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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パート休日について)

パート休日についての質問

このQ&Aのポイント
  • 中小企業経営者が5名のパート社員の雇用を検討しています。週4日勤務で社保は完備できますが、所定休日の設定や突発的な休日希望について悩んでいます。
  • パートの方から希望した休日を出させるべきか、会社として全て独断で行うべきか検討しています。また、パートから要望を聞き希望する所定休日を設定する場合は、どのくらい許可すべきかも悩んでいます。
  • 質問者は会社として雇用契約書にどのような文言を記すべきかも教えてほしいとしています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

週4日勤務であれば,雇い入れ時に曜日を4つ指定して雇えばよいのではないですか?その曜日に勤務できる人だけを雇うようにすれば,「パートの方から希望した休日を出させる」なんてことは不要です。 > 仮にパートから要望を聞き希望する所定休日を出す場合は、どのくらい許可すべきでしょうか? 原則としては許可はすべきではありません。突発的な希望は有給休暇で対処してもらい,会社はそれに対応できるだけの余裕が必要です。あなた自身が休む人の代わりに働くか,臨時に働く人を確保しておくということです。

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