婚されたのかわかりませんが、きちんと離婚が成立 したのであれば、物事の全てを本来あるべき場所に戻して、その後の ことはそれからだと思います。 取りようによっては嫌がらせ的なことをあなたがしている間は、前夫も あなたの要求には応じてくれないのでは? これは法律云々の話ではなく、人間の感情の話だと思いますよ。

waka551
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 婚姻費用のことですから、まだ離婚していません。 嫁姑の不和により、別居して夫は姑のところで生活しています。 婚姻費用も調停で、すでに合意成立しています。

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