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個人車両リースの経費扱いについて

個人で車両リースをしてもらい、そのリース料を一度個人が立て替えて、あとで会社が支払うときに、経費扱いで会計処理可能でしょうか。また、その費用項目は何でしょうか。リース料?交通費? 車両手当として支払うと、税金がかかるので避けたいです。 なぜ法人でカーリースしないかというと、審査が落ちるからです。 大変お手数おかけいたしますが、アドバイスいただけましたら助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

個人が車両をリースした場合、どういう形で使われているかによっても異なると考えられます。 一般論として、個人で車両をリースした時点で、「自家用車(私有車)」扱いとなりますから、単純に考えれば「車両は個人管理のもの。業務上使うのであればその分を車両手当として支給する」というのが妥当になります。つまり、非課税の経費扱いにはできないということになります。 会社の会計処理として「リース料」の名目では落とせません。なぜなら、この車両と会社の間にはリース契約がないためです。 また、普通に考えれば、私有車は「私用にも使われる」ので、「業務の使用範囲での金銭的な支給」を行わなければならないといえます。 この私有車を借り上げるのであれば、これは賃借契約を結ぶことになりますので、会社が個人へ借り上げ料を雑所得扱い(つまり課税対象)で支給しなくてはいけません。この際、個人カーリースの規約上、「また貸しの禁止」などがある場合は、これに抵触します(これは車両の所有権自体はリース会社が保有しているため)。その場合は、車両手当として支給して、私有車を個人が業務で使用するという体制を整えるしかありません。(別の社員がこの車両を使うことは難しいとなります) あとは、ケースによっては非課税扱いで処理できる可能性もあるので、会計士などに相談されてはいかがでしょうか。

toshuak
質問者

補足

kuzuhan さん ありがとうございます。とてもためになりました。追加で質問なのですが、仮に個人リースした車両を会社のために100%使用することを前提にした場合の費目は交通費、みたいなものになりますでしょうか。重ねて質問して申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

単純に、月額リース分の清算をして 会社は経費とし 労働者の所得税アップをせずになら、 交通費でしょうね。 ただし、 リース料と 質問者様の通勤距離によっては、 非課税枠では飲み込めない場合があります。

toshuak
質問者

お礼

ありがとうございます。交通費として計上する方向で検討いたします。助かりました!

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.2

こんにちは 厳密に行くと、会社が個人から借り上げる形で使用料を払うことになるでしょうね。 ただ、個人の法人成りの時にはよくあるパターンなので、 「名義は個人であるが実態としては法人の車両である」ということを税務当局に説明できる自信があれば会社の経費にしても大丈夫と思います。

toshuak
質問者

お礼

ありがとうございます。その「説明できる方法」としては、運行記録をつけてもらうことかなと思います。助かりました!

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