婚姻費用調停 同居

このQ&Aのポイント
  • 婚姻費用調停について知りたい
  • 算定表に従って婚姻費用を支払うことが必要か
  • 夫の義務と妻の義務について
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婚姻費用調停 同居

婚姻費用調停を起こされました、同居です。私は夫です。 算定表は実質的には別居前提とも聞きますし、婚姻費用は必ずしも別居前提ではないとも聞きます。婚姻費用はどういう定義なのですか? 算定表に従い婚姻費用を支払えば、夫婦間の収入格差は無くなったと考えており、家賃精算は折半あるいは部屋の占有率を考えて66%は妻支払いと思ってます。難しいですか?(調停での提示は妻30%です) 夫の義務と称して金ばかり取られますが、妻の義務は?果たさなければ減額出来ますか? 婚姻費用調停した旦那様、あるいは同居で行った旦那様、体験者の貴重なお話を歓迎します。手痛い失敗をした奥様の失敗談も歓迎します。感情論に走りあなたが悪い的な回答は望みません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.1

養育費と婚姻費用の算定の考え方は http://www.e-gyoseishoshi.com/pdf/youikuhi_konninhiyou.pdf のとおりです。そして同居の場合には標準算定方式をベースにして,それを修正して算定することになるでしょう。 https://avance-media.com/rikon/1989913/

road_runner_003
質問者

お礼

詳細な回答をありがとうございます。参照資料をよーーく勉強して備えるつもりです。

road_runner_003
質問者

補足

読ませて頂きました。 二人の収入を合算し、親=100、子供=55(年齢による)で比例配分するだけの単純なものですね。しかし、ここまでやったら婚姻費用支払後は、夫と妻の金銭関係は対等なものであり、例えば家賃は折半が妥当と強く思いました。

その他の回答 (1)

  • 783KAITOU
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回答No.2

●婚姻費用はどういう定義なのですか?  ↑ 婚費用の定義(意義)は、民法760条の「夫婦は、その資産、収入、その他一切の事情を考慮して婚姻から生ずる費用を分担する」とある様にこの法律を根拠としています。従いまして、必ずしも別居を前提としたのもではありません。(実際は別居を前提とした争いがほとんどです。) 家賃は、衣食住の費用ですので婚姻費用に含まれます。これを実生活の部屋の占有率で費用分担を計算するのは、錯誤の判断をすることになります。家族が生活する部屋は、全体として捉えて始めて家族が生活する家庭の空間です。そこには物理的に推し測れるものも、形に見えない家族の意思も家庭の空間に見えない形で存在します。こういう事を持ち出すこと自体、権利の乱用に繋がる気がします。 ●夫の義務と称して金ばかり取られますが、妻の義務は?果たさなければ減額出来ますか?  ↑ 夫にも妻にも夫婦の共同性として義務も責任もあります。民法752条には、夫婦は同居し、お互いに協力し扶助しなければならない。と、言うように夫婦の相互協力を謳っていますので、奧さん側の執拗な義務の履行請求は、夫婦の信義則に反する行為です。聞き入れる必用はありません。 減額と言うよりも奥さんの主張そのものを受け付けるべきではありません。あなたのペースで調停が進むために、あなたの主張の資料とともにお考えを主張すべきだと想います。部屋の空間の占有率を持ち出す時点で、この調停は不調にすべきです。不調にして審判に移行してそこで判決をもらうようにすべきだと思います。あなたの意見がもっともっと反映されるべきです。  

road_runner_003
質問者

お礼

ありがとうございます。 >錯誤の判断をすることになります この主張は審判で通用しているのでしょうか?正直言って、夫へ要求する時は計算があってやたら具体的なのに、夫から妻へ要求するとふわっとした感覚的な話持ち出してダメ出しする、に見えます。 >占有率を持ち出す時点で、この調停は不調にすべきです なぜ?この主張をしてはいけないように聞こえます。

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